法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1137件(2023-02-02〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (63)
指摘 (58)
父母 (58)
関係 (53)
必要 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
改正法案では、養育費の債権者とこれに劣後する他の債権者との均衡等の観点から、養育費等の取決めがされた場合に、取り決められた全額に先取特権を付与するのではなく、先取特権が付与される上限の額を一律に設定しております。
具体的には、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としておりますが、この相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して、当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定して定めることとしております。
ここで、委員御指摘の、その他の事情を勘案するとしておりますのは、法務省令で先取特権が付与される額を定めるに当たって、子の監護に要する標準的な費用の額を基本的な考慮要素としつつも、例えば、子の監護に要す
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法定養育費の制度は、先ほど申し上げましたような補充的な性格を有するものでございまして、その性格に基づいて額を定めるということにしております。
また、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等にも対応し見直しをしていくことが重要でありますので、引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
今回、民法等の改正案でございますので、民事基本法制に該当いたしますが、民事基本法制は、国民の意識や社会情勢の変化等に対応し見直しをしていくことが重要でありまして、今後も引き続き必要な検討を行っていきたいと考えておるところでございますが、養育費等の債権に先取特権を付与する規律は、今般の改正によって新設される仕組みでありますことから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いの仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。
もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
本改正案では、法定養育費を新設するなど、養育費の履行確保に向けた改正をしているところでありまして、まずはその施行後の養育費の履行状況を注視することとしたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公的機関による立替え払いの仕組みを導入する、それを期待する声があるということは承知をしておりますが、先ほど申し上げたようないろいろな観点からの慎重な検討が必要であると考えておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案におきましては、先ほど申し上げたような法定養育費の新設など、養育費の履行確保に向けた各種の改正をしているところでございまして、まずはその施行後の養育費の履行状況を注視することとしたいと考えておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
立替え払いの仕組みにつきましては、一度厚生労働省と論点整理をしたことはございまして、何といいますか、全く何もしていないというわけではないのですが、先ほど申し上げたような観点からの慎重な検討がやはり必要になってくるというところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、養育費履行確保に関しましては、これまでの民事執行法の改正において、例えば、その一部が不履行となっていれば、まだ支払い期限が到来していない将来分についても、一括して給料等に対する強制執行を開始することができる旨の特例ですとか、給与等の差押えが可能な範囲を拡大する旨の特例、間接強制を可能とする特例、あるいは、第三者から債務者の給与債権に関する情報を取得することができる旨の手続などを設けてきたところでございます。
これらの改正につきましては、養育費請求のための民事執行の手続を利用しやすく、実効的なものとした点で、養育費の履行確保に一定の効果があったものと認識をしております。
もっとも、これらの法改正がされた後も、養育費の履行率は依然として低調にとどまっており、民事執行の手続については、例えば、現行法によれば、父母間で養育費の取決め
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの点につきましては、離婚後に父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるか否かを家事審判の審理終結時やあるいは人事訴訟の口頭弁論終結時に判断することになると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
家事審判の手続におきましては、家事審判の手続の中で審理終結の期日というのを決めますので、その期日の時点で判断するということ……(寺田(学)委員「将来」と呼ぶ)その期日についての共同親権の親権の行使が困難であるかどうかということを判断するということになります。
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