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防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官

防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官に関連する発言116件(2023-02-10〜2026-04-15)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 防衛 (205) 政務 (87) 我が国 (66) 自衛隊 (64) 強化 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木村次郎 衆議院 2023-03-23 安全保障委員会
○木村大臣政務官 お答えいたします。  自衛隊法第八十四条に規定する航空機は、国際民間航空条約を踏まえたものであるところ、同条約の附属書の定義において気球は航空機に含まれることから、外国の気球が我が国の許可なく我が国領空に侵入すれば、自衛隊はこれを領空侵犯機として対処をいたします。  それと、御質問の後段の方でございますが、自衛隊法第八十四条の外国の航空機というのは、日本国籍を有する航空機以外の航空機を意味すると解釈されているところ、防衛省・自衛隊が得ている航空機等の情報のみならず、国土交通省など政府全体で有している飛行ルート、許可及び事前通報の情報を総合的に収集し、目視等による確認などを行って、外国の航空機であるか判断することになります。
木村次郎 参議院 2023-03-16 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○大臣政務官(木村次郎君) 戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、自衛隊の部隊の増強等により南西地域の防衛体制を強化する必要があります。  防衛省は、これまで与那国島に沿岸監視部隊を、奄美大島及び宮古島に警備部隊、地対空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾部隊の配備を行ってきましたが、本日十六日の石垣駐屯地の開設により、南西地域の陸自部隊の空白を埋めるために計画していた部隊配備が完了することになります。  このような部隊配備等は力による現状変更を許容しないとの我が国の意思を示し、島嶼部を含む南西地域への攻撃に対する抑止力、対処力を高めることで我が国への攻撃の可能性を低下させるものであり、沖縄県民を含む我が国国民の安全につながるものであります。  防衛省としては、引き続き国民の生命と財産を守り、我が国を防衛するため、島嶼防衛のための取組に万全を期してまいります。
木村次郎 参議院 2023-03-16 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○大臣政務官(木村次郎君) PFOS等をめぐる問題については、地域住民の皆様が不安を抱いていることを受け止め、政府全体として取組を進めております。  その上で、現時点において、PFOS等の検出と在日米軍との因果関係について確たることを申し上げることは困難です。  また、沖縄県からは、嘉手納飛行場等の周辺の河川等からPFOS等が検出されていることを受け、汚染源を特定するため、これら施設への立入調査を要請されております。この要請については、様々な機会を捉えて米側に伝えています。  本年一月の日米2プラス2においては、環境に係る協力を強化することを確認したところであり、引き続き関係省庁と連携しながら対応してまいります。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 お答えいたします。  駐留軍等労働者には日本の労働関係法令が適用されますが、御指摘の三項目につきましては日本の労働関係法令に合致していない状況であり、現在、日米合同委員会の下の労務分科委員会やその他の日米協議の場において引き続き調整を行っているところです。  また、それ以外の項目については、日本の労働関係法令に合致していないものはないと認識しております。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 お答えいたします。  駐留軍等労働者が勤務する米軍施設・区域内の作業場への労働基準監督官による立入りについては、日米間で締結する労務提供契約にも記載されているとおり、米側との調整の上で立ち入ることが可能でございます。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 令和三年に高齢者雇用安定法が改正され、七十歳までの就業機会の確保が努力義務とされたことを受け、国家公務員においてどのような制度改正を行うか検討が行われているものと承知しております。この検討の状況を踏まえつつ、駐留軍等労働者に係る制度改正についても、引き続き、組合の御意見等も伺いながら検討を行い、米側と協議を続けてまいります。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 今申し上げましたが、今回の御指摘の駐留軍等労働者についても、引き続き、組合の意見等を踏まえながら検討を行って、米側と協議を続けてまいるということでございます。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 お答えいたします。  先ほど申し上げましたけれども、高齢者雇用安定法の改正を踏まえて、七十歳までの雇用、就業機会の確保が努力義務とされたということを受けまして、国家公務員において今どのような制度改正を行うかという検討が行われておりますので、それを踏まえた上で対応していくということでございまして、あわせて、今申し上げたとおり、組合等の意見も勘案しながら検討していくということでございます。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 駐留軍等労働者の定年年齢は、現在、国家公務員の定年年齢に倣い六十歳となっておりますが、今年四月より国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ六十五歳になることを受け、駐留軍等労働者の定年年齢も段階的に引き上げ六十五歳とするよう米側と調整しているところであります。  現時点において米側との合意ができておりませんが、引き続き早期に合意できるよう努力してまいります。
木村次郎 衆議院 2023-03-15 厚生労働委員会
○木村大臣政務官 厚生労働省の指針によれば、通常の労働者と定年後の有期雇用労働者の待遇の相違が不合理であるかについては、その待遇の性質、目的に照らし、短時間有期労働法第八条の職務の内容やその他の事情等を考慮して判断することとされております。  このその他の事情については、これまでの判例により、定年退職時に退職金の支給を受けていること、一定の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金や老齢厚生年金の支給を受けることが予定されていること、労使間の協議及び合意を経て制度が導入されたものであること、再雇用後の収入の安定に対する配慮が相応に行われていることなどが該当すると考えられます。  駐留軍等労働者の再雇用制度においては、これらを満たしていることを踏まえると、常用従業員と高齢従業員、すなわち通常の労働者と定年後の有期雇用労働者との職務内容、責任、配置が同一であったとしても、手当の支給割合等について、
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