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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 また、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないとする解釈を入管庁が採用している、こういう見解でありますとか、補完的保護対象者の認定制度ができてもウクライナ避難民の多くが補完的保護対象者にならないのではないか、こういう指摘もあります。  この点につきましても、手引でどのように整理されているのか、御説明をお願いします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 我が国では、迫害を受けるおそれに関して、御指摘のような考え方に基づいて判断しておりません。  このことは、難民該当性判断の手引におきましても、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には、迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して明確にしたところであり、この点は、補完的保護対象者における迫害を受けるおそれに係る判断についても同様でございます。  すなわち、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者等は、迫害主体から個別に把握されていなくとも、補完的保護対象者として保護することを想定いたしております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の改正法で、三回目以降の難民認定申請者は送還停止効の例外となりますが、難民認定や補完的保護対象者認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば送還停止効の対象となります。  相当の理由がある資料は提出時の形式に制限があるのか、また、仮に三回目以降の難民認定申請者が客観的な資料を提出できず、申請者による陳述や申請書自体の提出のみを行った場合であっても相当の理由がある資料と認められることがあるのか、もし認められる場合があるとすればどういう場合であるのか、御説明を大臣にお願いします。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得ると考えています。  すなわち、三回目以降の難民認定申請者が申請に際し客観的な資料を提出できない場合であっても、そのことのみをもって一律に送還停止効の例外となるものではなく、例えば申請者の陳述が当庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして送還停止効の適用を受けられることもあり得ると考えています。  法務省としては、万が一にも保護すべき者を送還することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 大事な答弁でございます。しっかり適切にやっていただきたいと思います。  また、この改正法案で、送還効の例外に該当する場合であっても、第五十三条の第三項により、迫害を受けるおそれのある領域の属する国に送還してはならないとされているわけでありますが、この五十三条三項に該当するか否かはどのように判断されるのか、お伺いしたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 送還先国は、主任審査官が退去強制令書を発付するに当たり、関係者の聴取結果等を踏まえ、違反審査部門において必要に応じて関係部門に照会するなどして検討し、第五十三条第三項の該当性を適切に検討した上で指定することとなります。  また、退去強制令書の発付後は、そのまま当該送還先国に送還するのが原則ではございますが、本国情勢が悪化するなど送還先国を見直すべき事情変更が生じた場合には、同様に、関係部門に照会するなどして検討した上で、主任審査官が適切に送還先国を見直すこととなっております。  さらに、本法案の下では、退去強制令書の発付後、当該外国人の意向の聴取等を行い、直ちに送還することができない原因となっている事情を把握して、退去のための計画を定めることとしており、送還先の見直しの要否は、当該計画の作成過程においても、適切に事情を把握の上で検討されることになります。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 送還停止効の例外に該当するか否かについて、行政訴訟等により争うことができる仕組みを設けるべきではないか、こういう指摘がありますが、この点について御見解をお伺いします。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 送還停止効の例外は、難民認定申請中であっても送還可能となる類型を設けるもので、送還停止効の例外に該当するか否かにつき行政訴訟等を認めても難民と認定されることにはならず、難民認定を求める外国人にとっては根本的な問題の解決とはならないと考えます。  退去強制令書を発付された者が難民認定を求めて入管当局の判断を争うのであれば、退去強制令書発付処分や難民不認定処分等に対する行政訴訟を提起し、あわせて、退去強制令書の送還部分の執行停止等を求めることもできます。  そのため、御指摘のような送還停止効の例外に該当するか否かに関する行政訴訟等を可能とする仕組みを設ける必要はないと考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、今回の法改正では、在留特別許可制度について申請手続を創設をする、そして、不許可の場合におけるような、理由を付した書面による通知をするという手続保障、これが確保されたという点におきましては高く評価をしております。  さらに、今回の法改正では、在留特別許可をするかどうかの判断に当たっては、考慮事情が法律上明示されることになったということであります。  具体的には、改正入管法第五十条第五項において、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事案及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが規定されています。  この考慮事情の具体的な考え方については、新たなガイドラインが策定され、法案成立後にも
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 本法案では、在留特別許可の申請手続を創設するとともに、考慮事情を明確化することとしております。その上で、それぞれの考慮事情の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定し、明示することにより、退去強制事由に該当する外国人のうち、どのような方を我が国社会に受け入れるのかを明確に示すこととしております。  新たなガイドラインの具体的な内容につきましては、現在検討を重ねているところでありますが、例えば、我が国に不法に滞在している期間が長いことにつきましては、長いほど在留管理秩序を侵害する程度が大きいと言えることから、消極的に評価をすることとしております。  その一方で、御指摘のように、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性、特に未成年の日本人である子と同居して監護及び養育をしていること、将来の
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