杉中淳
杉中淳の発言29件(2025-11-20〜2026-07-09)を収録。主な登壇先は農林水産委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
品種 (73)
輸出 (56)
海外 (44)
育成 (40)
指摘 (29)
役職: 農林水産省輸出・国際局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 農林水産委員会 | 9 | 29 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年7月
年別の発言数の推移
杉中淳 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
杉中淳 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
9.9× (8)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
まず、議員御指摘のあった前沢牛についてでございますけれども、元々奥州牛として生産していた地域についても前沢牛として生産、販売をしたいということで、生産者団体から、GIに登録されている生産地を前沢地区から奥州市及び金ケ崎町に拡大したいという変更の申請が行われているということについては承知をしております。
一般論でございますけれども、GIは、産品の特性、生産方法及び生産地域を登録して、これらの要件を満たさないものは地理的表示を使用できないという強い規制をもたらす知的財産でございます。このような規制は、第三者だけではなくて登録をした登録事業者についても課されるということで、登録者の意向のみで登録内容を変更できるというものではないということは御理解をいただきたいというふうに思います。
その上で、登録産品のGI生産の、生産地の変更、拡大ということもあり得るわけですけれ
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘のとおり、野菜の種子につきましては、日本の種苗会社や公的機関が日本向けの品種を国内で開発をしまして、これを種子生産に適した自然環境、労働力の確保等の条件を備え、交雑しない農地を確保しやすい世界各地で生産をしており、それによって安定供給が図られていると考えております。
国内で流通している野菜種子でございますけれども、農水省も補助をしている流通品種データベースに収録されている野菜の品種数、これ七千六百七十二件でございまして、このうち約九割が日本の企業や公的機関などが開発したものでございまして、これらの育成者が種苗の生産、販売に関与していると認識をしております。
また、日本で品種登録出願され育成者権が現在有効な品種、六百六十一品種ございますけれども、うち日本国内で開発された品種は約九五%を占めております。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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参議院 | 2026-07-09 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
種苗協会によりますと、日本で輸入して販売している野菜種子の品種、F1品種が多いというふうに聞いておりますけれども、その具体的な割合については、民間企業が公表しているものではございませんので、把握は困難でございます。
他方、日本で販売されている野菜につきましては、例えば一般社団法人日本種苗協会発行の「野菜品種名鑑」に収録されている品種において、二〇二五年版において、交配と記載されている品種がF1品種であると類推されますけれども、その名鑑に掲載されている全野菜七千八百二十六品種のうち、約六割、四千六百三十九品種がF1品種であるというふうに考えております。
なお、一般的に、野菜の種子でございますけれども、これはF1品種であるかどうかにかかわらず、通常の野菜の生産と野菜の種子の生産というのは完全に別でございますので、野菜農家は毎年種子を購入するのが一般的でございます
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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参議院 | 2026-07-07 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
改正食糧法案第五条第四項におきまして、政府は、米穀の新たな需要の開拓に関する施策、米穀の輸出の促進に関する施策などを講ずることとしております。とりわけ、我が国にとっては人口減少や高齢化が著しい問題となっておりますので、輸出に取り組むということは不可欠だというふうに考えております。
一方、輸出につきましては、国内と異なる商習慣を乗り越えて商流開拓を行うという民間主体の活動に加えまして、議員御指摘のように、輸出先国・地域の規則、規制などに即した施設登録、証明書の発行、あと、国ごとに登録が必要な知的財産制度など、民間だけでは対応が困難な分野がございます。
このため、輸出にチャレンジする事業者を後押しするために、国としては、輸出先国の現地商流を開拓するため、当該国の商習慣やニーズを把握し、これらに対応したロットで安定的に供給できる輸出産地を育成するとともに、それに加
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘のとおり、品種の育成に携わる農研機構や都道府県などにとっては、育成者権等の海外出願や海外における契約の締結、侵害に係る訴訟を行うことは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっているというふうに承知をしております。
