総務省自治行政局選挙部長
総務省自治行政局選挙部長に関連する発言371件(2023-02-14〜2025-12-11)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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公職 (77)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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移動期日前投票所の措置でございますが、先ほど御紹介いただきましたけれども、前回、令和四年の法改正で執行経費基準法上の対象であることを明記して、各選管の取組を促しております。総務大臣が定める額と書いてございますが、こちらにつきましては、国政選挙におきましては実際に要したお金の全額を措置するということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-05-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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公営ポスター掲示場が設けられる前ということでございますけれども、それは、候補者が選挙運動用ポスターを効果的に掲示しようといたしますと、目立つような場所、見やすい場所に集中し、結果としてその場所が特定候補者により独占されることもございます。また、市街地で貼ろうとすると所有者等の承諾が得られない場合もあって、それによりまして候補者間に不公平が生ずる場合もあったということを踏まえまして、候補者間の平等や有権者の便宜などの趣旨で公営ポスター掲示場が設けられているということでございます。
このように、まさに選挙運動用ポスターの掲示といったものは選挙運動そのものでございますので、選挙の公正かつ適切な管理のため、政治的中立性が求められる選挙管理委員会が関与するということについては慎重に検討すべきものと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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座ったままでいいということでございますか。
総務省選挙部長の笠置でございます。
横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。
まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。
衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。
憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして、それは第五十四条でございますが、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院の選挙を行うこととされてございます。同様の規定が公職選挙法の第三十一条の三項にも規定をされているということでございます。
次に、衆議院の
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。
また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断をした時点で、選挙結果を速やかに確定させるという観点から、できるだけ早期に投票を行わせることとなるものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。
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