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金子修

金子修の発言148件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 仲裁 (234) 手続 (136) 執行 (101) 金子 (100) 裁判所 (94)

役職: 法務省民事局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-06-08 外交防衛委員会
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。  条約実施法及びADR法改正法は、いずれも、裁判所外の民間調停において成立した和解合意に基づく強制執行を可能とすることを内容とするものでございます。  このうち、条約実施法は、条約の的確な実施を確保するために制定され、事業者間の国際性を有する紛争に係る和解合意について強制執行を可能とするものでございます。条約実施法では、条約の内容を踏まえて、個別労働関係紛争や人事、家庭に関する紛争に係る和解合意については強制執行を可能とする対象から除外しております。  他方で、ADR法の改正は、国際性を有しない和解合意も含め、我が国で法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停において成立した和解合意について強制執行を可能とするものでございます。そして、改正ADR法においても、条約実施法と同様に、個別労働関係紛争及び人事、家庭に関する紛争に係る和解合意につ
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金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-06-08 外交防衛委員会
○政府参考人(金子修君) 人事、家庭に関する紛争について、条約もそれから条約実施法も除外している理由は、先ほど外務省から、それから私からも御説明したとおりで、基本的にはやはりこの問題というのは国内の場合であっても当てはまるというものなんだろうと思います。  養育費に関しては、これまでも民事執行の場面でこういう金銭債権についてはいろんな特例を設けているということから一歩進めるということが容易であったわけですけれども、家庭に関する紛争全般、一般的な議論ということになりますと、やはりいろいろ問題が多いということになろうかと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、令和四年の民事訴訟法の改正を踏まえまして、民事訴訟以外の民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図り、その手続を国民がより利用しやすいものとするために、その手続全般について総合的な見直しなどを行うものであり、その内容は次のとおりでございます。  まず、民事訴訟以外の裁判手続全般につきデジタル化し、例えば、オンラインによる裁判の申立てや送達、事件記録の電子データ化及びウェブ会議を活用した期日等を実現するための所要の規定の整備、民事執行の手続などこれまで判決の証明書の提出が必要であったものにつきその提出の省略を可能とする規定の整備等の措置を講ずることとしております。また、公証役場への出頭を前提としている公正証書の作成に係る一連の手続につきましてもウェブ会議の利用を可能とするなどのデジタル化に関する規定の整備を図ることとしております。  
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 現行法の下では、当事者が裁判所における手続に参加するには現実に裁判所に赴かなければならないことが少なくありませんが、ウェブ会議や電話会議を利用してこれに参加することができますと当事者にとって便利でございます。  本法律案では、当事者等の利便性向上の観点から、裁判所が相当と認めるときは、ウェブ会議や電話会議を利用して当事者等が各種手続に参加することができることとしております。  具体的には、口頭弁論の期日など民事訴訟にもある手続については、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしたり、債権調査期日など民事訴訟にはない手続につきましても、ウェブ会議等を利用して期日に参加することができるようにしております。  また、例えば家事調停の手続の期日など、既存の制度においてもウェブ会議や電話会議を利用することができる手続について、その要件を見直
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 本法律案では、裁判所が相当と認めるときは、各種手続に関し、ウェブ会議や電話会議の方法によって当事者が参加することができることとしております。  このような仕組みは、当事者が現実に裁判所に赴くことなく裁判所の手続に参加することができるということを認めるものであっても、それを超えて、当事者が期日に現実に裁判所に赴き手続に参加することを制限するというものではございません。  本法律案の規律による場合であっても、法令等によって手続に参加することが認められているものは、希望すれば、裁判所に赴き、裁判官の面前で手続に参加するということができることになります。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 現行制度の下では、当事者から提出された申立て書等の書類や証拠となるべきものの写しなどは、その書面のまま事件記録としてつづられて保管されております。また、裁判書や調書も書面により作成され、その書面のまま保管されているところでございます。  このように、現行制度の下では、事件記録が書面により構成されているため、当事者等がその閲覧等をする場合には、事件記録の存する裁判所に直接出向かなければなりません。  しかし、インターネットによる申立て等を認めるのに合わせて事件記録の電子データ化が実現すれば、裁判所のサーバーにアクセスして記録の閲覧等をすることが可能になるなど、当事者の利便性が大きく向上することが見込まれます。  また、事件記録の電子データ化が実現すれば、書面により記録を保管するのと比較して、記録を物理的に保管するスペースが不要になるなど、その管理コストが低減されるとい
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案では、電子データ化された事件記録の閲覧に関する規定を整備することとしており、電子データ化された記録の閲覧については、その記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示して行うこととしております。  電子データ化された記録の閲覧の請求やその記録の内容の表示の具体的な方法につきましては最高裁判所規則で定められることとなりますけれども、当事者及び利害関係を有する第三者は、裁判所に設置された端末を用いた閲覧のほか、裁判外端末を用いた閲覧を請求することができ、当事者等の一定の者が事件の係属中に裁判所外端末を用いた閲覧を請求する場合には、閲覧の時間を問わず、いつでも閲覧することができるという内容の規律を設けることが想定されております。  当事者等の一定の者による裁判所外端末を用いた閲覧は、具体的には、インターネットを通じて裁判所のシステムにログイ
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、これまで公証役場に出頭して公証人の面前で行うこととされていた手続について、近年のデジタル技術の進展を踏まえ、ウェブ会議を利用することを可能とすることとしております。  公正証書の作成もそのようなものですけれども、このような規定の規律の見直しは、原則として全ての種類の公正証書に適用されることとなります、一部の例外を設けておりますけれども。公正証書遺言もその対象ということで、ウェブ会議の利用が可能となっております。  公正証書のデジタル化が実現しますと、公証役場へのアクセスが困難な地域、例えば離島などの遠隔地や豪雪地帯などにお住まいの方や、病院に入院されていて感染症予防のために外部者と直接面会することが難しい方など、今まで公正証書遺言の作成が困難であった方もその作成が可能となり、利便性の向上が図られるものと考えております。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 破産公告の在り方の見直しについての御質問です。  前提として、破産手続においては、破産手続開始の決定や免責についての意見申述期間の決定等をされたときは一定の事項を公告しなければならないというふうにされておりまして、現行の破産法におきましては、その規定による公告は官報に掲載してするということになっております。  このような破産手続における公告の在り方につきましては、破産手続のデジタル化の観点や破産者のプライバシー保護の観点から様々な意見がございまして、法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会において、パブリックコメントにおいて寄せられた意見も踏まえて議論がされました。  具体的には、破産手続がデジタル化されることを踏まえて、公告の方式として、民事訴訟手続における公示送達と同様、裁判所のウェブサイトに掲載する方法を導入すべきとの意見
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-06-02 法務委員会
○金子政府参考人 ちょっと全部にカバーできるか分かりませんが、破産者マップあるいは新破産者マップについては存じ上げています。名前とともに地図情報が併せて掲載されているようなものということで、私も見ております。  それから、いつまでそれが閉鎖されずにいたのかという具体的な日時までは、ちょっと今、私の記憶の中では正確に把握しておりません。  それから、官報公告の在り方については、確かにいろいろな議論があってしかるべきだと思います。ただ、この問題は、破産手続が始まりますと、債権者がその破産手続の外で債権回収をするということが禁じられて、破産手続の中で破産の届出をするということになりますので、債権者にとっては、債務者にとって、破産手続が始まっているということを知ることが非常に重要です。かつ、それが通常、複数の債権者について同時に進行する手続になりますので、多数の人に同時に知らせるというこの手段
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