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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 本人 (228) 補助 (176) 遺言 (176) 制度 (139) 必要 (132)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ3

882件
297件
148件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2025-02
28件
2025-03
50件
2025-04
33件
2025-05
193件
2025-06
21件
2025-11
40件
2025-12
14件
2026-03
11件
2026-04
49件
2026-05
100件
2026-06
80件
2026-07
3件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-07-16 法務委員会
お答え申し上げます。  会社や法人の登記申請における本人確認は、書面申請の場合には、申請書に押印された印鑑と登記所に提出された印鑑とを照合する方法によって、またオンライン申請の場合には、申請書情報に付与された電子署名及び電子証明書を確認する方法によって行っております。  また、役員の就任の登記の申請におきましては、委員御指摘のような会社の代表印と株主総会議事録だけではなく、就任した役員の個人の印鑑証明書や運転免許証の写し等の公的な証明書をも添付書面としており、不実の登記の防止に努めております。  さらに、会社や法人の役員全員の解任など、不実であることを疑うべき事情がある登記申請があった場合には、当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛てて当該登記の申請があった旨を通知することとしており、仮に当該登記が不実であった場合には、当該会社等に法的手段を取る端緒を与える運用としているところでご
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-07-15 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、平成八年の法制審議会の答申は、民法上の氏の制度を改正し、選択的に夫婦が異なる氏を使用することができることとする選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とするものでございます。  この答申について、法務省としては、現時点においても重く受け止めるべきものと認識をしております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2026-07-15 内閣委員会
お答え申し上げます。  平成二十六年四月一日から昨日までの間に地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が二百八十一件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が二百五十五件でございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用し、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努め、その結果を公表してきましたが、御紹介のとおり、令和六年民法等改正法の施行に伴って、離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も設けたところです。  子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届書のチェック欄を活用し、共同養育計画の作成状況を把握するとともに、統計データを公表することが重要であると考えております。  チェック欄の記載の集計には一定の時間を要することを御理解いただきたいところではございますが、委員の御指摘も踏まえ、できる限り速やかな統計データの公表に努めたいと考えています。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省では、令和七年度に、子供の意見等を適切に把握し、離婚後等の養育に反映させるための支援の在り方を検討することを目的として、調査研究を委託して実施しました。この調査研究では、国内外の文献調査や子供の支援等に携わる方々に対するヒアリング調査、未成年期に父母の離婚等を経験した方々に対するウェブアンケート調査等が実施されたほか、子供や父母に向けた情報提供のモデルとしてウェブサイトやリーフレットが試作され、地方自治体や民間支援団体等の意見も踏まえ、情報提供や支援の在り方についての提言がされたところです。  調査研究の報告書では、今後の課題として、協議離婚の場面における父母に対する支援拡充の必要性や子供に対する情報提供等の支援拡充の必要性が指摘されています。この調査研究の成果については、支援に関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携し、有効な活用を検討してまいりたいと考
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答をした場合においてAI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して、AIによる回答が利用者の自殺という結果を生じさせることについての予見可能性の有無、そのような結果を回避するため当該回答を防止できるような合理的措置を講じたかどうか、当該回答と自殺との間の因果関係の有無等を踏まえて判断される
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。  そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、本年十月五日から所有権の移転の登記等の申請をする際に、所有権の登記名義人となる者は国籍を申し出るものとしたものでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-18 法務委員会
お答え申し上げます。  所有者不明土地対策のため、令和三年に改正された不動産登記法では、所有権の登記名義人の識別性を向上させる措置として、内国法人については会社法人等番号を登記事項に追加するとともに、外国法人については設立準拠法国を登記事項とするものとされ、令和六年四月から施行されております。このように、法人については、既に内国法人か外国法人か、外国法人である場合にはその設立準拠国はどこかを登記事項により把握することができるために、今回の省令改正では法人に関する改正は行っておりません。  不動産登記は、取引の安全と円滑に資することを目的として、不動産の所有権等を公示するためのものでございまして、所有者が誰かを超えてその所有者の資本関係まで把握することについては、不動産登記制度の目的との関係で困難と考えられたものでございます。  他方で、委員御指摘のような法人の実質的支配者の把握強化に
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松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。  どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えをすることは困難でございますが、例えば、高齢者虐待への対応が継続している場合や、単身高齢者で住宅や食事等の生活を維持する基本的な法律関係を整えるための対応を終えていない場合などは、本人保護の観点から相当でないと認められると考えられます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  民法等改正法案の附則では、施行日前に後見開始の審判がされている場合には、基本的には現行民法の内容で後見の制度の利用を継続することができることとしており、家事審判に関する手続についても、現行家事事件手続法の規定が適用されることとしております。  本人以外の請求権者から後見開始の審判の取消しの請求がされた場合には、家事事件手続法第百二十条第一項により、原則として本人の陳述の聴取がされることとなります。