このため、第二のシャインマスカットを生まないよう、優良品種の育成者権者から委託などを受けて、国内におきましては優良品種の普及と流出防止に向けた管理を行い、海外においても流出や無断栽培等の監視、侵害対応等に取り組んでいく、専門性のある育成者権管理機関を遅くとも八月までに立ち上げ、事業を開始できるよう関係者が準備していると承知しております。
管理機関が立ち上げられれば、国としてもその活動を支援していく考えでございます。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
育成者権に基づく許諾料の設定の仕方でございますけれども、議員御指摘のように、今、国内では、種苗の譲渡額に対して一定で許諾料を徴収する方法が多く、海外では、収穫物の販売額に対して一定の割合で徴収する方法が一般的というふうに承知をしております。すなわち、ブドウの苗木をベースに許諾料を設定するのが国内、ブドウそのものをベースに設定するのが海外で、一般的には海外の方がロイヤリティーが高額となっております。
委員御指摘のように、優良品種を活用して、海外から稼ぐ力を強化するとともに、知財収入を将来の品種開発につなげていく必要があるというふうに考えております。
今後更に方向性については議論していきたいと思いますけれども、基本的には、海外からは、収穫物の販売額に対して一定の割合で許諾料を徴収をして、これを育成者に還元していく、また、国内では、農業者の利益と品種開発コストの回
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘のように、育成者権の期間というのは、元々種苗法には、新品種をできるだけ早く多くの人に使ってもらう方がいいという考えと、研究開発に資金がかかりますので、それを回収するためには育成者に利用を独占させる必要がある、このバランスを取るというふうに考えて決定をしております。
育成者権については、価値がなくなれば取下げをしますので、先ほど答弁をしましたとおり、存続期間の上限まで登録を維持するものは全体の一七%でございます。
そのような中で、特に延長があったものは、例えば愛媛県の紅まどんなといったように、都道府県が開発をして、その利用を基本その地域の農業者に限定されているというものが多いと考えています。こういう品種は、育成者権を維持することによって地域ブランドを維持する、これによって地域の農業の発展を図るということから、期間延長の要望を受けてきたところでございま
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
先ほど答弁しましたとおり、育成者権期間の延長が影響するのは、存続期間の満了まで登録を維持している品種でございます。
その内訳を見ますと、登録期間の満了まで登録を維持しているものというのは、農研機構の品種と都道府県の登録品種というものが多いわけでございますけれども、農研機構が育成した品種、議員からも御紹介ありましたけれども、これについては現在でも農業者に過度に負担になることがないよう配慮しながら種苗の供給を行っており、期間が延長されたとしても、引き続き、その点に考慮をしながら、しっかり種苗を供給していきたいと考えております。また、県が育成をして、その生産を自県内に限定している品種、先ほど言った紅まどんな等のような品種につきましては、現在でもその地域外での増殖等の利用を想定をしていないと考えておりますので、限定地域の外で既に種苗の準備をしているという情報には接してい
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
議員御指摘のように、我が国で育成された新品種の品種登録出願件数は、平成十九年の九百五十五件をピークに減少傾向にありまして、近年は三百から四百件程度となっております。
出願件数の原因でございますけれども、令和二年以降の顕著な差として、参考人質疑で油木日本種苗協会会長から説明がありましたように、気候変動への対応といった新しい育種需要が生まれてきまして、これに対応するために、新品種の開発コスト、これが非常に上がっているということと、また、議員から指摘がありましたように、専門性の高い育種などの研究を行う特に都道府県などの公的機関の研究職員が減少しているというような課題もあるというふうに考えております。
こうした課題に対応しまして、今回、産官学が連携をして気候変動などに対応する重要品種の開発を後押しするという気候変動等対応品種法案と、育成者が適切に開発コストを回収でき
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省輸出・国際局長
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衆議院 | 2026-06-16 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、育成者権者にとっては、侵害の立証、特に、侵害の疑義のある品種と登録品種の同一品種の証明というのが非常に、そのための証拠集めが難しいという課題がございます。このため、今回の種苗法改正法案では、品種登録名称により品種の同一性を推定する規定を創設をしたところでございます。
品種の同一性の立証でございますけれども、栽培試験などの設備を持たない私人が、栽培により特性が同じであることを立証しなければならない、また、DNAの活用等も考えられるわけですけれども、DNAにつきましては、ごく一部の品種しかゲノム解析が行われていないなど非常にハードルが高いわけでございますけれども、この推定により育成者権者の訴訟提起のハードルを下げることができるというふうに考えております。
また、育成者権者が訴訟を提起する際には、法律的な知識がない、そもそも裁判手続を行うこと自
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