第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) 私は、七十日を超えて緊急集会を継続するということは、まあ好ましいことではございません、あり得る話であるというふうに考えております。
先ほども申しましたが、最長七十日で限られているかのように見えるのは、現在の民意を反映しない政権の居座りを防ぐ、それを阻止するということが、これが本来の目的でございますので、その目的を没却するような形の制度をつくるのは考え物ではないかというふうに私は考えているところでございます。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 緊急事態に対応するために憲法を改正するということは理論上はあり得るというふうに思いますが、現行憲法を前提にしてどうあるべきかというふうに考えたときには、大規模自然災害が生じた場合に、現に総選挙が実施できず、衆議院解散から七十日が過ぎた段階で、例えば参議院の皆さん方が国民にとって必要な法案や予算案の審議を打ち切れるかというと、それは非常に困難であって、憲法も、立憲主義の基本的な考え方からすれば、権力の抑制と均衡の機会はできる限り認めるべきだというふうに解するのであれば、七十日を超えて緊急集会を認めることはできると、そう考えております。
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。大変参考になりました。
時間になりましたので、終わります。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 杉尾秀哉君。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。
三人の参考人の先生方、本日は分かりやすい、そして傾聴すべき御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。
早速質問の方に入りたいんですけれども、何分にも時間が限られておりますので、できる限り端的にお答えいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
まず、長谷部参考人に伺います。
今の質問にもありましたけれども、この四十日、三十日というこの期限が定められている、憲法五十四条一項に。この趣旨はどういうことなのか。今、政権の居座りを阻止するという、そういう例示がありましたけれども、それ以外の理由もあるかどうかということも含めてお答えいただけますでしょうか。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) こういった日数を限るというのは世界各国の憲法にある規定ですけれども、これは元々は、立憲体制以前のいわゆる絶対主義的な体制の下で、議会を解散したままなかなか選挙を行わないと、選挙は行ったけれども新たな議会を召集しないということが間々ございましたので、そういうことが起こらないようにということでこういう日数を限っていると、それが主な趣旨であるというふうに考えております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 ありがとうございます。
そうしますと、その五十四条一項の規定から、緊急集会を七十日間に限定して考えるのは根拠がないと、こういう趣旨であるというふうに理解しておりますけれども、それでは、五十四条二項に書かれた国に緊急の必要があるとき、これが終わるまでは緊急集会の開催は可能というふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。
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| 長谷部恭男 |
役職 :早稲田大学大学院法務研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(長谷部恭男君) これは先ほどの報告の中でも申し上げたことなんですけれども、やはり選挙が実施が困難な部分があるといたしましても、困難でないところから可能な限り速やかに選挙を実施すべきものでございまして、その結果、新たな国会の召集が可能になった時点では、これは新しい国会を召集すべきものであるというふうに考えております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○杉尾秀哉君 それでは次に、土井参考人に伺いたいと思います。
五十四条二項の緊急の必要があるときについて、土井参考人は、これ事前に配っていただきました「注釈日本国憲法(3)」の中で、他国からの武力行使、それから内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態、こうしたのを例示として挙げておられます。
これについて、憲法の立法経緯を踏まえて趣旨を具体的に御説明いただけますでしょうか。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) ここの部分につきましては、私の論文の中にも書かれていますし、それから、松浦参考人の論文の百三十五ページにもありますように、英訳はイン・タイム・オブ・ナショナル・エマージェンシーという表現になっております。
このナショナルエマージェンシーというのが広いか狭いかということについて、日本側とGHQの側でやり取りがございます。日本側は、主張していますのは、このナショナルエマージェンシーというのが今御指摘のありましたような他国からの武力の行使、内乱、大規模自然災害等の場合に限定されると解しますと日本側としては狭過ぎると、そういう理解で、もう少し広く理解したいというふうに主張しておりますので、前提としては今申し上げたような点は含まれるものと理解されていたと解されます。
以上です。
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