公正取引委員会事務総局官房総括審議官
公正取引委員会事務総局官房総括審議官に関連する発言5件(2024-12-18〜2026-05-13)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
取引 (13)
事業 (10)
独占 (7)
禁止 (7)
行為 (7)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2024年12月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ2
月別の発言数の推移(直近5か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塚田益徳 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の中央省庁等改革基本法第二十一条第十号の規定の趣旨でございますが、経済産業省を含む事業所管省庁が、独立行政委員会である公正取引委員会の所管する独占禁止法等の運用に関して、公正取引委員会の判断を拘束したり、あるいは独占禁止法等の適用範囲について変更を加えたりするような政策決定を行うことは認められないというものであると承知しております。
他方で、事業所管省庁においても、それぞれの設置法や所管する業法等に基づいて、例えば所管する産業において新規参入を促進する取組など、事業者間の競争を促進するための取組を行うことがございます。
御指摘の中央省庁等改革基本法第二十一条第十号の規定につきましては、事業所管省庁がそのような競争活性化のための政策を講じることを妨げるものではないと承知しております。
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| 塚田益徳 | 衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。
本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘がありましたとおり、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものであります。
公正取引委員会といたしましては、関係事業者等と緊密にコミュニケーションを図りながら全面施行に向けた準備を進めてきたところでありますが、全面施行後においても、本法が目指す競争環境の実現が図られるよう、本法を実効的に運用してまいりたいと考えております。
その上で、全面施行後において
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| 藤井宣明 | 参議院 | 2025-05-16 | 消費者問題に関する特別委員会 | |
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お答えいたします。
一般論ということでしたので、具体的にその労務費転嫁指針で示されているような行動指針に沿わないという行為について公益通報があったかについてはお答えできないんですけれども、一般論として申し上げますと、労務費転嫁指針、それに必ずしも記載されていなくても、独占禁止法や下請法に違反するような内容についての通報があったということであれば、独占禁止法や下請法に基づいて厳正に対処することになります。
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| 藤井宣明 | 衆議院 | 2025-02-05 | 予算委員会 | |
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お答えいたします。
公正取引委員会の令和七年度予算案におきましては、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締り強化といたしまして、独占禁止法に違反する優越的地位の濫用行為や下請法違反行為への厳正な対処、昨年十一月から施行されましたフリーランス・事業者間取引適正化等法の効果的な執行や積極的な広報などの取組に必要な経費を九億四千九百万円計上いたしております。
公正取引委員会といたしましては、引き続き、独占禁止法、下請法等に違反する行為に対して厳正に対処するとともに、関係省庁とも連携して、適切な価格転嫁の実現など、中小企業の取引適正化に向けた取組を進めてまいる所存でございます。
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| 藤井宣明 | 衆議院 | 2024-12-18 | 農林水産委員会 | |
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○藤井政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げることになりますけれども、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、その取引の相手方に対して一方的に著しく低い取引価格を設定して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるということになる場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。
この判断に当たりましては、対価の決定に当たり取引の相手方と十分な協議が行われたかどうかなどの要素を総合的に勘案いたします。いずれにしましても、食肉事業者さんとその取引先の間で十分な協議が行われることが重要であると考えております。一般論としてのお答えになります。
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