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総務大臣

総務大臣に関連する発言2945件(2023-01-31〜2026-05-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 事業 (80) 必要 (66) JICT (62) 総務 (62) 情報 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員御案内のとおり、政治資金を含む政治活動の規制につきまして行政府にどのような権限を与えるかということについては、健全な民主主義国では一定のルールの設ける考え方があるかと存じておりますが、その考え方の下、現行制度におきまして、総務省としては個別の事案について実質的調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にないことは御理解をいただきたいと存じます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法第八条の二において、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、収入の金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。  個別の事案が同法上の政治資金パーティーに該当するか否かについては、一義的には、開催する者において具体の事実に即して判断されるべきものと考えられます。任意団体など政治
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返しになりますが、今委員がおっしゃった個別具体の事案についての事実の認定をさせていただく立場にありませんので、個別の事案について御答弁申し上げることはできないことを御理解をいただきたいと思います。  全体の法の一般論については先ほども申し上げたとおりでございますので、繰り返しは失礼をさせていただきます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) このような不記載ということでございますが、個別の事案については総務省として申し上げられないことは先ほど横沢委員の御質問でも御答弁申し上げたとおりでございます。  一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならないと規定されているところでございます。  そのような形で政治団体は規定されたとおり収支報告書を御提出いただくべきものというふうに承知をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 収支報告書に関しましては、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが政治資金規正法第二十五条に置かれているところでございます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 恐縮ですが、個別の事案について事実関係を承知する立場にございませんので、コメント申し上げることができないことを御理解いただきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 総務省としては実質的調査権を持たないというのは、政治資金を含む政治活動について政府におきましてどのような規制をするかという考え方の下で現行制度となっておりますので、総務大臣としては現行制度の下でやるべきことを務めさせていただきたいと考えております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申しましたように、政治団体は収支報告書を政治資金規正法に基づいて提出をしていただくことになり、これにつきましては、先ほど申しましたように、記載すべき事項は記載をしていただくことが法の制度になっているというふうに理解をしております。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-26 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 総務大臣としましては、政治資金規正法に定められたものに従って提出された政治資金に関しましては、収支報告書につきましてしっかりと法の求める形式的審査をさせていただくことが務めだと承知をいたしておりますので、今お話がありました報道に関しましてコメントを申し上げることは差し控えさせていただく点、御理解いただきたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-25 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 委員がおっしゃられたとおり、今、救急は、出動件数、搬送人員も大変増えている状況の中で、令和四年中の救急搬送人員のうち入院の必要がなかった軽症者の割合は約四七%でありまして、この中には結果として救急搬送の必要性が低かった事案も含まれている可能性があるというふうに承知をしております。  救急につきましては、言わば救急を求める側と応ずる側がいる中で、応ずる側の対応としては、転院搬送のうち緊急性が低いものにおける民間の患者等搬送事業者の活用や、救急逼迫状況の効果的な広報の横展開など、緊急性に応じた必要な対応ができるように進めておりますし、また、マイナンバーカードを活用した救急の業務であるとか、医療機関の情報を共有をするなど、DXも進めているところでございますが。  今申しましたように、消防庁としては、応ずる側、求める側の双方に配慮したものとして、不要不急の一一九番通報
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-03-25 予算委員会
○国務大臣(松本剛明君) 御質問に御答弁申し上げたいと思います。  東日本大震災の際には特定被災地方公共団体である九県に、また熊本地震の際には熊本県に、復興基金が設置されました。この復興基金は、極めて大きな災害が発生し、復興に相当な期間を要すると見込まれ、各年度の措置では対応が難しい場合に、個別の国庫補助を補い、国の制度の言わば隙間の事業について対応する例外的な措置として実施されたものでございます。  復興基金の使途については、今申し上げた基金の趣旨を踏まえ各県において判断することとなっておりまして、東日本大震災や熊本地震の復興基金につきましては、被災者への生活支援対策、利子補給等の住宅対策、中小企業への支援などの産業対策、教育、文化の振興や震災の記録、広報等といった事業に活用されていると承知をいたしております。