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警察庁警備局警備運用部長

警察庁警備局警備運用部長に関連する発言97件(2023-04-07〜2026-07-10)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 飛行 (197) ローン (175) 施設 (127) 対象 (113) 警察 (90)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っているところでございまして、具体的には、警察庁ウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。  外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、空港等におきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターの掲示、ドローン所持者への複数言語に翻訳されたリーフレットの配布などの取組を行っておりますほか、日本政府観光局の訪日観光客向けのウェブサイ
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石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど委員から外国の事案についても御指摘ございましたけれども、本改正法案では、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、またイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  これまで命令前置の間接罰であったイエローゾーンの上空飛行について、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっておりまして、またイエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえ、今回、イエローゾーンの範囲の拡大と上空飛行の直罰化を行うものでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、従来、このイエローゾーンの上空飛行につきましては命令前置の間接罰とされていたところでございますけれども、最近のドローンの性能向上などにより、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっていること、また、ドローンの性能向上を踏まえまして、テロに利用される可能性を踏まえ、今般、イエローゾーンの範囲の拡大と上空飛行に対する直罰化をすることを考えているところでございます。
石川泰三 参議院 2026-06-16 内閣委員会
お答えいたします。  直罰化によって抑止することにならないのではないかというお尋ねでございますけれども、現在は命令前置の間接罰となっているところでございまして、その中で、今般、その抑止を図るという観点から直罰化をお願いしているというところでございます。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。  また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しておりますほか、海外製のドローンの一部機種におきましては、時速約百五十キロメートルの飛行が可能ということ
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。  個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメートルで飛行するドローンが千メートルの距離を飛行する時間でございまして、これは、多重防護による対処のために確保すべき時間的猶予として、令和七年中に警察庁において開催をいたしました有識者検討会における議論の中で例示されたものでございます。
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。  罰則はより重い方が適当ではないかという御指摘でございますけれども、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がなく、また、議員立法で制定されました小型無人機等飛行禁止法の罰則の法定刑は、法益侵害の程度や他の法律における罰則の法定刑との均衡などを踏まえて定められたものと承知をいたしておりまして、現行の法定刑の引上げや、それに伴うイエローゾーンの上空飛行の厳罰化につきましては、慎重に検討すべきものと考えております。  ただ、いずれにいたし
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。  イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等への通報を行うことで、引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行を行うことが可能でございます。  委員御指摘のドローンの利活用に悪影響を生じさせないとの観点も踏まえまして、イエローゾーンの直罰化も含め、本改正法案の内容につきましては、関係省庁などとも連携をしながら、政府広報やSNSを活用するなど効果的な周知を図っていく必要があるというふうに考えてございます。  さらに、警察庁といたしましては、今後、関係省庁などと連携をしながら、対象施設管理者の同意取得手続や
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えをいたします。  警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において、飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。  また、上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域の具体的な範囲につきましては、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、これはDIPSと呼ばれておりますが、このDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございます。さらに、本年二月
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