法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1327件(2023-02-02〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 現行の仲裁法は、御指摘のとおり、国際商事仲裁法に準拠する形で平成十五年に制定されました。国際商事仲裁モデル法がその三年後の平成十八年に改正されたという事情がございまして、再度の法改正を検討する機運がすぐには高まらなかったという面がございます。
しかし、仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてグローバルスタンダードとなっているにもかかわらず、諸外国に比べ我が国における利用が低調でございます。その理由の一つに、我が国の仲裁法が最新の国際商事仲裁モデル法に準拠していないということを挙げる意見があり、日本仲裁人協会や日本弁護士連合会等からも仲裁法の見直しを求める声がございました。
そして、政府内でも、平成二十九年に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における検討等を通じまして、我が国における国際仲裁の活性化の重要性が改めて認識されるようになりました。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 今回の改正、最新の国際商事仲裁モデル法に合わせるというのが一つの目的ですけれども、現行仲裁法が制定されたのが平成十五年ということで、これによって本格的な仲裁法ができたということになるんですけれども、その後、その三年後に国際商事仲裁モデル法が改正されて、今現在その最新のモデルに合致していないということですので、それを解消するという目的で今回の法案を提出させていただいているわけですけれども、余りに遅いという御批判はもっともかと思いますけれども、我々としては、仲裁法ができて、その運用状況を見守っていたということもございます。
ここに至って、そのモデル法に準拠していないということが仲裁、我が国における仲裁の利用の低調の理由であるという声もあり、仲裁人、日本仲裁人協会とか日本弁護士連合会からも見直しを求める声が上がってきております。
また、政府内でも検討が進められて
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 例えば、我が国の仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには二百名以上の仲裁人候補者が登録されております。このリストに入っている方々としましては、具体的には、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している方などでございます。このような方々が仲裁人として活躍されているものと承知しております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) この条約実施法につきましては、この条約実施法は、御指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約を実施するための法律です。この条約自体が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象にされているというものでございます。
条約実施法は、この調停に関するシンガポール条約に沿っているものでございますので、養育費に関する紛争を含めて、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用除外となっております。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) まず、認証ADR事業者から、法務省は、認証ADR事業者から事業報告書の提出を受け、身分関係紛争その他家事関係など、各事業者が取り扱った紛争の類型ごとの件数を把握しているものの、御指摘のような、外国人配偶者が日本人を相手として申立てをしているものなど、紛争の具体的な内容については把握していないところでございます。したがって、御指摘のADRの件数についても正確な件数は把握できていないという状況です。
それから、例えば子の養育費とか親子交流に関する紛争、これ、できる限り合意によって解決するというのが望ましい分野なんだろうと思います。そういう意味では、ADRによる解決に親しむと考えております。
で、この分野に特化した何か法整備ということではございませんが、民間事業者によるADRがこの分野を扱うということについてはいろいろお手伝いできる部分もあるのかなと思っています
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 御指摘の手続応諾義務につきましては、例えば金融ADRにおける事業者側に見られるように、事業者、消費者間の事案における事業者側の当事者において手続応諾義務が課されていると、そういうものがあると承知しております。
一般財団法人日本ADR協会が平成三十年四月に取りまとめたADR法制の改善に関する御提言におきましても、委員が御紹介いただきましたとおり、民間型ADRにおいては、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルになっている面がある、その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形での紛争解決が可能であったような事案についても、ADRの実施ができない場面が少なからず生じているものと考えられるといった指摘がされております。
他方で、同じ提言の中で、手続応諾義務に関する規律へのニーズがどの程度存在するかといった現実的な側面があると
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 仲裁法上、仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができるほか、裁判所に対し仲裁判断の取消しを求めることができます。さらに、裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否事由として主張することができることとなっております。仲裁合意が効力を有しないこととなる事由としては、例えば仲裁合意が錯誤や詐欺、強迫に基づくものであることを理由にして当該仲裁合意が取り消されたことなどがございます。
委員御指摘のような場合にどのような主張をすることができるかにつきましては、個別の事案によるため一概にお答えすることは難しい面がございますが、一般論としましては、例えば、当事者間の交渉力の格差に起因して一方当事者が十分な情報を提供されずに仲裁合意をされたような場合には錯誤を理由として当該仲裁合意を取り
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 公序良俗違反であれば無効になりますので、何というんですかね、非常に極端な場合だとは思いますが、可能性は否定できないということでございます。
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、仲裁法の附則第三条は、当分の間、消費者は、消費者と事業者との間に成立した仲裁合意を解除することができる旨などの特例を、それから附則の第四条は、当分の間、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効とする旨の特例をそれぞれ定めております。
その趣旨は、当事者間に定型的な情報や交渉力の格差が認められ、事業者や使用者が自己に有利な仲裁合意をすることにより消費者や労働者の実体法上の権利や裁判を受ける権利が害されるおそれがあることに配慮したものというふうに承知しています。
平成十五年に現行仲裁法が制定された後、消費者と事業者との間の仲裁合意又は個別労働関係紛争に関する仲裁合意に関する事例の蓄積が乏しく、今般の改正におきましても、仲裁法附則三条、四条の規定に関しましては、これらを本則に規定することを含め見直しを求める意見が特に見られ
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| 金子修 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-04-20 | 法務委員会 |
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○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてはグローバルスタンダードとなっておりますが、にもかかわらず諸外国に比べて我が国における利用が低調であることから、国際仲裁の活性化が政府全体で取り組む重要な課題であると位置付けられております。
内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、契約当事者が仲裁地を選択する際、その国の法制度の在り方は重大な関心事であり、最新の国際水準に見合った法制度を備えていることは国際仲裁活性化の重要な要素となることが指摘されております。
今般の仲裁法の一部を改正する法律案は、このような指摘を踏まえまして、我が国の仲裁法を、国連国際商取引法委員会、UNCITRALの国際商事仲裁モデル法の改正に対応させ、最新の国際水準に見合ったも
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