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財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)に関連する発言4313件(2023-01-23〜2026-02-26)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 予算 (155) 経済 (91) 補正 (67) 財政 (67) 対応 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
まさにどういう捜査手法が適正なのか等々、その是非についてはまさに警察庁において御判断し、検討されるべきものなんだろうというふうに思います。  ただ、メリットといいますかね、そこで、そうした手法によって、例えば架空名義口座を犯人側の手に渡らせ、利用させることにより、被害金の回収や資金の流れの追跡が可能になるなど、巧妙化するマネロンの有効な対策となり得ること、また口座の悪用を牽制する効果も見込めると、こういったメリットといいますか、そういった点もあるんだろうと思いますが、最終的には警察におかれて、そうしたメリット、またそれに伴う御指摘のような懸念、こういったところも含めて総合的に御判断されるだろうというふうに思います。
加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
委員より金融庁の体制の構築に向けて力強い応援をいただきまして、ありがとうございます。  まさに今御議論させていただいたように、金融犯罪への対応、そして新たなデジタル技術への対応、さらに御指摘のありました金融機関等における不祥事に対するモニタリングの強化、そしてさらには、今、資産運用立国に向けての様々な施策の推進、金融庁、今大変重要な課題を担っているというふうに認識をしております。  そうした中で、まずは限られたリソースを、職員の働き方等にも十分配意をしながら、いかに効率的にそれを活用していくのかということに心を配りながら、同時に、必要な人員、機構等の予算、これはしっかりと要求をしていかなければならないと思っておりますし、令和七年度においても、資産運用課の設立等、そうした機構あるいは定員の増強にも努力をしてきたところでございます。  引き続き、金融行政を推進するために必要な機構、定員の
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
まず、暗号資産について今委員からお話がありましたように、我が国においても暗号資産交換業者における口座数が延べ一千二百万を超えると、そして利用が拡大している中で、国民の理解というか、こういった暗号資産に対する認知度というんでしょうか、これは一定の広がりが出てきているというふうに考えております。  一方で、なかなかイメージしにくいという点、まさに私自身も暗号資産というのは取り扱ったことがないので、話で聞くという程度でしかありませんけれども、ただ一方で、暗号資産の不正流出事案等マスコミでも報道されているところでもございますし、また詐欺にも利用されているという実態がある。こうしたことを踏まえますと、暗号資産取引市場が健全に発展をしていくためにも、暗号資産交換業者の適切な業務遂行と利用者保護が確保されることがまず必要だと思います。  他方、まさにイノベーションというもの、これがどういうふうにもの
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
日本においては、資金決済法による無登録で暗号資産交換業が禁じられており、海外に拠点を持つ事業者が日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行う場合には資金決済法に基づく登録が必要というのは委員の御指摘のとおりであります。  金融庁はこれまで、海外の無登録業者に対し警告書の発出を行い、直ちに日本における営業を取りやめるよう求めるとともに、当該無登録業者の名称等を公表してまいりました。また、アップル社及びグーグル社に要請をし、当該無登録事業者が日本向けに提供しているアプリを両社のアプリストアから削除してもいただいております。  また、無登録業者との取引は、当該業者において利用者を保護する体制が整っていないおそれがあり、リスクが高いことから、取引を行う前に登録の有無等を確認し、無登録業者とは取引を行わないよう利用者に対し注意喚起も行っているところであります。  金融庁としては、引き続き、利用
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
まず、現行法上、暗号資産交換業者等は、仲介の委託をする場合も含めて、委託先を指導監督する義務を負っているところであります。  加えて、今般の改正法案においては、いわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとすることにより、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する要因が働く仕組みとしております。  金融庁としては、暗号資産交換業者等に対する検査や監督を通じ、委託先に対する指導監督義務の履行状況を確認することとしております。  その上で、仮に仲介業者において法令違反等が生じた場合には、まずは当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講じることが可能であることに加えて、仲介業者が所属する暗号資産業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由とし、監督上の
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
