品川武
品川武の発言24件(2023-04-05〜2023-04-27)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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業務 (30)
役職: 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 2 | 24 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法第三条、法案第三条についてお尋ねでございます。
業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが三条でございます。
取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。
また、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合についてのお尋ねで
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
今おっしゃられたようなケースは、情報成果物系の取引に関しては頻繁に議論になるところでございまして、下請代金法を平成十六年に改正をしたときにもやはり同様な議論がございました。
減額ですとか受領拒否ですとか、そういったときには、責めに帰すべき事由がなければそれはできないということにもちろんなっているわけでございますけれども、そのときに、委員おっしゃるように、そのでき上がったものが、まあ気に入らないと言うとあれですけれども、そういったことが起こるわけでございます。
ただ、その気に入る、気に入らないが判断基準だということでは全く意味を成さないわけでございますので、そういうことが起こらないようにするために発注書面でその内容を客観的に明らかにしていただくということでして、もちろんその最初の段階で全て決められないということはあるにしても、そこは
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) これは仲介なのか、実質的な発注者なのかというところは一律に決められるわけではございませんので、やはりその実態を見るということになるわけでございますけれども、例えばプロダクションがフリーランスを紹介しているだけで、その報酬というのが、例えば原稿の作成に関する対価なのか、単なるその紹介のための手数料なのかとか、そういった中身を個別具体的に見ていくということだと思いますので、そういう意味では、実際のテレビ局の業界でも一律にどうと決められるわけではなくて、多分、実際にどういう契約を結んでいるか、あるいは書面だけではなくて実態がどうなっているかということにもよると思います。
平成十六年に下請法の改正の話をちょっと先ほど申し上げましたけれども、そのときもやはり、その法律が成立してから施行までの間に、各業種、主な業種については個別にヒアリングをして、どういう実態にあって、こ
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
今の御質問でございますけれども、それは結局、先ほどの御質問とも関連をいたしますけれども、発注者が誰であるというふうに理解をされるかによるということだと思います。
発注者がテレビ局であれば、テレビ局を経由してフリーランスの方に渡るまでが六十日ということでございますし、発注者がプロダクションであれば、プロダクションからフリーランスの方に渡るまでが六十日というのが原則ということでございます。
この趣旨自体は、内閣官房が関係省庁で共同で実施したアンケート調査で六十日以内の支払が九割を超えていたとか、そういうことによるわけでございますけれども、その一方で、法案の中では、再委託を行う場合で、その再委託であることの明示等を行った場合には、発注事業者は元委託事業者から支払を受けてから三十日以内にフリーランスに報酬を支払えば足りるということにして
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
今お尋ねの点でございますけれども、この支払期日、再委託の場合の三十日でございますけれども、これは元委託の事業者から委託事業者に支払われる予定であった期日から三十日ということでございますので、結果として元委託事業者が払わなかったということをもって委託事業者が支払の義務を免れるものではございません。
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) 御指摘の点でございますけれども、かなり広い問題意識でお尋ねになられていると思いますけれども、まず、買いたたきの規制との関係についてお答えを申し上げたいと思います。
買いたたきの規定でございますけれども、これにつきましては、発注事業者が委託費や報酬額について、通常支払われる対価に比して著しく低い報酬の額を不当に定めるという規定になってございます。
今おっしゃられたように、例えば見習とされるフリーランスが見習でないフリーランスと異なる内容、水準で業務を行っているということであれば、当然そこを考慮しないといけないわけでございますが、そういった理由がないにもかかわらず、当該フリーランスを差別して取り扱ってほかのフリーランスより著しく低い報酬の額を定めるというような場合には、買いたたきとして問題となり得るというふうに考えてございます。
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
第三条第二項では、業務委託事業者が給付の内容等を電磁的方法により明示した場合におきまして、特定受託事業者から書面の交付を求められたときには業務委託事業者は書面を交付しなければならないというふうにする一方で、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合には書面を交付する必要はないということを規定しているところでございます。
今申し上げました特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合というものでございますけれども、例えば、特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、合理的な理由なく書面の交付も重ねて求めるというような場合を想定しているところでございます。
特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合の具体的な内容につきま
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。
本法案第三条第二項でございますけれども、これは、例えば高齢の方など携帯電話等の電子機器やパソコンを使い慣れていないために電磁的方法によっては取引条件を確認することが困難なフリーランスがいるということに配慮をする観点から、発注事業者から電磁的方法により明示を受けた場合に、書面の交付を希望するフリーランスに対しては書面の交付を義務付けるというものでございます。
他方、本法案は、発注事業者から書面の交付によって明示を受けたフリーランスが電磁的方法を求めることができるということにはしてございません。これは、書面の交付により取引条件が明示された場合、フリーランスにおいて取引条件を容易に確認することが可能でございまして、これに加えて電磁的方法を認めるという必要性は乏しいということ、それから、一般的に発注事業者にとって書面の交付から電磁的方法に変
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
今大臣から御答弁申し上げましたとおり、業種横断的な要素につきましては、ガイドラインの中にひな形みたいなものを作っているわけでございますが、一方で、委員御指摘のとおり、業種によって問題点でありますとか課題は様々であるというふうに認識をしております。ですので、幾つかの類型に分けられるのであればそういうお考えもあるかと思いますけれども、恐らく現場のニーズとしては、結局その類型化をいたしましてもやっぱりちょっと違うんだよなということになる可能性が高いと思います。
例えば、下請法改正の話を午前中も少し申し上げましたが、そのときも、各業種ごとにコミュニケーションを法律ができてから取りまして、業種ごとに、例えばパンフレットを作りたいということであれば協力をさせていただいたり、何かひな形みたいなものを作りたいということであれば御相談に乗ったりとか、そ
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| 品川武 | 参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(品川武君) 本法案におきましては、第三条におきまして、業務委託をした場合に明示しなければならない事項というものを規定してございます。法律で幾つか挙げているもののほか、公正取引委員会で定めるものというものがございますので、公正取引委員会で定めるものにつきましては、本法案が成立した場合に規則という形で定めていくことを予定しているものでございます。
今委員御指摘がありました事項につきましては、例えば額でありますとか委託の内容みたいなものについては当然入るというふうに考えてございますし、それ以外のものにつきましても、例えば、どういった点がトラブルの未然防止に資するのか、あるいは、そういったものを入れた場合に受注側、発注者に負担が掛かって発注控えにつながるようなことがないかというようなことも含めて、各方面からいろいろ意見を伺った上で規則で定めてまいりたいというふうに考えているところ
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