総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言412件(2023-02-14〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 先ほどの、違反した場合には誰が処罰対象になるのかというお尋ねでございますが、先ほど申し上げました事前運動の禁止、あるいは人気投票の公表禁止の規定に違反した場合の罰則は規定をされておりますけれども、まず、公職選挙法第二百三十九条第一項第一号におきまして、第百二十九条、事前運動の禁止ですね、の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨、また、公職選挙法の二百四十二条の二でございますけれども、そちらにおきましては、第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられておりまして、実際に当該違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。
また、もし仮に関係ない人が違反行為をしたものを使って推薦決定みたいなことをした場合はどうなるんだというお尋ねかと
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政党による候補者の推薦決定の際に、マスコミが行う世論調査の……(守島分科員「だけじゃなくてもいいですよ」と呼ぶ)選挙情勢とか、いろいろ、もろもろございます、そういったものを参考にするということにつきましてのお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたとおり、政党による候補者の推薦決定については、公職選挙法上特段の定めはございませんので、それぞれの政党において御判断をいただくということだろうと思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーの定義ということでございまして、政治資金規正法第八条の二に定義が置かれております。
政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいい、これらの者が政治団体である場合には、その活動に関し支出することとされているものをいうと定義をされております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねの、支出することとされているとは、先ほど、差し引いた残額、これは収益と言ったりしますけれども、差し引いた残額を当該催物を開催した者などの政治活動に関し充てることを開催の目的としているということを指しているものと解されております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 定義が、まさしく、差し引いた残額を開催した者又はその者以外の政治活動に関し支出することとされているということでございますので、この定義に合わない場合は政治資金パーティーの定義からは外れるということだろうと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーに該当するか否かといったことにつきましては、一義的には、その催物を開催しようとする者において具体の事実に即して判断をすべきものと承知をしております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 一般論として申し上げますと、当初より収益が上がることを予定していない催物については、政治資金規正法上の政治資金パーティーには該当しないものでございまして、仮に結果的に収益が上がった場合であっても、政治資金パーティーには該当しないものと解されます。
なお、このような場合であっても、政治団体が開催したものであれば、その収入、支出につきましては当該政治団体の収支報告書に記載をいただくことになってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 お尋ねは、実際にかかった総経費の方が会費というか会費収入を上回ってしまったということでございますが、これは個々具体に見ていく必要があるんだろうと思います。
例えば、会場使用料みたいなものは、言ってみると主催者側が負担するのは当然のお金ということもございます。したがって、その差額について、まさしく参加者に財産上の利益を供与したというような形であれば、外形的には買収、買収というか寄附ですかね、寄附という可能性は否定できませんけれども、先ほど申し上げましたように、財産上の利益に当たらないもの、会場借り上げ費でありますとか設営費みたいなものですね、それは別に、参加される方に便益も何もないものというんですか、そういったものとかを実際に差し引いて、具体的な事実に即してという判断になろうかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 これは、結局のところ、最終的には捜査当局といいますか、事態の具体の事実、どういうものであったかといったものについて調査権があるような取締り当局、最終的には司法の場ということになろうと思っております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○笠置政府参考人 政治資金パーティーというのは、先ほど申し上げた定義に該当するものが政治資金パーティーということで、例えば、パーティー券の一枚当たりが幾らじゃないといけないとか、あと、言ってみると、利益率といいますか収益がこれぐらいじゃないといけないとか、そういったような規定はございません。
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