国税庁課税部長
国税庁課税部長に関連する発言61件(2023-02-21〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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データ分析
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対象期間: 2023年2月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、例えば通院に要した電車、バスの運賃は人的役務の提供費用として控除対象とされております。他方で、自家用車の通院費用は、法令上定められた費用のいずれにも該当せず、医療費控除の対象とならないということでございます。
また、御指摘がございました電車、バスなどの公共交通機関が利用できない場合のタクシー代につきましては、医療費控除の対象になる費用として取り扱ってございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、医療費控除の対象となる医療費は、法令上、医師等による診療や治療に対する支払費用、病院等に収容される際の人的役務の提供費用などのうち通常必要であると認められるものと定められておりまして、患者本人やその家族の宿泊費については、一般的には法令上定められたこうした費用に該当せず、医療費控除の対象とならないところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2026-05-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
技能実習生が支払を受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これにより、その技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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一般財団法人の法人税法上の課税関係につきましては、一般論といたしまして、非営利型法人に該当しない法人は、普通法人といたしまして、全ての所得に法人税が課されます。
一方、非営利型法人に該当する法人は、公益法人等といたしまして、宗教法人と同様、三十四種類の収益事業に係る所得に法人税が課されます。ただし、この非営利型法人の場合には、宗教法人と比べまして基本税率が高く、宗教法人と異なりまして、みなし寄附金の適用がないという違いがございます。
また、この非営利型法人が行う活動が収益事業に当たるかどうかにつきましては、その活動が、法令上、特掲されました三十四種類の収益事業の内容に該当するかどうか、その収入が通常の利潤を得るための対価であり収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどにつきまして、個々の活動実態を踏まえて適切に判断をすることとなります。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたことと重複することで恐縮でございますが、非営利型法人の個々の活動、これに着目をいたしまして、これがその課税の対象となります収益事業に当たるかどうかにつきましては、その個々の活動が、法令上、特掲をされております三十四種類の収益事業がございますので、その内容に当たるかどうか、そして、その収入が通常の利潤を得るための対価であって収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどについて、個々の活動を踏まえて適切に判断をすることとなるところでございます。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
税務署長に法定調書を提出する場合、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等、それから書面といった提出手段がございます。ただし、前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が百枚以上である法定調書につきましては、大量のデータを紙ベースでやり取りすることは官民双方にとって効率的でないと考えられるため、クラウド、e―Tax、DVDを含む光ディスク等による提出が義務付けられております。
なお、昭和六年に提出された、失礼いたしました、令和六年に提出された金融所得に係る法定調書については、枚数ベースで六三・七%が光ディスク等により提出をされております。
この委員お尋ねの光ディスク等による提出が多い理由でございますけれども、この提出手段につきましては、金融機関が自社システムにおける処理の容易性や提出に伴うコスト等を考慮して選択しているものと認識しておりまして、光ディス
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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参議院 | 2025-05-20 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
委員から御質問のございました食事の現物支給の取扱いにつきまして、こちら、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものは課税しないという観点から、通達において、執行上非課税として取り扱うこととしているものでございます。
この非課税限度額の取扱いにつきましては、物価動向のほか、金銭で食事手当が支給され、給与課税されている方々もいらっしゃるということなど、非課税の適用を受ける機会がない方々との公平性にも留意して、対応の必要性について検討してまいりたいと考えております。
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2025-05-16 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
ホストやホストクラブの納税状況あるいはその申告状況につきましては詳細を取りまとめてございません。また、公にした場合、今後の税務行政の適正な遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁は、恐縮でございますが、差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、日頃より様々な機会を捉えて、資料情報の収集、分析に努め、課税上の問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
また、警察御当局との連携についても御質問ございました。
国税当局といたしましては、適正な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努めておりまして、警察当局からも資料情報の提供を受ける場合がございます。警察当局から提供を受けた資料情報につきましては、国税
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| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
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衆議院 | 2025-04-23 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
消費税の申告内容から、個々の事業者の事業実態に応じた、仕入れに係る消費税額を集計することは困難でございまして、農家が仕入れの際に支払った消費税額は把握しておりません。
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