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農林水産省輸出・国際局長

農林水産省輸出・国際局長に関連する発言128件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 輸出 (185) 品種 (178) 海外 (97) 育成 (74) 日本 (73)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ3

60件
44件
24件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2023-12
1件
2024-03
2件
2024-04
9件
2024-05
19件
2025-03
14件
2025-04
8件
2025-05
2件
2025-11
5件
2026-03
1件
2026-04
9件
2026-06
10件
2026-07
19件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  育成者権の存続期間が延長されない場合に、年内に存続期間が切れる品種は十八品種ございます。また、二〇三〇年までに存続期間が切れる品種は二百六品種ございます。  このうち、農研機構が開発した品種としては、年内に、かんきつのせとか、梨のあきづきの登録が切れ、また、都道府県が開発した品種としましては、二〇三〇年までに、神奈川県のかんきつの湘南ゴールド、愛媛県のかんきつの愛媛果試第二十八号、いわゆる商品名は紅まどんな、それから、鹿児島県のかんきつのかごしま早生などの登録が切れることになります。  こうした品種の育成者権の保護が継続して延長されるということにより、品種の保護と品種を活用した地域農業の活性化を通じ、育成者権者と品種を利用する農業者の双方に裨益するというふうに考えております。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  昨年、二〇二〇年と同じく農林水産省が中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称又はその品種であることを想起させる品種が、シャインマスカットを始め八品目五十種程度確認をされました。  また、同調査におきまして、流出時期等から考えまして品種登録前に海外流出したことが疑われるという品種につきましては、イチゴの三品種、紅ほっぺ、さちのかなど、また、かんきつ四品種、あすき、せとか、はれひめなどが確認をされたところでございます。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  昨年実施した調査結果のうち、前回の種苗法改正が施行された令和三年四月以降に新たに登録出願された品種というのございませんけれども、中国、韓国の種苗会社のインターネット販売サイトで日本の登録品種の種苗の名称を使っているものというものを調査したものであって、それが自家増殖された品種であったことも含めまして、現時点で流出ルートというのは不明でございます。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  一般論といたしまして、品種の海外流出ルート、これ多岐なルートが考えられるわけですけれども、具体的には、種苗業者への買い付け、また農家の庭先での買い付け、また苗木の盗難、あとホームセンターなど民間での購入など様々なルートが考えられるため、その時期や流出の経緯を把握することは難しいというのが実態でございます。  また、把握できた事例また推定される事例等あるわけですけれども、育成者の権利保護の観点から、個々の流出事例の詳細については刑事事件で公表されたものなどを除きお答えできないということについて御理解をいただければというふうに思います。  具体の品種名については差し控えますけれども、農水省として海外の流出ルートについて調査をして公表できるものというものでございますけれども、先ほど御紹介があった自家増殖から海外流出につながった事例として、山形県の登録品種のサクランボで
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  今回創設いたしました出願公表中の品種の差止め請求権の創設でございますけれども、これ、輸出に限った理由、これ法律的な審査の中でそうなったわけでございますけれども、まず、国内での無断栽培、これは国内での無断栽培についてもあり得るものでございますけれども、それにつきましては、国内で育成者権を取得をした後、当該無断栽培している農家に対して種苗の利用の差止め請求や裁判期間中の補償金を請求するということができる一方で、海外に一旦持ち出されてしまった品種というのは、日本での育成者権を取得しても種苗法の適用外となりますので、海外での種苗の利用というのを完全に差し止めることができないので、種苗の流出による農業への損害を考慮すれば、登録前であっても輸出される前に差止め請求できるようにする必要があると認められたところによって輸出に限って措置をしたところでございます。  以上でございます
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  これまで登録名称の名称使用義務に違反した事業者、これが複数あったわけですけれども、農林水産省といたしましては、これまで行政指導により改善を図ってきており、結果として過料を執行した実績というのはございません。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
まずは、現時点でございますけれども、現行のEU規則におきましては、ゲノム編集技術を用いた食品は遺伝子組換え食品と同様に扱われておりまして、事前のリスク評価や食品の表示義務などが課せられているというふうに承知をしております。  また、議員御指摘の制度につきましては、本年六月に欧州議会で採択され、二〇二八年七月から適用予定のゲノム編集食品に関する規則におきましては、一般的なゲノム編集により育成された品種を新しくNGT1カテゴリーというものを創設して、そこに分類をいたします。当該分類については、基本的には従来の品種改良と同等であり、自然界や従来の交雑育種でも起こり得る軽微な遺伝子改変にとどまるということから、事前のリスク評価、市場投入前の認可、食品に係る表示義務というのが免ぜられる一方で、種子などについてはNGT1というそのカテゴリー名を表示しなければならなくなるというふうに承知をしております
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
我が国で育成された新品種の登録出願件数のうち、いわゆる公的機関のものですけれど、国につきましては、二十年前の二〇〇六年は三十五品種、二〇二五年は三十二品種で、若干減っておりますけれどもおおむね横ばいである一方で、都道府県につきましては、二十年前の二〇〇六年は百二十八品種に対して、二〇二五年は四十七品種と、おおよそ三分の一に減少をしております。  以上でございます。
杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。  この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管されるということが一般的でございます。したがって、通関事業者向けの貨物であるということが一つの判断基準というふうになると思います。それ以外にも輸出目的保管となるものは存在し得るため、輸出目的保管の判断に資する具体例も含めて、QアンドAなど
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  登録品種につきましては、まず商品名、またおっしゃったような商標登録をしたときのその登録商標名などを別途使用している場合であっても、登録品種については名称を使用してしっかり表示するという義務がございますので、推定規定は登録品種名称のみを対象にしているところでございます。  ここで大事なのは、登録品種の名称使用というのがしっかり行われるということを遵守することが大切でございますので、今回の改正では名称使用義務違反の過料も引き上げることとしておりまして、この登録名称の使用を徹底していきたいというふうに考えております。  今回の改正によって、委員御指摘の商標名や商品制度との関係、これについて根本的な変更を行う必要はないと考えておりますけれども、登録品種名称の使用義務を含めて、QアンドAなどで各制度の関係も明確にしながら、新しい制度について周知していきたいと考えております
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