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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のもの」とされております。したがいまして、その支出が債務の履行としてされるもの以外のものであれば寄附に該当いたしますし、債務の履行としてされるものであれば寄附には該当しないと考えられます。  個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考えております。  お話しの公職の候補者に対する寄附につきましては、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、選挙運動に関するもの及び政治団体に関するものを除き、金銭等による寄附をすることは禁止をされておりますけれども、同条第二項におきまして、政党がする寄附につき
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 一般論でございますけれども、現行の政治資金規正法におきましては、政党から公職の候補者に対する寄附や支出については特段の制限はないというところでございます。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 現行法の規定について申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政党からその他の政治団体に対する寄附等につきまして、特段の制限は設けられておりません。  また、お話のございました資金管理団体からその他の政治団体に対する寄附につきましては、一の政治団体に対して年間五千万円以内という個別制限がございます。
笠置隆範 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○笠置政府参考人 今お話しの資料は、各県の選挙管理委員会、政治団体は八万ほどございます、そうした意味で、いろいろ政治団体への問合せ、あるいは政治団体を組織する際の事前の手引として、それぞれの県の選管が作成をしているものだと思っておりますが、税につきましては、先ほど国税庁次長が申し上げたとおりだろうと思っております。(江田委員「とおりって何」と呼ぶ)内容としては、その構成員で分配するといった内容について、個々具体的に見た結果の判断ということだろうと思います。
笠置隆範 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○笠置政府参考人 こちらにつきましては、先ほど申し上げたとおり、県の選挙管理委員会が政治団体への問合せ等を受けた際に、その一般的なことを書いていたものだろうというふうに思っております。  実際に課税云々になりますと、それは個別具体的に判断をされていくんだろうということでございます。
笠置隆範 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○笠置政府参考人 政治資金規正法の規定についてお答えをいたします。  政治資金パーティーに係る規定は、御案内のとおり、平成四年に、当時の野党の議論を受けまして、政治資金パーティー開催の適正化などを目的として議員立法によって設けられたというところでございます。  今、政治資金規正法八条の二の御紹介がございましたけれども、において、政治資金パーティーは政治団体によって開催されるようにしなければならないという訓示的な規定は設けられておりますが、任意団体など、政治団体以外の者が政治資金パーティー自体を開催することは禁止をされていないということです。  具体的に、政治団体以外の者が対価に係る収入の金額が一千万円以上の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該パーティーを開催しようとするときから政治団体とみなして、届出や収支報告の義務、届出前の対価の支払いの授受な
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笠置隆範 衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○笠置政府参考人 政治資金規正法のパーティーの規定、先ほど申し上げましたが、平成四年の議員立法による改正で設けられたということでございまして、当時の考え方といたしましては、政治団体以外の者の政治資金パーティーの開催を一律禁止するという考え方もあり得ることはあり得るかもしれないけれども、そうした場合には、憲法上保障された政治活動の自由や集会の自由との関係から問題があると考えられ、訓示的な規定を設けるにとどめ、一方で、特定パーティー、先ほど一千万円以上と言いましたけれども、特定パーティーになると見込まれるものを開催する場合においては、政治団体とみなして、届出義務や収支報告の義務を課すことによって、政治団体が開催するものとの調和を図ることとしたというふうに承知をいたしております。  政治資金パーティーの開催など政治資金の在り方につきましては、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連をして
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笠置隆範 衆議院 2024-02-15 総務委員会
○笠置政府参考人 通告がございましたので、お話のございました二団体の令和四年分収支報告書について確認をいたしましたところ、まず、勝栄会の令和四年分収支報告書につきましては本年一月十八日付で、また、新日本情勢調査会の令和四年分収支報告書につきましては本年一月三十一日付で、それぞれ訂正がされておりますが、いずれも訂正に係る政治資金監査報告書の提出はございませんでした。
笠置隆範 衆議院 2024-02-15 総務委員会
○笠置政府参考人 今お話のございました、二〇一四年、平成二十六年でございますが、三月の政治資金適正化委員会の取りまとめは、当時の第二期の終わりに当たりまして、第二期における政治資金適正化委員会の取組の報告、これまで検討を行ってきた事項についての検討状況の報告、今後取り組むべき課題などについての検討の方向性などにつきまして委員会の方で総括的な取りまとめを行ったものであると承知いたしております。  また、その中で、政治資金監査を受けた収支報告書が訂正される場合の政治資金監査の取扱いにつきましては、政治資金規正法上規定されておらず、その取扱いが明確になっていない現状を踏まえ、今後その取扱いについて検討を行っていくこととしたとされていると承知いたしております。  先ほどお話のございました通知の関連でございますが、取りまとめより以前でございますが、平成二十二年の十二月八日に開催をされました政治資
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笠置隆範 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○笠置政府参考人 お答えいたします。  いわゆる政策活動費につきましては、政治資金規正法上、特段の規定は設けられてございません。また、個別の支出が政治活動に関する寄附に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると考えております。  その上でのお尋ねで、政党から公職の候補者に対する支出が寄附に該当するものであれば、公職の候補者は、受けた寄附に係る金銭を自身の資金管理団体に特定寄附として寄附することは可能でございます。これはあくまで任意でございます。この場合には、その特定寄附につきましては、寄附の量的制限は適用されないこととなっております。  また、当該資金管理団体の政治資金収支報告書において、法に従って収入、支出が記載をされることになるということでございます。