資金移動業者が提供する資金移動サービスは、御指摘のように、非対面で安価かつ迅速に海外に資金を移動させることができるという特徴を有することから、これを悪用し、マネーロンダリング等に利用されるリスクが相対的に高いと認識をしております。  このため、金融庁では、資金移動業者に対して、資金決済法に基づく内閣府令やマネロン等対策に関するガイドラインを整備するとともに、顧客の本人確認、取引のモニタリング、疑わしい取引の届出等を適切に行う体制の整備のほか、警察等の外部からの情報提供を通じて口座が不正利用されていることを把握した場合には利用停止等の措置を講ずること等を求めているところであります。これに加え、マネーロンダリング対策に焦点を当てた立入検査等を実施し、資金移動業者に対してこうした対策の着実な実行を促しているところであります。  今般の改正法案において規制対象とする国境をまたぐ収納代行業者を含
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
仲介業については、利用者保護の観点から、暗号資産は詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が厳しく、保有者に損失を生じるおそれがあることも踏まえ、媒介を行う者として、暗号資産交換業者等と同等の説明義務や広告規制を課すこととしております。  また、今般の改正法案ではいわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産交換業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとしており、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する誘因が働く仕組みとしております。  仮に仲介業者において法令違反が生じた場合には、当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講ずることが可能であることに加えて、中間業者が所属する暗号資産交換業者等に対しても、仲介業者に対する指導監督義務が十分履行できていないことを理由として監督上の措置を講ずることが可能となっておりま
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
オンラインカジノへの入口となる海外送金の遮断に向けて、まずは今般の改正法案によって国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制対象にするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、国外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要とするとしています。  また、この措置によって、登録段階でオンラインカジノへの送金への関与が認められた場合には、登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者としての取締りが可能となります。金融庁としては、無登録業者の取締りに当たっては、警察庁の情報交換等を通じて緊密に連携を図っていきたいと考えております。また、加えて、五月十四日には、金融庁、警察庁の連名で、金融機関に対し、オンラインカジノに係る賭博事犯の発生を防止するための取組を要請をいたしました。  今後、オンラインカジノや送金など、不正利
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
まさに今御指摘の夫婦の氏の在り方については様々な意見があることを考慮の上、今、国会においてもいろんな議論が行われているというふうに承知をしておりますし、より幅広い国民の理解が形成されることがそのためにも重要だと考えております。  その中で、今委員御指摘の預金口座等でありますけれども、まさに日常生活に不可欠でありますし、また旧姓使用のニーズも強いものでありますので、我々としては、先ほどの金融機関に対するアンケート調査等も、そうした旧姓使用による預金口座開設等への対応を推進するという観点からも行ったところでございますし、またその中身についてもしっかりフォローさせていただくとともに、また積極的な周知、またそうした預金口座の開設に対する要請というのをまたいろんな機会に申し上げているところでありますので、引き続きこうした努力を続けることによって、日常生活におけるそうした支障ができるだけない、こうい
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加藤勝信 参議院 2025-06-05 財政金融委員会
御指摘のように、日本国内で取扱いが認められている電子決済、種類は一種類で、扱っている業者は一業者、そして円建てのステーブルコインの発行はいまだないというのが今の現状であります。ただ、他方で、海外ではステーブルコインが個人や事業者向けの国際送金や金融商品取引の決済等に利用されている事例があり、これは民間の統計ですけれども、国際的なステーブルコインの時価総額は約三十三兆円に上っているというふうに承知をしております。  また、金融庁に対し、信託銀行などからステーブルコインの発行に向けた相談も寄せられているなど、国内でも発行、普及に向けた動きが見られる状況であります。  信託型のステーブルコインについては、現行制度上、裏付け資産の管理、運用方法が要求払い預貯金に限定されるため、国内事業者が裏付け資産の管理、運用によって十分な収益を得られず、国際競争上、不利な立場に置かれているとの課題があると認
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