警察庁警備局警備運用部長
警察庁警備局警備運用部長に関連する発言50件(2023-04-07〜2026-07-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの事案につきましては、令和七年七月二十六日に、佐賀県の玄海原子力発電所の警備員による飛行中の機体が発する三つの光の目撃情報に基づきまして、九州電力株式会社が核物質防護情報として原子力規制委員会に対して通報を行ったものでございます。
佐賀県警察におきましては、当該警備員等が確認した光は航空機と同様の発光パターンであったほか、光が目撃された時間帯に複数の航空機が周辺を飛行、旋回していたことが確認されており、警備員等による光の目撃時刻、方向、飛行ルートなどと矛盾していないことから、引き続き捜査中であり、ドローンの可能性を排除はできないものの、航空機をドローンと勘違いした可能性が高いと見られるところでございます。
本事案を踏まえまして、警察におきましては、原子力事業者に対し、改めてドローン対処資機材の整備の働きかけを行うとともに、これまで共同して実施してまいり
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、イエローゾーンの直罰化につきましては、ドローンの性能向上等により、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものでございます。
ただ、イエローゾーンが直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定により、対象施設管理者等の同意を得た上で都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能となってございます。
続きまして、技術活用を通じた規制緩和につきましては、航空法改正により、令和四年六月に無人航空機の登録制度が施行されまして、機体へのリモートID機能の搭載が義務化され
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園等の街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれない無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えられるところでございます。
その上で、警察庁といたしましては、例えば、可能な限り千二百メートル未満となるようにすることで、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定しておりまして、今後、各指定権者からの協議に当たりましては、そうした観点からも必要な意見を述べることといたしたいと
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
諸外国の規制につきましては、これは様々でありますことから一概には比較をできないところでございますけれども、本改正法案については、ドローンの利活用の促進との調和に配意しつつ、重要施設に対する危険を未然に防止するため現時点において必要な措置を講ずるものでございまして、諸外国の規制と比べて突出して厳しいものであるとは考えていないところでございます。
特定の国と同様の規制を導入することにつきましては、当該国と我が国とで前提となる制度的な背景や治安情勢が異なること、また、現行の我が国の航空法などとの関係も踏まえまして慎重な検討が必要になるものというふうに承知をいたしております。
なお、小型無人機等飛行禁止法につきましては、先ほど委員からもお話ございましたとおり、議員立法によって制定されたものでございまして、規制の内容が国民にとって分かりやすいものとなるようにするととも
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察庁におきましては、先ほど委員御指摘のとおり、令和七年の四月に警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等への対処及びその活用に関する事務並びに小型無人機等飛行禁止法の施行事務をつかさどる小型無人機等運用室を設置をいたしまして、先端的な技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討するとともに、都道府県警察におけるドローンの部門を超えた利活用に向けた取組を推進しているところでございます。
この体制につきましては、本年四月一日現在で約十名でございます。この小型無人機等運用室におきましては、各都道府県警察におけるドローンの利活用に関する先進的な取組事例を集約をいたしまして全国警察に共有するなど、ドローンを各種警察活動に効果的に活用して、業務の合理化、高度化を図るための取組を推進しているところでございます。
委員御指摘のとおり、今後もドローンの技術の進
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
現行の小型無人機等飛行禁止法におきまして、国内要人のうち、平素の居所が対象施設とされているのは、皇室関係では、天皇陛下のほか、皇室典範特例法によりそのお住まいが対象施設とみなされている上皇陛下並びに皇嗣殿下、政府関係では内閣総理大臣及び内閣官房長官、国会関係では衆参両院議長となってございます。
令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的となるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。
この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下につ
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のために使用される会議場施設その他の施設の対象外国公館等としての指定に当たりましては、先ほど委員から御指摘ございましたとおり、従来は、G7サミットなどの国際会議の準備段階におきまして、当該国際会議の会議場施設が所在する各都道府県の判断により、小型無人機等飛行禁止法を参考として条例が制定されてきたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今後、その指定事務につきましては、当該国際会議を所掌する外務省や関係省庁におきまして関係する地方公共団体との間で必要な調整が行われるものというふうに考えているところでございます。
また、警察といたしましても、関係する地方公共団体と緊密に連携し、対象施設周辺地域の具体的な範囲を始めとする規制内容につきまして地域住民や事業者の方々への周知に努めますとともに、当該施設の安全確保に万全を
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものでありますところ、攻撃の意図を持つ操縦者により行われる小型無人機等の飛行であれば、その高度にかかわらず重要施設に対する危険を発生させ得ることから、上空の範囲について特段の定めが設けられていないものでございます。
しかしながら、領空ではない、すなわち我が国の主権が及ばない宇宙空間は含まれないものというふうに解されております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察が保有する資機材の性能の詳細につきましては、これは警察の対処能力に関することでありますことから、今後の警察活動に支障を来すおそれがあり、お答えは差し控えさせていただきますけれども、警察におきましては、小型無人機の位置を特定する検知器や無線通信を妨害するジャミング装置、違法に飛行する小型無人機を捕獲するための迎撃ドローンなどを活用し、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図っているところでございます。
さらに、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、警察庁におきまして、本年一月から、内閣官房、国土交通省、海上保安庁及び防衛省を交えた関係省庁連絡会議を開催し、新たな技術動向を踏まえた危険なドローン飛行への対処方策について検討しているところでございまして、引き続き、関係省庁、関係機関と連携しなが
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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参議院 | 2026-06-16 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。
あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発物対応専門部隊やNBCテロ対応専門部隊などを直ちに現場に派遣し、危険物の処理や無害化を図ることとしているところでございます。
また、民間事業者との連携につきましては、警察では、例えば、全国の対象原子力事業所におきまして、原発特別警備
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