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総務省自治行政局選挙部長

総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (431) 投票 (195) 運動 (115) 政治 (101) 公職 (77)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。  お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
現行制度の説明をまず。  政治資金収支報告書に記載する人件費、こちらは政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費、これを経常経費と言っていますが、そのうちの人件費でございまして、政治団体の職員に支払われる給料等をいうということでございまして、こちらは総額だけ記載ということでございます。  一方、選挙運動費用収支報告書、これはずっと選挙あるわけじゃなくて、選挙のときに候補者がその選挙運動に関しどのような収入があったのか、あるいはいかなる支出をしたのかといったことを報告をさせるとともに、これを公表して選挙の公正を確保しようとする目的で行われているものでございます。  その記載内容につきまして、この選挙運動費用の記載内容でございますが、こちら公職選挙法第百八十九条第一項及び第百八十五条第一項に定められてございまして、選挙運動に関する支出につきましては、選挙運動に関する全ての支
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。  また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。  したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断する新たな権限が与えられたものとは考えておりません。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。  一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。  加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、例えば公職選挙法第百四十二条の通常はがき、同法第百四十九条の新聞広告などの解説部分において、他の候補者の選挙運動を行うことと数量制限との関係について言及されてございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。  また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、令和四年十二月、令和五年四月に行われました衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に令和五年六月に取りまとめられた報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむね認識の一致が見られた項目として挙げられたもので
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
洋上投票制度でございますが、こちらは、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航行する船員のうち、選挙の当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるというものでございまして、平成十一年に議員立法により創設をされ、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされておるところでございます。  また、平成二十八年の公職選挙法改正により、いわゆる便宜置籍船に乗船している船員あるいは実習を行うため航海する学生、生徒等が対象に加えられているということでございます。  洋上投票の投票者数でございますけれども
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
洋上投票制度はこれまで各党各会派による議論、協議を経て創設あるいは拡大、改正されてまいりましたが、投票送信用紙等を交付、受信する選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会や、不在者投票管理者となるのは船長でございます、そうした船長等の事務負担が過大となること等の課題がございまして、現状、衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙について導入をされているということでございます。  洋上投票制度の在り方につきましては政党間の御議論も必要となりますけれども、総務省といたしましても、令和四年の浜野委員の御質問以降も、指定市区町村の選挙管理委員会や海運会社等に対しまして実施状況の聞き取り等を引き続き行っているところでございます。  その中では、例えば洋上投票制度の対象を地方選挙に拡大してはどうかといったような御意見もあるわけでございますが、それにつきましては、指定市区町村の選挙管理委員会において、その
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笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
政見放送における手話通訳や字幕の付与につきましては、聴覚に障害のある方などに配慮をいたしまして、環境が整った選挙から順次導入をされており、政見放送ができる選挙においては、手話通訳か字幕の少なくともどちらか一方は付与することができることという現状になってございます。  その上で、委員お話しのスタジオ録画方式での字幕付与につきましてでございますが、参議院の比例代表選挙以外では認められてございません。これは、NHKによりますと、全国のほとんどの放送局では字幕付与に対応できる専門的なノウハウと技術を持った人材や会社が地域にないのが実態で、加えて、字幕を付与するための機材の整備などの課題もあるとのことであり、現状としては限られた期間に全ての選挙区で対応することは困難な状況であるとのことで、事情は変わっていないというふうに聞いてございます。
笠置隆範 参議院 2025-03-25 政治改革に関する特別委員会
政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。  総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。