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田原芳幸

田原芳幸の発言39件(2023-11-09〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 田原 (39) 申告 (37) 課税 (33) 納税 (31) 適用 (22)

役職: 国税庁課税部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-06-13 総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  今ほど委員から御指摘のございましたとおり、その軽減税率の適用対象となります新聞でございますが、こちら、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞でありまして、週二回以上発行され、定期購読されているものとされておるところでございます。  個別の取引に係る課税関係についてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、個々の新聞が軽減税率の適用対象となるかどうかにつきましては、法律に規定されました外形的な基準に当てはまるかどうかにより判断されるものになると考えております。  個々の記事の内容が適切か否かによりまして軽減税率の適用対象から除かれるかどうか判断されるものではないと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-06-12 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現行法令におきましては、国税当局が更正処分を行う、できる期限、こちらにつきましては、原則として法定申告期限から五年を経過する日、あるいは、その税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日とされておるところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えまして資料情報の収集、分析に努めております。課税上問題があると認められる場合は、税務調査を行うなどして適正、公平な課税の実現に努めてまいります。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-29 文部科学委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  個別にわたる事柄ということではなく、あくまで一般論としてのお答えになりますけれども、個々の実態にもよりますが、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものにつきましては、法人税法上、人格のない社団等に該当するわけでございます。  人格のない社団等につきましては、収益事業として法令に規定された三十四種類の事業から生ずる所得につきまして法人税を課すこととされておりまして、収益事業以外の事業から生ずる所得につきましては法人税は課されないこととされております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-29 農林水産委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  給与明細へ減税額を記載しなかった場合の罰則の適用についてのお尋ねですが、個別具体的な判断にはなりますけれども、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず、定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-21 総務委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答え申し上げます。  個別の事柄ということではなく、あくまで一般論ということでございますが、いわゆる企業版ふるさと納税を含めました国などに対します寄附金につきましては、従来から、個々の実態に応じまして、特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものでありますとか最終的に国などに帰属しないと認められるものは対象にならないものと取り扱っておるところでございます。  地方公共団体は、いわゆる企業版ふるさと納税の対象となる寄附を行う法人に対しまして、その当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与しないこととして取り扱うべきものと承知してございます。  いずれにいたしましても、企業版ふるさと納税の課税関係につきましては、個々の事実関係に基づきまして、法令等に照らしまして適切に取り扱うこととなります。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方におきまして定額減税の適用を受けていることによりまして確定申告の義務が生じるということはございませんで、一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされていた方につきましては、これまでと同様の要件を満たすのであれば、新たに申告が必要となることはございません。  具体的には、従来どおりでございますが、確定申告をすれば税金が還付される方、給与の収入金額が二千万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるなどの一定の要件を満たす方、また、公的年金等の収入金額が四百万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が二十万円以下であるなどの一定の要件を満たす方などの確定申告が不要とされている方につきましては確定申告の義務は生じないこととなります。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。  委員御指摘のとおりでございますが、確定申告が不要とされる一定の要件を満たす方につきましては、給与等に係る源泉徴収税額と公的年金等に係る源泉徴収税額の両方におきまして定額減税の適用を受けていた場合でございましても、必ずしも確定申告をする必要がないところでございます。  この点につきましては、先般、四月三十日になりますが、国税庁ホームページにおきまして公表いたしました予定納税・確定申告関係のQアンドA、こちらの方におきましてお示ししているところであります。  今後とも、納税者の立場に立ちまして、丁寧な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
参議院 2024-05-14 厚生労働委員会
○政府参考人(田原芳幸君) お答え申し上げます。  昨年行われました令和四年分所得税の確定申告につきまして申し上げますと、医療費控除の適用のある申告人員でございますが、こちらは七百五十七万人となってございます。また、マイナポータル連携の利用人員でございますが、こちらは百三十二万人となってございまして、そのうち医療費通知情報の添付があった申告人員は百十八万人となってございます。  課題でございますが、国税庁におきましては、ホームページの確定申告書等作成コーナー、こちらにおきましてアンケートを実施しておりまして、このアンケートの中でマイナポータル連携に関する御意見も頂戴しているところであります。  これらのうち医療費通知情報に関するものにつきましては、入力の手間が大幅に削減されたとの高い評価の意見が多く寄せられております一方で、マイナポータルにおきます代理人の設定に関しまして、代理人設定
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田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-10 内閣委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、年寄名跡の襲名に際しまして金銭の授受が行われたことにより経済的利益が生じる場合には、原則として所得税の課税対象になると考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-05-08 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますが、技能実習生につきましては租税条約上の事業修習者に該当すると考えられるわけでございますが、中国やタイなどとの一部の租税条約におきましては、事業修習者として国内に一時的に滞在する人に対する給与等につきまして、一定の要件の下で所得税を免除することとされております。  租税条約の規定に基づき給与等の所得税について免除を受けようとする場合には、租税条約に関する届出書を給与等の支払い者を経由して税務署長に提出することとされております。