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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 発言の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。  レジュメを用意しておりますが、時間も限られておりますので、中で幾つかの項目、かいつまんでお話を申し上げます。  まずは、緊急集会の実体的要件のうち、衆議院が解散されたときというこの論点です。  日本国憲法の条文は、衆議院が解散されたときに内閣が緊急集会を求めることができるとしております。このことから、衆議院議員の任期満了により総選挙が実施される場合、緊急集会を求めることができるか、これが論点になります。  そもそも、解散がされず、衆議院議員が任期満了となることも極めてまれではありますが、さらに、公選法は、議員の任期が終わる日の前三十日以内に総選挙を行う、これを規定しておりますので、任期満了によって衆議院議員が存在しなくなることは一般的には想定しにくいところです。  もっとも、例外的には、任
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。  次に、土井参考人にお願いいたします。土井参考人。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 本日は、このような意見を述べる機会を賜り、光栄に存じます。  私から、参議院の緊急集会について、四つの論点を中心に意見を述べさせていただきます。  まず第一に、衆議院の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことができるかという論点です。  憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と定め、そのただし書において参議院の緊急集会を定めていますので、同項に基づく緊急集会については衆議院が解散されていることがその実体的要件の一つであると解されます。  そこで、この憲法五十四条二項ただし書が、緊急集会の開催を衆議院が解散されている場合に限定したものか、それとも衆議院議員の任期満了による総選挙が実施される場合にも緊急集会を開くことができると解すべきかが問題となります。  この点、従来の多数説は、衆議院議員の任期満了の場合には内閣
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。  なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。  参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後、御発言を願います。  それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含め、氏名標をお立てください。  まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。  浅尾慶一郎君。
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です。  三名の参考人の皆さんには、大変貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございました。  私からは二点、参考人の皆さんに質問をさせていただきたいと思いますが、まず最初は、三名とも御発言をいただきましたけれども、衆議院の任期満了時における緊急集会の在り方について質問をさせていただきたいと思います。  まず、三名とも、皆さん御発言をいただいておりますけれども、その中で、任期満了のときに類推適用ができるのかどうか、緊急集会の扱いが類推適用ができるのかどうかということであります。実際上は、任期満了の三十日前に総選挙の公示を行わなければいけないということになっております。任期満了の三十日前に総選挙を行わなければいけないという公職選挙法の規定がありまして、なおかつ、その任期があるということでありますから、三十日を超えた中で解散をすることもできると
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松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 先ほど私の意見の中にも申しておりましたんですが、これ、類推解釈なり類推適用でこれを行うのか、あるいは、運用上ですね、もう全て、これ、任期満了によってそのまま総選挙というのは非常にレアなケースでもありますので、類推適用という形でなくても、その運用上ですね、解散をしてしまうということもできないわけではないので、これは建前論としてどちらを取るかという話だと思います。  ですので、先ほどの私の意見の中でも、それほど深刻な対立ではないということであります。だから、柔軟に考えて類推適用でそれを納得できるのであれば、国会の議員の先生方がコンセンサスがあれば、それでも構わないと思います。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 類推適用は可能だと思います。  以上です。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 私も類推適用可能だと思います。
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○浅尾慶一郎君 それでは、次の質問は、この緊急集会をその七十日という期日を超えて開くことができるかどうかということでありますけれども、基本的には、衆議院が解散をされてから四十日以内に選挙を行うということが公職選挙法で定められております。選挙の運動期間は、累次の改正によって現在、衆議院の選挙は十二日というふうに短縮をされておりますので、総選挙の期日はその十二日前に公示しなければいけないというのが公職選挙法において決められているわけでありますけれども、そうすると、仮に一番短い場合で解散の日から十七日とかそんな形で選挙が決まったとしますけれども、その後、非常事態が起きて、その際に、そこから四十日、解散の日から四十日以内では選挙ができないといった場合にどのように取り扱っていくことが可能かということについての御意見を伺っていきたいと思います。  ちなみに、一地域における自然災害等においては繰延べ投
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松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 私自身の考えとしては、七十日を超えて開会はできないと考えます。それは、その七十日を超えて、じゃ、いつまでこれが続くのかという問題があります。先ほどもほかの参考人からもありましたように、将来のことを見通してあることをすると、これも、参議院の緊急集会があるから、緊急の必要があるから続けていいのかという問題がありますが、もし仮にその間に非常に重要な案件があり、その後、衆議院で同意が得られなかったとかいうようなことになった場合、非常に国政は混乱すると思うんですね。  そうであるならば、参議院のみならず衆議院も両方、両翼そろった形でその審議を行う体制を整えるべきだというように考えます。先ほども申しましたように、諸外国ではそうした国会、特に下院の議員の任期の延長というのはそれほど珍しい制度ではございませんので、そちらでその制度設計をされた方が私は賢明だと思います。