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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 収支報告書の訂正につきましては、特段の定めございませんけれども、政治団体におきまして事実に基づき訂正の申出があった場合には訂正を認めるという取扱いといたしております。  また、ここで総務大臣あるいは、あっ、総務省あるいは都道府県選管につきましては、収支報告書の形式上の不備がある場合といったような点について確認をするというわけでございまして、そういった形式的審査のみということでございます。
笠置隆範 参議院 2024-01-29 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 個別の政治団体の活動に関することにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げます。  政治資金規正法上、政策活動費について特段の規定は設けられておりません。公職の、先ほど委員おっしゃいました寄附の関係でございますが、公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も公職の候補者の政治活動に関し選挙運動に関するものを除き金銭等による寄附をすることは禁止をされていますが、同条第二項におきまして、政党のする寄附については適用しないとされております。  政治資金規正法におきましては、政治団体の支出について、その使途等について特段の制限は設けられておらず、先ほど申し上げましたが、政策活動費について特段の規定は設けられてもいません。また、政党と政治団体とで支出について差異が設けられているわ
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笠置隆範 参議院 2023-12-08 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 通告がございましたので、晋和会から提出された令和四年分の政治資金収支報告書及び自由民主党山口県第四選挙区支部から提出された令和五年分の解散分政治資金収支報告書により令和四年七月八日以降の記載を確認をしたところ、晋和会に対して自由民主党山口県第四選挙区支部から五件、計一億六千四百三十四万八千三百二円、東京政経研究会から五千万円、山口政経研究会から三十四万円、山口晋友会から一万二千二百二十円、安倍晋三後援会から七千五十四円の合計二億一千四百七十万七千五百七十六円が寄附として記載をされておりました。
笠置隆範 参議院 2023-12-08 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治団体の人件費に係る支出につきましては、その総額のみを政治資金収支報告書に記載することとされておりますので、明細は分かりません。
笠置隆範 参議院 2023-12-08 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 国会議員関係政治団体あるいは資金管理団体以外の一般の政治団体というお尋ねでございますが、団体につきましては、政治活動費であります組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行等の政治活動費につきまして、一件五万円以上の支出の明細を収支報告書に記載をすることとされておりますが、経常経費でございます人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費につきましては、支出の総額のみ記載をし、支出の明細を記載する必要はないということになってございます。
笠置隆範 参議院 2023-12-08 予算委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど申しましたその他の場合は、政治活動費につきましては一件五万円以上の支出の明細を記載をするということでございます。
笠置隆範 衆議院 2023-12-08 予算委員会
○笠置政府参考人 お答えいたします。  自由民主党山口県第四選挙区支部、安倍晋三総理が逝去される前の代表者は安倍晋三氏でございます。
笠置隆範 衆議院 2023-12-08 予算委員会
○笠置政府参考人 お尋ねの自由民主党山口県第四選挙区支部の代表者でございますが、代表者が令和四年七月八日付で安倍昭恵氏に異動した旨の届出が出されております。
笠置隆範 参議院 2023-12-07 外交防衛委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。  個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載をした収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務大臣に提出しなければならないとされております。  故意又は重大な過失によりましてこの収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の定めが第二十五条にございます。  個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えます。
笠置隆範 参議院 2023-12-07 外交防衛委員会
○政府参考人(笠置隆範君) お答えをいたします。  この政治資金規正法の規定についてということでございますが、法第二十一条の二に公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止の規定が置かれております。第二十二条の二におきましては、この禁止規定に違反をして寄附を受けてはならないとされ、この二十二条の二の規定に違反をして寄附を受けた者に係る罰則の規定が第二十六条に置かれているということは委員御認識のとおりでございます。