法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今般の人事院勧告による地域手当の見直しにつきましては、支給地域の単位について都道府県を基本とするなど広域化をする、また、級地区分を従来の七段階から改め、四%から二〇%までの五段階とすると、そういうふうな内容であると聞いているところでございます。
また、今までは十年ごとに見直しということがされておりましたけれども、その期間についても今後またより短いスパンで考えるということを検討していくということも人事院勧告に載せられているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 今手元に資料はございませんけれども、勤務地であるというふうに認識をしているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2024-12-17 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
裁判官及び検察官における地域手当につきましては、現行法上、一般の政府職員の例に準じて改定されるものというふうにされているところでございます。
今後も、人事院勧告の動向に十分注視してまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところです。
人事院勧告の趣旨は、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理性があるものと認識をしております。
一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものであって、給与水準の改定の方法として合理的であると考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答えいたします。
一般職給与法等の一部改正法案では、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備として、御指摘のとおり、行政職俸給表(一)三級から十級までの俸給月額を改定し、令和七年四月から施行することとされております。
判事補及び簡裁判事五号以下並びに検事九号以下及び副検事三号から十六号までの報酬、俸給月額は、行政職俸給表(一)三級から九級までの俸給月額に対応していることから、改正法案では、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを維持する観点から、それぞれ報酬、俸給月額の改定を行って、令和七年四月から施行することとしているものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 現行法上、裁判官及び検察官の受ける諸手当については、基本的に、一般の政府職員の例に準じて支給されることとなっております。
例えば、一般の政府職員の受ける期末・勤勉手当については、令和六年の人事院勧告を受けて、一般の職員では支給月数四・五か月分を四・六か月分に引き上げ、指定職俸給表適用職員では三・四か月分を三・四五か月分に引き上げるという内容の改正法案が現在国会で審議中であり、この法案が成立した場合には、裁判官及び検察官の受ける期末・勤勉手当についてもこれに準じて改定されることとなります。
また、地域手当や通勤手当等についても同様に、一般の政府職員に準じて改定されることになります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答えいたします。
検察官については、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含み約三百二十二億六千九百万円であり、この法案が成立した場合には約三百三十億九千三百万円となり、金額にして約八億二千四百万円、パーセンテージで平均約二・六%の増額となります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 検事につきましては、年次や個人差によって異なるので一概に申し上げることは難しいものの、おおむね二、三年に一度程度、人事異動があるのが実情でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
検察官については、俸給及び諸手当の計算で、官民較差等に基づく改定により約六億三百万円、給与制度の整備に伴う改定により約二億二千百万円、これらを合わせて約八億二千四百万円の増額を見込んでおります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○松井政府参考人 お答えいたします。
国会法第三十五条は、ただいま御紹介があったとおりでございますが、まず、検察官につきましては、その準司法官的な性格という職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験、養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性がございます。そのため、特別職である裁判官に準じて給与が定められているという事情がございます。
また、今御指摘あったとおり、検事総長などの給与については、検察官俸給法において、基本的に特別職の職員の給与に関する法律の例によると規定されております。
法務省として、国会法の解釈につきお答えする立場にはございませんが、これらの事情を踏まえれば、御指摘のような問題点というものは生ずるものではないと考えているところでございます。
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