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第211回国会の発言まとめ

第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
発言件数
94787件
登壇議員
1648人
会議体
66種
主な論点キーワード: 放出 (97) 処理 (77) 情報 (73) 海洋 (57) 発信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 これは、令和三年四月二十一日の法案審査、前の廃案になった法案の審査のときに、私の方でも上川当時法務大臣に確認させていただいたことで、これは確認を二、三させていただきたいと思います。  そのときに、二年前ですが、現時点で既に退去強制令書の発付を受けている約三千人余りの送還忌避者、今は令和四年末までで四千二百三十三人の速報値が出ていますが、その送還忌避者でございますが、在留特別許可の判断におきまして、改正法案が意図する手続的な保障が与えられていなかったと言えると。今回、手続的保障は与えられることになるわけであります。そのことは、当時は八万人の不法滞在者のうち、今後、改正法施行前に摘発され、あるいは自ら出頭をしてくる者につきましても当てはまるものと考えます。そのため、これらの者につきましては、新たなガイドラインの内容を踏まえまして、あるいはその内容に基づき、改めて在留特別許可の判断
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 現在検討している私の考えは先ほど申し上げたとおりでありますし、上川大臣が答弁された方向で対応できていると考えています。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 非常にこれは重要なことでございますので、しっかりこのお約束は果たしていただきたい。これは私が質問させていただいたことでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。  次に、昨年、民法等の一部を改正する法律案の審議の中で、国籍取得後に事実に反する認知が明らかになった場合に、当初から国籍取得が無効とされることについて大きな議論がありました。附帯決議において、帰化又は在留資格の付与に係る手続において柔軟かつ人道的な対応を行うことが求められたところであります。  この点につきまして、新たなガイドラインはどのように対応するのか、お伺いしたいと思います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 新たなガイドラインの内容については、現在、検討をまだ重ねているところでありますが、本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性、それから、認知が事実に反することが明らかとなり、帰責性なく日本国籍が認められなくなった者で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていること、これを積極的に評価することなどについて、明確に規定する必要があると考えています。  新たなガイドラインは、改正法が成立すれば、同法の施行日を踏まえた適切な時期に策定し、公表したいと思っています。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 附帯決議を重く受け止めていただきたい、こういうふうに考えております。  次に、今回の法改正では、退去強制令書の発付を受けた者は在留特別許可の申請ができないこととされています。また、難民認定手続において、在留特別許可を認める旨の現行規定六十一条の二の二が削除され、難民手続と在留特別許可が分離されることになります。これによって、在留特別許可の手続を早く進めることによって、難民認定手続を経ないでできますので、そういう点での利点もございますけれども、ただ、こういうこともございます。既に退去強制令書を発付されている難民認定申請者は、在留特別許可の申請をすることができず、また、難民認定手続の中で在留特別許可を受けることができなくなりました。  このような人について、退去強制令書の発付を受けた後であっても在留特別許可の申請を認めるべきではないかとの指摘がありますが、この点についての見解を
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西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 退去強制令書が発付された者は、慎重な手続を経て、難民に該当せず、在留を特別に許可する事情も認められないことから、我が国から退去すべきことが確定した者であって、迅速に送還されなければならないと考えます。  退去強制令書の発付後も在留特別許可の申請を可能とすると、迅速な送還に支障を来しかねないので、御指摘のような仕組みを採用することは困難と考えております。  もっとも、改正法下において退去強制令書の発付後に在留特別許可をすべき事情が生じた場合には、退去のための計画を策定する過程におきまして、本人の意向聴取を行うなどして当該事情を適切に把握した上で、職権で在留特別許可を行うことが可能でございます。そのため、御指摘のような仕組みを設けなくても、保護すべき者の保護に欠けることはないと考えております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 保護すべき方をしっかり保護していくということをしっかりお願いをしたいと思います。  今回の法改正では、五十条の一項ただし書で、無期又は一年超の実刑を受けた人であっても、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があるときに限り在留特別許可を認められることとされております。  ここで言う特別の事情とは、具体的にどのような事情を想定しているのか、伺います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘の特別の事情とは、たとえ、原則として在留特別許可をしないこととされている一定の前科又は退去強制事由に該当する者であっても、その者に対し在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎると認められる事情であり、例えば、本邦で家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性等積極的に評価すべき事情が消極的に評価すべき事情を明らかに上回るとき、あるいは、難病や重篤な疾患に罹患し、本国における治療が困難であり、本邦の医療機関において治療を受けることを必要とするときなどを想定しております。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○大口委員 次に、令和三年の法案では、保証金の納付が監理措置を決定する上での条件とされていました。今回の法改正では、逃亡等を防止するために必要な場合に限り、保証金を納付させることができるとされています。  ここで言う、逃亡等を防止するために必要な場合に限りという限定をつけているわけでありますが、この保証金の納付の必要性について、具体的にどのように判断していくのかをお伺いをしたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 御指摘のように、本法案における監理措置制度では、主任審査官は、監理措置に付される者の逃亡等を防止するために必要と認めるときは、保証金を納付させることができるとしております。  あくまでも一般論として申し上げますが、保証金の納付を条件とするかについては、個々の事案におきまして、住居、資産、家族の状況、退去強制事由の内容、自ら出頭してきた者か摘発された者か、逃亡歴の有無などその者の素行、年齢、健康状態、支援者の有無、監理人の任務遂行能力などの事情を総合的に考慮し、逃亡等を防止するために保証金を納付させる必要があるか否かを判断することとなります。