総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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公職選挙法第百三十八条の三に規定をされてございます人気投票の投票につきましては、通常ははがきですとか紙片等に調査事項を記載する方法によるものでございますけれども、必ずしもそれらに限られませんで、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合には該当するものと解されてございます。したがいまして、電話やインターネット上で回答を選択させるような方法につきましては投票の方法に該当するということでございます。
一方、オペレーターが電話をかけて口頭で回答を聞き取るといった方法につきましては投票の方法に該当しないということにされておりまして、そうしたことから口頭で回答を得る方法については人気投票の禁止の対象外ということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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今、富山市長選挙ということでございまして、総務省としては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論としてということでございますけれども、事前運動の禁止について申し上げますと、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために直接又は間接に必要かつ有利な行為、すなわちこれが選挙運動でございます。この選挙運動を立候補の届出前に行う、こういったことは禁止をされているわけでございます。一方で、そうした選挙運動と認められないというものでございました場合には公職選挙法上事前運動として制限されるものではないということが一つございます。
また、人気投票……(守島委員「準備行為であったら世調を公表してもよいか」と呼ぶ)立候補準備行為かどうかということでござい
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-04-08 | 総務委員会 |
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百三十八条の三で禁止されておりますのは、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過及び結果を公表することでございまして、ここで公表といったものは不特定又は多数人の知り得る状態に置くことをいうということで、その手段、方法というのは問わないということでございます。
また、人気投票といった、先ほど実例の紹介がございましたけれども、そちらにつきましては、仮に人気投票に当たるものを行ったとしても、その経過や結果を公表するのではなくて、他の取材でありますとか他の調査、人気投票に当たらないような調査、そういったものなどにより得た情報も勘案、加味して情勢等を明らかにするというものであれば、直ちに百三十八条の三に抵触するというものではないということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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昨年、令和六年十月二十七日執行の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約九万五千七百人で、選挙当日有権者数は約九万五千五百人となってございます。小選挙区における投票者数は約一万七千三百人でございまして、投票率は一八・一%となってございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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先ほど、外務省の方から、十八歳以上の総数が約百四万五千人ということでございましたので、それに対する実際の在外選挙人名簿登録者数は九万五千七百人でございますので、その割合は九・二%になるかと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 外務委員会 |
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簡単にということでございます。
総務省では、郵便投票が広く認められております在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めてきております。その中では、二重投票の防止でありますとか投票の秘密の保持といったような、あと大きいのは、選挙人の自由意思によって投票できる環境の確保といった選挙特有の課題、論点などもございまして、そうしたものについて調査研究をし、制度面、運用面の方向性について整理を進めてきているところでございます。今年度は、例えば、市区町村選管の開票所における操作環境の調査といったことも行っているところでございます。
総務省としましては、在外選挙インターネット投票について、引き続き、課題の整理、対応など調査研究を進めてまいりたいと思いますが、選挙の公正を確保するため、投票は投票管理者や立会人の下で行うことが原則となっている中で、インターネット投票、御案内のとおり、こう
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治資金規正法第二十一条の二第一項では、何人も、公職の候補者の政治活動に関して選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて金銭等による寄附をしてはならないと規定されています。
また、同法第四条第四項におきまして、この法律において政治活動に関する寄附とは政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、公職の候補者につきましては、政治団体に対してされる寄附とは異なりまして、その受けた寄附を全て規制の対象とするのではなく、その政治活動に関してされるもののみが規制の対象となっているということでございます。
したがいまして、同法第二十一条の二第一項に規定をする公職の候補者の政治活動に関しての寄附につきましても同様と解されております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するかどうかは、具体の事実関係に
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど申し上げました、その受けた寄附ということでございますので、一般的には受領者の政治活動ということでございます。(黒岩委員「公職の候補者でしょうか」と呼ぶ)もちろん公職の候補者への寄附といったものを規制しているということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど御紹介を申し上げましたけれども、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、原則として、何人も公職の候補者の政治活動に関して金銭等による寄附をしてはならないとされており、一方、同法第二十二条の二におきまして、何人も第二十一条の二第一項に違反してされる寄附を受けてはならないとされています。
これらの規定に違反した場合には、同法第二十六条におきましてこれらの規定に違反して……
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-03-26 | 政治改革に関する特別委員会 |
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寄附をした者や寄附を受けた者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがございまして、寄附をした、寄附を受けたことで同条の適用対象となるということでございます。
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