龍谷大学法学部教授
龍谷大学法学部教授に関連する発言23件(2024-04-16〜2024-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 おはようございます。金尚均と申します。
それでは、私の意見を述べさせていただきます。
資料にございます一ページ目の一から五、これが概要ですが私の意見でございます。では、それに基づきまして以下説明させていただきます。
現状のプロバイダー責任法では、いわゆる権利侵害の被害者が、いわゆる発信者、違法情報を投稿した者が誰であるのかということを特定し、それに基づいて損害賠償について定める、そういったようなことを主に規定してきました。他方で、プロバイダーの責任を制限するというふうなたてつけになっております。そこでは、いわゆるデジタルプラットフォーム、SNS事業者に対して、内部苦情処理の制度並びにその透明性については何ら法的には定められてこなかったというふうなことでございます。
しかし、この間、ヘイトスピーチを始めとして様々な違法情報が社会の中で問題になる中、二〇二〇年九月、
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今回の法案については、大きな一歩を踏み出したというふうに認識しております。
その上で、今回の法案において、特定の個人的な被害者の権利侵害、これに対してのみ焦点を当てたというふうになっておるので、より大きな考慮が必要かなというふうに考えています。
それは、特定集団に対するヘイトスピーチ等々ないしは差別的言動に対してどのように対処するか、これがやはり世界中のインターネットの違法情報に対する対処の大きな論点だったというふうに思います。その意味におきまして、このようなヘイトスピーチが起こる前提としてのフェイクニュースの問題、これを連動させながら考えていく必要が今後の日本の立法においては必要かというふうに考えております。
以上です。
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今回の提案におきまして、先ほどから申していますように、個人の権利侵害だけじゃなくて、インターネット上の問題が起きた一つの大きなきっかけというのは、やはりインターネット上のヘイトスピーチの問題だと思うんですね。特定集団に対する誹謗中傷ないしはうその情報、そういったものがインターネット上で巻き起こる、そういったものが特定の集団の構成員、とりわけ弱い子供たちや女性に向けられるといったような構図があるかと思うんです。そういったようなことからいたしますと、特定の個人の被害を救済するだけではなく集団に対する差別的言動を含めることによって、より十全な対応が取られるのではないかというふうなことであります。
逆に、こういった特定集団に対するヘイトスピーチというものが今回の改正においても取り上げられないというふうなことにつきましては、そういったことになるならば、いわゆる被害者集団の人々の法に対
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今先生のおっしゃられた意見は、一つ、日本型の対処の仕方というふうに考えます。私の一に示しました二〇一六年以降の反差別法、いずれも、罰則規定がないというふうな、非常に世界的に見たら異色な立法形式なんですね。他方、ヘイトスピーチとされる言動については海外では、特にヨーロッパでは違法、とりわけ刑事罰が科せられています。そういったような状況が、日本とヨーロッパではとりわけ立法形式が違う。立法形式が違う中で、どのように日本の中でこのようなヘイトスピーチに対応するのかというふうなことで、今回、これらの反差別法につきまして、総務省で規定するというふうな形式にして対応すべきではないかというふうに考えたわけです。
また、その背景には、SNS事業者、いわゆるGAFAとかつて呼ばれた会社は世界のいわゆるグローバル企業なんです。例えばヨーロッパやアメリカでは、ヘイトスピーチをコミュニティースタンダ
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 私が二十四時間以内の削除を紹介したというふうなことは、例えばEUやドイツの中で二十四時間削除というふうな要件が出たのは三つです。ヘイトスピーチ、テロ情報、そしてチャイルドポルノがやはり規制の対象になったわけですね。これはデジタルサービス法でも受け継がれています。そこでは、何よりも、これが一旦インターネット上に掲載されると瞬く間に拡散されてしまうというふうなことなわけですね。これに対してどのように対処すべきかというふうなことにやはり悩まされてきたわけです。そういった中から、まず何よりも、もう被害は起こっているけれどもそれを最小限にするというふうな方策が練られたわけですね。そこで、できる限り短い期間に削除しましょうというふうなことなんです。
現在、ヨーロッパでは、いわゆる大規模SNS事業者の事業報告は今回の日本の法案では年に一回というふうになっていますけれども、実は年二回なんで
