法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
担保 (126)
譲渡 (100)
債権 (98)
検討 (53)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、長期相続登記等未了土地でございますが、この解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました平成三十年十一月から本年二月末までの間に、所有者の登記名義人約十万四千人分、合計で約二十九万六千筆の土地について法務局による法定相続人探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提出したところでございます。
また、表題部所有者不明土地の解消事業につきましては、全国の法務局で事業を開始いたしました令和元年十一月から本年二月末までの間に、合計で約三万九千筆の土地について所有者の探索を開始し、約二万筆の土地について探索の結果を登記しております。
法務省といたしましては、引き続きこれらの事業を適切に実施してまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる相続土地国庫帰属制度は、令和五年四月二十七日から全国の法務局で運用をされております。
本制度における申請件数でございますが、本年二月二十九日時点で合計千七百六十一件に上っております。申請された土地を地目別に見ますと、田畑でございますが、これが六百七十件、約三八%、宅地が六百五十五件、約三七%、山林が二百五十五件、約一五%、その他が百八十一件、約一〇%となっております。
また、同じく本年二月二十九日時点で百五十件の土地が本制度により国庫に帰属しております。帰属した土地を種目別に見ますと、宅地が六十六件、約四四%、農用地が三十三件、約二二%、森林が五件、約三%、その他が四十六件、約三一%となっております。
法務省といたしましては、引き続き、相続土地国庫帰属制度の円滑かつ適正な運用に努
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、全国の土地の位置、区画を明確にした精度の高い登記所備付け地図の整備は、土地に関する重要な情報基盤として極めて必要性が高いものでございます。
全国の法務局では作業困難度の高い都市部の地図混乱地域を対象に法務局地図作成事業を計画的に実施しておるところでございますが、現行の地図整備計画は令和六年度で終了することから、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定を進める必要がございます。そこで、本年三月二十九日、令和七年度以降の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針を定めたところでございます。
この基本方針では、委員御指摘のような局所的な地図混乱地域でありましても法務局地図作成事業の実施を可能とするほか、防災や町づくりの観点を踏まえて事業実施地区の選定基準を明確化するとともに、選定プロセスにおける地元自治体の役割を明らかにする
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本年二月二十九日時点の相続土地国庫帰属制度の申請件数は合計一千七百六十一件でありまして、同日時点の処理状況は、国庫帰属百五十件、却下、不承認十五件、取下げ百八十三件となっております。
国庫帰属件数が申請件数と比較して少なくなっておりますのは、この制度では法務局が実地調査を含む要件審査を行うことが予定され、標準処理期間が八か月とされておりますように、最終判断までに一定の期間を要しまして、現在も審査中のものが相当数あるためでございます。また、取り下げられたもののうち、約半数、九十八件でございますが、これは、この制度の手続を進める中で、地方公共団体への寄附や隣接地所有者等への譲渡などにより土地の有効活用の見通しが立ったことに伴いまして取下げがされたものと承知をしております。
法務省といたしましては、おおむね順調に制度が
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法務省の昨年の認知度調査におきましては、相続土地国庫帰属制度を全く知らないと答えた方の割合が約五九%であったところでありまして、更に認知度を高める必要がございます。
法務省といたしましては、この制度を分かりやすく紹介するチラシやリーフレットのほか、親しみやすい漫画や詳細な手引を作成いたしまして、全国の法務局や自治体に配付をするほか、法務省ホームページに掲載するなどの取組を行ってきたところでございます。リーフレット及び手引については、改訂の上、今月中、四月中に全国の法務局等に改めて配付をする予定としております。
法務省としましては、この制度を利用したい方が制度を認知し内容を理解していただけるよう、引き続き国民ヘの十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省では、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、様々な取組を行っているところであります。
また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果があった施策については横展開できるように、こども家庭庁等と協力、連携しているところでございます。
今後、更なる調査研究を予定しておりまして、引き続き、関係府省庁等と連携してこの課題に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民事執行法の下では、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続について、それぞれ別個に申立てをしなければならず、このことが一人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。
そこで、本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。
また、法務省としては、本改正案が成立した際には、改正法の施行状況を注視しつつ、今後も引き続き、養育費の支払いを必要としている一人親家庭にとって民事執行の手続を利用しやすくするための運用上の取組について、関係府省庁等とも連携して、必要な調査研究を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論としてお答えいたしますと、父母相互間の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。
法務省といたしましては、改正後の民法の趣旨や内容、解釈について、裁判所と適切に共有することも含め、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、婚姻中も含め、父母双方が親権者である場合は、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、急迫の事情があるときは父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設することで、親権行使のルールを整理しております。
また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によっては、この規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判において、その違
全文表示
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
|
○竹内政府参考人 お答えいたします。
まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。
後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。
また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、親権者の判断におきましては、父母の
全文表示
|
||||