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警察庁警備局警備運用部長

警察庁警備局警備運用部長に関連する発言50件(2023-04-07〜2026-07-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ローン (85) 飛行 (79) 警備 (65) 警察 (64) 施設 (55)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年4月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ3

42件
4件

月別の発言数の推移(直近9か月)

2023-04
1件
2023-05
2件
2023-06
1件
2024-04
3件
2025-04
1件
2026-04
2件
2026-05
5件
2026-06
33件
2026-07
2件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川泰三 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。  現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。  その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者とその子の警備につきましては、詳細につきましては、今後の警察活動に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、その時々の情勢などに応じまして、警察として必要な措置を講ずることとなるというふうに考えております
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石川泰三 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  委員お尋ねの本法案成立後の内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者の警備につきましては、その詳細につきましては、今後の警察活動に支障を生ずるおそれがありますことからお答えは差し控えさせていただきますけれども、警察といたしましては、その時々の情勢などに応じまして必要な措置を講ずることを考えております。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしまして、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対し、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大しているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能となってございます。  また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対し、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しているほか、海外製ドローンの一部の機種では時速約百五十キロメートルの飛行が可能となってございます。  さらに、最大積載重量
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石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器やドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、またネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備し、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護によりまして違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。  しかしながら、近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっているところでございます。  そこで、対処に必要な時間的猶予を確保するとともに、令和七年中に警察庁において開催いたしました有識者検討会の議論を踏まえまして、国民
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石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会の報告書におきまして、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に検討すべきことが検討の基本的な方向性として示され、ドローンによるテロなどの標的とされるリスクを踏まえ、国内要人の範囲を限定することが対策の方向性として示されたところでございます。  この点、内閣総理大臣につきましては、行政府の長であることに加え、現職総理に対する重大事案が発生していること、また、天皇陛下につきましては、内閣総理大臣のように重大事案が発生している事実はないものの、日本国及び日本国民統合の象徴として極めて重要なお立場にあることなどを踏まえますと、ほかの国内要人と比較してドローンによるテロなどの標的とされる蓋然性が格段に高く、また、その脅威から保護する必要性が極めて高いものと考えられる
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石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの特定航空用機器につきましては、航空法第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもののうち、高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限ると定められているところでございます。  これを受けまして、具体的には、小型無人機等飛行禁止法施行規則第二条におきまして、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなどの機器が特定航空用機器として定められているところでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
委員お尋ねのとおり、気球も含まれるところでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握をしてございません。  ただ、しかしながら、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場において、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしており、我が国におきましても、テロリストやローンオフェンダーなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。  今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく可能性がありますところ、小型無人機のみを想定した対策の間隙をついてテロリストなどが特定航空用機器を悪用した違法行為を敢行する危険を未然に防止する観点から、本改正法案におきまして、小型無人機と特定航空用機器の規制内容に差異を設けないこと
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石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの気球の操縦装置につきましては、その高度を容易に変更できるものとして、例えば気球内部の空気を熱して浮力を得るためのバーナーなどが該当するところでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  小型無人機等飛行禁止法には過失犯処罰規定は設けられておらず、個別具体の事案に応じて判断されることにはなりますけれども、例えば風に流されて意図せずイエローゾーンの上空を飛行してしまった場合などには、基本的には罰則の対象とはならないものと考えられるところでございます。  いずれにいたしましても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に対処しているところでございまして、イエローゾーンの上空飛行を直罰化した場合には、対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の違法な飛行が行われていると認められた場合には、対象施設の安全の確保のための措置をとった上で、当該飛行を行った者について、その意図なども含めまして必要な捜査を尽くすことになるというふうに考えております。