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龍谷大学法学部教授

龍谷大学法学部教授に関連する発言23件(2024-04-16〜2024-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 指示 (71) 関与 (59) 情報 (55) 地方 (52) 事態 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
金尚均
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○金参考人 もちろん、先生がおっしゃられますように、表現の自由というものがまず大前提にございます。他方で被害者の権利救済というふうな視点が、それは昔から、これが民事上の損害賠償の問題であれ、刑事規制の問題であれ、あったわけであります。  しかし、改めて申しますと、インターネット上でなぜ二十四時間という、聞いたところ非常に短い、短時間で規制しなければいけないのかというふうなことは、オフラインとは違った、インターネット上の特殊性に照らした対応が必要であるというふうな点に私たちはやはり着目すべきだろうというふうに思います。これも繰り返しになりますけれども、現実の世界ではできないコピー、ペースト、またシェアという非常に便利な機能、これがどんどんどんどん、次から次へとされていく。そしてまた、もう一つは、例えば先生も御存じのように、他人の情報をコピー、ペーストすると、自分がそれをまた処理できるわけで
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金尚均
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○金参考人 この点についても、私は総務省令というふうに言いましたけれども、これはできる限り避けるべきだと思います。刑罰というのは、行為が行われる事前に全ての市民にどういう行為がどういう要件で規制の対象になっているのかということを示す必要があるわけです。これは憲法上の要請でもあります罪刑法定主義の要請なんですね。  今回の法律は非常に一定厳しい罰則として刑罰が規定されていますから、従来の過料とは異なる立法態様ないしは規制態様が必要だろうというふうに考えます。そういったような意味から、今回の改正法は非常に大きな一歩というふうに言えますけれども、他方で刑事立法である限り、このような白地立法への危機感をこの総務委員会でも持っていただきたいというふうに思います。
金尚均
役割  :参考人
衆議院 2024-04-16 総務委員会
○金参考人 第三者機関の設置についてですけれども、例えばドイツのネットワーク執行法においては、七日間以内に事業者が判断できなかった場合において、例外的に、独立した自己判断機関に委ねるというふうな規定がございました。これは現在もデジタルサービス法の下でドイツなどで運用されております。しかし、現実には、そこで判断されるのは半年以内でも大体三件ぐらいだそうです。ほぼないんですね。そういったようなことからしますと、おおむねSNS事業者内で判断できているというふうに評価していいかと思います。  ただ、少ないながらも事業者自体では判断できないものについて徹底的に、被害者救済の観点から慎重に判断すべきだというふうな考慮がこの総務委員会でもよりされるならば、このような独立した第三者機関を設けるというものは中立な判断を促すという意味では効果的であろうというふうに考えます。