法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この件に関しましては、会社代表者の方のプライバシー等に配慮をして検討するということで進めてまいったものでございますが、パブリックコメントの中では、この非表示措置の導入が与える経済取引等への影響が大きく、現場の混乱が予想されるというような御意見もございましたので、その御意見も踏まえまして施行日について検討しているところですが、大きく後ろ倒しにするようなものではなく、少し検討時間をいただきたいということでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
商業登記制度における代表者住所の公開の在り方につきましては、法制審議会の附帯決議ですとか政府方針におきまして、株式会社を前提として見直すこととされておりましたところでございます。そのため、今回の改正案についても、株式会社を前提として制度設計をしたものでありまして、法務省といたしましては、まずニーズの強い株式会社での対応を目指したいと考えておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたパブリックコメントでございますが、これにおきましても、今回の改正案の規定を株式会社以外の会社や法人にも拡大すべきとの御意見が寄せられたところであります。
法務省といたしましては、今回の改正案については、まずはニーズの強い株式会社での対応を目指すこととしておりますが、パブリックコメントにおいて寄せられた御意見を踏まえつつ、また、改正案の施行状況も勘案しながら、今後とも、登記上の代表者住所の公開の在り方について検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
一般論といたしましては、法令で、特定の行政目的に基づき一定の範囲で外国人の土地取得等を制限することはあり得ると考えます。その場合には、対象とされた外国人の財産権を制限することとなるため、それぞれの所管府省庁において、規制の目的と態様に応じて、財産権の保障に反していないかどうかの検討が必要となります。
法務省といたしましては、各府省庁において、特定の行政目的に基づいて外国人の土地取得等の制限を検討する場合には、民事基本法制を所管する立場から、必要な協力をしてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めておりまして、離婚の際に親権者が定められるまでは、父母双方が親権者であると考えられます。
家族法制の見直しに関する要綱も、このような規律を改めることは予定をしておりません。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法制審議会で採択された要綱におきましては、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、さらに、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しているところでございます。
父母の一方が子を連れて別居する行為につきましては、その背景に様々な事情があり得るため、一概にお答えすることは困難ではありますが、事案によりましては、先ほど述べました親権の行使のルールに反することとなる場合があると考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法におきましては、協議離婚の場合には、父母が離婚するのと同時に、その後の親権者を父母のいずれに定めるかを決定しなければならないこととされております。
もっとも、このような規定に対しては、DV等があるなどの理由で早期に離婚することを望む父母の一方が、親権者の定めについて、他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な定めがされてしまうおそれがあるとの指摘がございます。
そこで、要綱では、離婚時に親権者に関する父母の協議が調っていない場合であっても、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、協議離婚の届出を受理することができることとしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。
他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要綱には盛り込まれなかったものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、諸外国の中には、離婚に当たって、子の養育に関する協議書の作成を義務づけている例もあると承知をしております。父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、取決めの促進は重要な課題であるとも認識をしております。
他方で、先ほどもお答えしたとおりではございますが、協議離婚が一般的な我が国において、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることは、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあり、かえって子の利益に反するとの懸念もあるところでございます。
したがいまして、離婚に当たって御指摘の協議書の提出を義務づけるということについては、慎重に検討すべきところであると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。
他方で、離婚に関する裁判手続では、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。
家族法制の見直しに関する要綱では、裁判所が、子の利益を考慮して、父母の双方又は一方を親権者と定めることとされており、その場合に、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととされ、これに該当する場合の例としまして、虐待等のおそれがあると認められるときと、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときが挙げられております。
この民法改正がされた際には、裁判所において、改正後の規定の趣旨に従
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