国税庁調査査察部長
国税庁調査査察部長に関連する発言5件(2023-04-04〜2024-06-12)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
法人 (11)
外国 (9)
課税 (8)
税制 (7)
子会社 (6)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武田一彦 |
役職 :国税庁調査査察部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(武田一彦君) お答えを申し上げます。
一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、特に悪質な脱税犯の場合、査察調査を行い、検察に告発することになりますが、例えば偽りその他不正な行為により所得税を免れた者に対する所得税法違反、逋脱犯の公訴時効は、法定申告期限を徒過したときから七年とされているところでございます。
いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしているところでございます。
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| 武田一彦 |
役職 :国税庁調査査察部長
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参議院 | 2024-06-12 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。
御審議中の議員立法に関連したお尋ねでございまして、その内容を前提とした質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じますが、いずれにいたしましても、一般論としまして、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えて資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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| 武田一彦 |
役職 :国税庁調査査察部長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(武田一彦君) お答えいたします。
個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、執行管轄権の制約がございますので、国税当局といたしましては、英国領バージン諸島、マン島を含む海外に所在する法人などにつきまして、直接職員を派遣した税務調査は行っていないところでございます。
なお、国税当局といたしましては、各国・地域の税務当局との間で租税条約等に基づく情報交換を実施するほか、内国法人たる親会社を通じた外国子会社の情報収集など、あらゆる手段を活用して、海外に所在する法人などに関する情報の収集、分析に努めているところでございます。
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| 武田一彦 |
役職 :国税庁調査査察部長
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参議院 | 2024-04-16 | 総務委員会 |
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○政府参考人(武田一彦君) お答え申し上げます。
個別企業に関する事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げますと、我が国の税制上、内国法人が保有する一定の条件に該当する外国子会社の所得を、当該外国子会社の活動実態ですとか所得の種類に応じまして内国法人、すなわち日本の親会社に合算して課税する外国子会社合算税制という税制がございます。この外国子会社合算税制がタックスヘイブン税制と呼ばれることもあると承知してございます。
議員御質問の、一般的にタックスヘイブン税制に係る税額算定に関する国際税務業務がタックスヘイブンを利用する租税回避行為に関する業務を意味するかどうかにつきまして一概にお答えすることは困難であると考えてございますが、いずれといたしましても、国税庁といたしましては、外国子会社合算税制の対応を含めまして、企業において適正な申告、
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| 木村秀美 |
役職 :国税庁調査査察部長
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事案に係る事実関係により課税関係が異なりますが、一般論として、外国法人が国内で行う事業に係る課税関係について申し上げますと、外国法人がその事業に係る支店、事務所などの恒久的施設を国内に有している場合には、その恒久的施設に帰属する所得は法人税の課税対象となり、一方で、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合には、その事業から生じる収益に対して法人税は課税されません。
そのため、お尋ねのオンラインカジノ事業者が国内に恒久的施設を有していない場合には、その収益に対して法人税は課税されないことになります。
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