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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○伊藤委員長 次に、鈴木義弘君。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 お疲れさまです。国民民主党の鈴木義弘です。  順次質問に入りたいと思います。  今回の法改正が提示される前に、ある弁護士は、性行為に真摯な同意を得るのは必要だが、道義的な問題として論ずるべきケースもある、民事上の責任を負うことはあっても、刑罰を加えることは明確に区別した方がいいんじゃないかと述べているんですね。  今回の法改正で不同意性交等罪を導入した理由を、まず初めにお尋ねしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能というような要件の下で、その解釈によって成否が決せられるというのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとするものでございます。  これによって、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えているところでございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 次にも、今回の法律の改正において、不同意性交等罪の構成要件において、「婚姻関係の有無にかかわらず、」明記をするんですね。  ということは、世の中で、婚姻関係にありながら、この不同意性交等罪をきちっと確立することによって、対象者がたくさんいらっしゃるということを前提にして、婚姻関係でも駄目なんですよというのを明文化するという考え方でよろしいんでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制性交等罪の成立に影響しないという見解が一般的でございまして、実務においてもそのように理解をされております。  もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。  そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくし、改正後の不同意性交等罪が配偶者間においても成立するということを条文上明確にするために、婚姻関係の有無にかかわらずこの罪が成立し得るということを確認的に規定することとしたものでございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 これはなかなか実数をつかむというのは難しいと思うんですけれども、今お尋ねしたのは、どのぐらいの犯罪、変わっていないんだという答弁だったんですけれども、世の中で、婚姻関係にありながら、恋愛関係にありながら、この不同意性交等罪に該当してしまうようなものが、推計値なんでしょうけれども、どのぐらい今、日本の中であるかというのは、数字が分かればお答えいただきたいんですけれども。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 恐縮でございます。突然のお尋ねで、今直ちに数字を持ち合わせておりませんけれども、強制性交等罪について、面識のある関係の者によって犯されたものかどうかというような観点からの統計はたしかございまして、警察庁の統計でございますけれども、それもかなり多くの、ちょっと数字が言えないので、いいかげんなことは言えませんが、面識のある者の間の強制性交等罪の被害を訴える声というのはありますし、デートDVというのは、そもそも交際中の男女間におけるDV、そして、場合によってはレイプということも含まれていると理解しております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 先日の参考人質疑のときも、実態調査をどうするかというのが、これはなかなか難しいと私は承知しています。警察がやるのか検察がやるのか文科省がやるのかどこがやるのか、内閣府が窓口でやっておられる資料は見ましたけれども、そのうちの六割の方が結局相談に行かないんですよね。だから、実数というより、その調査結果が、母数が少ないといえばそれはそれで終わってしまうんですけれども、それでも六割の方がどこにも相談されていない、できないという状況の中で、どれだけのものをこの日本社会の中で、アンケートという形なんでしょうけれども、調査することができるのかということにつながっていくと思うんですね。  だから、新しい法律で罪名を作ったりなんなりしたときに、その裏側にいる被害者がどのぐらいいるのかというのが、ある程度やはり実数をつかんでいかないと次の法律の改正なりなんなりにつながっていかないと思うんで
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件でございますが、これは、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、同意しない意思の有無自体ではなく、その意思の形成、表明、全うが困難な状態であったか否かで処罰を画するものでございます。そして、被害者がそのような状態にあるのかどうかということは、列挙事由、列挙行為と相まって、客観的、外形的に判断することが可能であると考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-05-17 法務委員会
○鈴木(義)委員 同じ繰り返しの質問なんですけれども、そうすると、供述だけで優劣をつけていくのかということになったときに、裁判になるとか検挙をするといったときに、物的証拠というんですか、そういうものも重要になってくると思うんですけれども、そうなると、自分の身を自分で守る側の、被害者になってしまう方からすれば、何をもって証拠というふうに言うのか。  そのときのシチュエーションだとか、今の説明でいくと、困難な状態というのはどの程度のものなのか。困難か困難じゃないかというのは、十、ゼロではっきりしているのか、何をもって困難な状態なのかといったときに、そこのところが少しあやふやなのかなと、それは私がそう解釈しているだけなのかは分かりませんけれども。  それともう一点、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の成立に必要となる、今御説明いただいた困難な状態の程度は異なるのかどうかということですね。よろし
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