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 私がインターネットを使い始めたのは一九九五年ぐらい。恐らく、ここにおられる先生方もインターネットをいつぐらいから始めたかなと思うと、恐らく一九九五年ぐらいだと思いますね。そのときにはまだ、メールも一部の人しか使っていなかった。そこの状況というのは、インターネットというのは、まさにアップル社の社長がおっしゃられたように、ドント・ビー・エビル、邪悪になるな。親切心ないしは良心で情報提供し合うコミュニティー社会というものがインターネットでは描かれていたと思います。これは今でもやはりあると思うんですね。そういったような側面があるということが一部。
他方で、匿名の、顔を見せない、目と目で見えない言動の中で知らず知らずのうちに相手を傷つけてしまう、ないしは誤った正義感から社会的な排除を生む言動が生まれるといったような、いわゆる匿名化が非常に緻密になり、その中で人々を傷つけるような言動が
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今おっしゃられた議論と全く同じなんですけれども、とりわけ、私は大学で勤めているわけなんですけれども、今大学生の中で統計を取ってみますと、パソコンを持っている人たちが減っているんです。それに対して圧倒的に持っているのは携帯です。そういったような状況の中で、学生たちは全ての情報をパソコンではなく携帯で取ります。ですので、携帯の使い方というものが非常に問われてきた、ないしは今も問われている時代ではないでしょうか。
後ほど山口先生からのお話もあるかもしれませんけれども、携帯からの情報というものは、非常に小さい画面でたくさんの情報が出て、しかも時間につれてその情報が変わっていくわけですね。そうすると、どういったようなところで情報のファクトチェックをするかというふうなことが実は大学などでも大きな課題になっています。それはほぼできないんです、先生。何で情報のよしあしを判断するかといったら
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 表現の自由と権利侵害との関係で申しますと、まず、まずもってこの社会が自由主義社会であり民主主義社会であるというふうなことでいうならば、私たち市民が唯一、社会に参加し、社会に決定する唯一の手段はしゃべることなんです。その意味では、まさに表現の自由というものは私たち市民にとっての唯一の武器であり、手段、ツールである。その意味では、表現の自由というものに対して、いささかも譲ることができない権利として私たちは常に肝に据えておくべきでありましょう。
他方、それを濫用するというふうなことが私たちの社会の中で現実に起こっているということも事実なわけであります。そういったようなことによりまして様々な被害者が泣き寝入りをする、また、私の意見にもありましたように、なかなか日本では、名誉とかといったような権利についてなかなかまだ捜査機関における認識が甘い、ないしは重大性に対する認識が低い点はやは
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今回の法案、例えば土地識別情報に関連しまして特定の人の情報に、特定の人の権利侵害に結びつくというふうなことであるならば、それは一つ、削除の対象になるだろうというふうに私は考えます。また、既に従前に非訟手続等々がございますので、その点は問題ないというふうに考えています。ただし、被差別部落全般の情報についてどのように今回のプロバイダー責任制限法の中で扱われるのか、また、各プロバイダーのコミュニティーガイドラインでどのように被差別部落情報に対する取扱いが行われるのかということが実は注目されるところだと思います。
それは、例えば、調査専門員を設けるというふうに新たな法案では書かれているんですけれども、どのような知識を持った専門家を要請するのか。すなわち、ここは非常に重要な問題ですけれども、法律家を専門家として雇用するのか、それともいわゆる社会学者ないしは歴史学者を雇用するのか、ない
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| 金尚均 |
役職 :龍谷大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○金参考人 今回の法案は、先ほど申しましたように刑事規制立法になったわけですね。拘禁刑も定められています。また、罰金刑というふうな形で、行政罰であるいわゆる過料ではなくなりましたね。そこはやはり今回の国会、立法者の強い意思を見ることができるかと思うんです。
ただし、今回の刑罰の対象というのはあくまで、SNS事業者が自ら作ったコンプライアンスプログラム、これに対する違反なわけですね。それをどれだけ遵守しているかという、そこにまずは改善を置き、そして改善に従わなかったときに命令し、最後に罰則の適用を検討するという、いわゆる直接罰方式ではなくて間接罰方式を取っているというふうなことでございます。今回は、罰金の額もそうですけれども、非常に慎重に慎重を期した立法の作りではないかというふうに考えております。その上では、非常に合理性を担保しているというふうに私は理解しております。
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