防衛省防衛政策局長
防衛省防衛政策局長に関連する発言633件(2023-02-20〜2026-05-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2025-04-17 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面し、周辺国の軍事活動が活発化する中、我が国における在日米軍のプレゼンスを維持強化し、日米同盟の抑止力、対処力を更に強化するため、米国は、三沢飛行場や嘉手納飛行場、岩国飛行場に配備している戦闘機について、今後、数年をかけて体制の更新を行うこととしております。
嘉手納飛行場に関しましては、米空軍の四十八機のF15C及びDを三十六機のF15EXに更新する計画であると承知しております。騒音レベルに関しては、公表されている情報によれば、F15EXは、F15C及びDと比べ、最大騒音レベルが僅かに大きいというデータはありますが、実際の航空機の騒音については、飛行状況、測定機材、気象条件等の要因に左右されるため、一概に比較することは難しいところであります。
いずれにいたしましても、米側からは、引き続き、パイロットに対してしっかりと教育を
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2025-04-17 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
F15C及びDとEXの差でございますが、私の知る限りでは、EXというのは、CとDに比べて対地攻撃機能がついているということであります。F15CとDというのは基本的に要撃戦闘機でありますが、F15EXというのは対空戦闘と対地攻撃機能が両方合わさって、いわゆるマルチロールの戦闘機だということであります。
そして、機数の件でありますけれども、先ほど申しましたが、嘉手納飛行場においては、米空軍の四十八機のC及びDを三十六機のEXに今後数年をかけて更新していく計画であるということであります。今後の機数について予断を持ってお答えすることは困難でありますが、現時点において、三十六機という今の数を増やすという計画はないというふうに認識しております。
今後、新たにお示しできる情報が得られ次第、関係自治体に対しては改めて御説明をさせていただくという考えであります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2025-04-17 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
ACSAの締結により、両締約国は、ACSAの適用がない場合と比べ、より簡素な決済手続により物品、役務を相互提供することが可能となります。
まず、物品については、受領国政府は、提供国政府にとって満足のできる状態及び方法により提供を受けた物品そのものを返還するということであります。
ただ、提供を受けた物品が消耗品である場合、又は提供を受けた物品そのものが返還できない場合には、同種、同等及び同量の物品を提供国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。そして、同種、同等及び同量の物品の返還もできない場合については、提供国政府の指定する通貨により償還するという形で決済されることになります。
また、役務につきましては、受領国政府は、提供国政府の指定する通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することによって決済される。こういうことになります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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衆議院 | 2025-04-17 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
各国とのACSA締結の実績の積み重ねを踏まえ、ACSAの適用対象となる活動の範囲、提供される物品、役務の類型は定型化しておりまして、共通規定の例外が生じる場合は限定的であると考えております。
ただ、その上で、仮に例外が生じた場合には、改めて法改正が必要となります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めるものであり、これまで締結された日豪、日英間では、各種共同訓練や艦艇の寄港といった協力活動の実施が円滑化され、部隊間の相互運用性の向上につながっております。
これまでに円滑化協定の適用がなされた協力活動の例として、例えば、日豪間では、日本において豪空軍と実施した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチブラック24、日英間では、日本において英陸軍と実施したビジラント・アイルズ24があります。
これらの活動に際しては、円滑化協定を適用することで、出入国手続が簡素化され、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められるなど、必要な調整が容易になり、協力活動を円滑に実施することが可能となりました。
防衛省・自衛隊としては、引き続き円滑化協定を活用するこ
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
日本・フィリピン円滑化協定は、日本とフィリピンの一方の国の部隊が他方の国を訪問して実施する活動を対象とするものであります。基本的に、共同訓練や災害救助といった活動が中心になるものと考えているところであります。
防衛省・自衛隊といたしましては、この協定を積極的に活用しつつ、フィリピン軍との共同訓練の機会を拡大するなどにより、二国間の安全保障、防衛協力を一層強化してまいります。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
日本・フィリピン円滑化協定では、これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の内容を基本的に踏襲しておりまして、協定の主要な内容について違いはありません。
その上で申し上げますが、この協定が日豪、日英円滑化協定と異なる点として、例えば、フィリピンとの間では情報保護協定などが存在しないことを踏まえ、日比円滑化協定に従って提供された秘密情報を保護するための適当な措置をとることについて規定している点などが挙げられます。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法は、協定の適確な実施を担保するため、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例などについての規定を整備したものですが、先ほど申し上げた日本・フィリピン円滑化協定のみに定められている内容は、こうした法整備を伴う担保措置が必要となるものではございません。
このため、日本・フィリピン円滑化協定は、これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法が定める担保措置と同様の措置により実施することが可能であり、こうしたことから、円滑化協定の国内担保措置の内容が定型化したものというふうに考えております。
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
この法案は、円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでありまして、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助などについて定めるものであります。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の国内実施法においては、これらの内容について相手国ごとに法律が整備されてきましたが、昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施することが可能であります。
こうしたことから、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化したと判断いたしまして、本法案において円滑化協定の国内実施法を共通規定化することといたしました。この共通規定化により、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるように
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| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
刑事裁判権についてでありますが、我が国で相手国軍隊の構成員等が事件、事故を起こした場合であって、当該事件、事故について裁判権を行使する我が国と相手国の権利が競合するときは、相手国当局は、まず専ら相手国の財産又は安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、公務中の事件ということであります、これについて裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。それ以外の罪、公務外の事件などについては、我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
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