法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言315件(2023-02-21〜2026-04-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書としておりまして、令和五年の法改正によって電磁的記録として作成されるような民事執行手続や非訟事件手続における裁判書というものは入れておりません。
非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。
したがいまして、御指摘の各種手続における電子裁判書を指定法人のデータベースに収録することについては、そのニーズや手続の性質などを踏まえて検討する必要があると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
刑事裁判に関する情報は、一般に、刑事事件の被告人である特定個人の前科情報そのものであるとともに、被害者などの関係者のプライバシーに関する情報など機微性の高い情報を含むものです。
そして、刑事裁判に関する情報は、犯罪の手法に関する情報、捜査手法に関する情報などを含む上、その公開により公の秩序や善良な風俗を害するおそれもあることからすれば、その取扱いには民事裁判に関する情報とは異なる格別の配慮を要するところであり、確定記録の閲覧についても、民事訴訟記録と対比して、より厳格な要件が設けられております。
そのため、刑事事件の判決をデータベース化することについては、慎重な検討を要すると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、民事裁判情報の提供については、民間の知見、技術を十分に活用することが必要かつ相当と考えているところでございます。
したがいまして、法務省としては、本制度の枠組みの下で制度が円滑かつ安定的に運用されるように、まずは努めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。
こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しておりまして、このような基幹という位置づけや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。
また、複数の法人がこれを取り扱うこととなれば、仮名処理前の訴訟関係者の氏名などに関する情報の漏えい、拡散のリスクが高まる上、訴訟関係者等は複数の法人に対して仮名処理の訂正等の申出をすることが必要になるといったケースが生じる、そのような支障が生じると考えております。
これに対し、委員御指摘のような、競争原理が働かないことに伴う御懸念については、法務大臣の定める基本方針において指定法人の業務の在り方を示すほか、業務規程の認可等を通じた適切な監督によって対処して
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、令和四年の民事訴訟法等の改正によりデジタル化される民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続において作成された電子判決書、電子判決書に代えて作成された電子調書、電子決定書の内容について、指定法人のデータベースに収録される対象としております。
このうち、電子判決書と、これに代えて作成された電子調書については、事案の内容にかかわらず、広く収録することを想定しています。他方、電子決定書については、法令の解釈適用について参考となるものに限って収録することとし、具体的な範囲は今後省令で定めることを予定しております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人が行う仮名処理について、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法務省令で定める基準に従い、加工しなければならないものとしております。
また、加工の方法に関する事項は、業務規程に定めて、法務大臣の認可を受けなければならないものとしており、詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務規程に定められることを想定しております。
なお、基準に沿って仮名処理を実施しても、報道された情報などと組み合わせると特定の個人が識別される場合もありますので、個別の事情により基準を超える仮名処理を要する場合は、申出により、指定法人において必要な仮名処理を追加的に実施することとしており、これを含めて、苦情処理に関する事項につき、業務規程の必要的な記載事項としているところです。
指定法人が、このような法
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要もございます。
本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしており、対象となる情報としては、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部などを想定しているところでございます。
法務省といたしましては、先ほど申し上げたような観点を踏まえ、法務省令において適切な基準を定めてまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
指定法人は、民事裁判情報を利用しようとする者との間で情報提供契約を締結し、電磁的方法により、仮名処理後の民事裁判情報と民事裁判関連情報を併せて有償で提供することになります。
提供料金に関する事項は、指定法人の業務規程に定め、法務大臣の認可を受けなければならないこととしており、指定法人が適正かつ確実に業務を実施するのに必要な範囲でできるだけ低廉な価格となるよう認可をすることを想定をしています。
情報提供契約の具体的な在り方については、法務大臣が認可する業務規程の内容も踏まえ、指定法人と利用者との間で個別に合意されることにはなりますが、例えば、継続的契約に基づき仮名処理をした民事裁判情報を順次提供する方法や、直近数年分の民事裁判情報を提供する方法などを想定しているところです。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整理、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものであり、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しています。
したがいまして、指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける一次利用者としては、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関等を想定しております。
御指摘のように、一般の個人の方は、高度な検索機能や判例解説などが付加され、閲読に適する形式に整えられた民間事業者の判例データベースの方がより利便性が高いと思われますので、一次利用者である民間事業者が整備したデータベ
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