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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法務省といたしましては、民事基本法制を所管する観点から、必要に応じまして、関係省庁からの協力の求めがあれば適切に対応してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  仮差押命令における保全の必要性に関しましては、民事保全法第二十条一項に規定がありまして、仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができることとされております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  民事保全法は、原則として、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの目的物を特定する必要があるとしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  仮差押命令におきましては、裁判所は、申立て債権者が提出した書面等に基づいて審理、判断するものとされております。  委員御指摘のように、一つの法人財産に対しまして複数の仮差押えの命令の申立てがされている場合でありましても、裁判所は、それぞれの事件において提出された資料等に基づいて当該事件における保全の必要性を判断するということになると思います。  したがいまして、裁判所が保全の必要性を判断するに当たってほかの事件の申立ての状況等を把握するか否かは、当該事件において提出されている資料等にほかの事件の申立ての状況等が含まれているかによることになると考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  定款認証につきましては、かねて法務省に、起業家の負担を軽減する方策の検討が求められているところでございます。委員御指摘のとおり、今月十一日の行政事業レビューにおきましても、手続の合理化や制度の在り方の検討が必要であるとの有識者の取りまとめがされたところでございます。他方、弁護士、司法書士といった資格者団体からは、定款認証制度の維持を求める要望が出されております。  このような状況の中、法務省におきましては、先月三十一日から有識者検討会を立ち上げまして、定款認証の負担軽減策や制度そのものの必要性といった幅広い課題を検討しており、今年内をめどに方針を決定する予定としております。  この課題につきましては、法務大臣からも起業家の負担軽減に向けてできる限り早期に方針を出し実行していくよう指示があったところでありまして、各方面の意見を踏まえつつ、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  家族法研究会では、親権という用語が表現しようとしている概念の本質が親が子について果たすべき務めであるという認識の下で、親の子に対する責任を強調する趣旨で親権という用語を別の用語に置き換えることについて引き続き検討を進めてはどうかという提案がされたものと承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 御指摘の明治民法の規定でございますが、原則として子はその家にある父の親権に服する旨を定めるものでありまして、父権主義的な規定であったと指摘をされております。  現行民法は、このような明治民法の父権的、支配権的な考え方を改めて、親権制度を個人の尊厳に立脚した、未成熟な子の保護のための制度に改めたものであると一般的に説明されているものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 現行民法の親権でございますが、親の権利のみではなく義務としての性質も有しておりまして、その権利義務は子の利益のために行使されるべきものであると考えられているところでございます。もっとも、成年に達しない子は父母の親権に服するという現行民法の条文につきましては、親権が専ら親の権利であるかのように誤解されるおそれもあるとの指摘もございます。  委員御指摘のとおり、御指摘の点も含めまして、親子関係に関する基本的な規律の整理につきましては、現在、法制審議会家族法制部会において議論がされているところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおり、最近、オーストラリアの連邦家族法改正案が上院、下院を通過したという情報には接しておりましたが、詳細な内容についてはまだ把握をしておりません。  したがいまして、現時点で法制審議会家族法制部会においてこの改正案について調査審議はされておりませんが、必要な情報収集に努めてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-11-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  別居親が離婚等に伴って離れて暮らすこととなった子と交流することは親権の効果そのものではなく、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別な問題だと考えられます。