第211回国会の発言まとめ
第211回国会の発言94787件(2023-01-23〜2023-09-08)。登壇議員1648人・会議体66種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第211回国会(2023-01-23〜2023-09-08)
- 発言件数
- 94787件
- 登壇議員
- 1648人
- 会議体
- 66種
主な論点キーワード:
放出 (97)
処理 (77)
情報 (73)
海洋 (57)
発信 (49)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鬼木誠 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○鬼木委員長 では、林大臣、御退席いただいて結構でございます。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○斎藤(ア)委員 今、ウクライナの話の、防衛装備の移転の議論がありましたけれども、まず、今回の国家安全保障戦略に書かれている防衛装備の移転の三原則の部分について、ちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っています。
この安全保障戦略には、防衛装備移転三原則、運用指針を始めとする制度の見直しを検討すると書かれている一方、三つの原則そのものは維持しつつと書かれているんですけれども、これはどういった意味なんでしょうか。三つの原則は、中身は見直すのか見直さないのか。いかがでしょうか。
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| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○浜田国務大臣 国家安全保障戦略では、「三つの原則そのものは維持しつつ、」と記載しておりますが、この「三つの原則そのもの」とは、二〇一四年四月に閣議決定された防衛装備移転三原則という文書のうち、「移転を禁止する場合の明確化」、「移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開」、「目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保」における記載を意味しており、これを維持する考えを述べたものであります。したがって、防衛装備移転三原則という文書全体の中で、一字一句変えないという意味ではありません。
その上で、防衛省としては、防衛装備移転三原則や運用指針を始めとする制度の見直しの具体的な内容については、引き続き関係省庁とともにしっかり議論してまいりたいと考えております。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○斎藤(ア)委員 済みません、ちょっと確認ですけれども、原則一、原則二、原則三の、それぞれのタイトルがあります。移転を禁止する場合を明確化し、原則二は厳格審査を行う、原則三は適正管理ということになっているんですけれども、その下にぶら下がっている文章に関しては変更をする可能性があるということなんでしょうか。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
防衛装備移転三原則におきましては、今大臣の方から御説明がありました三つの原則以外に、この三つの原則を規定している部分の前と後ろに、策定の経緯や防衛装備移転の意義等を述べた部分があるというふうに承知しております。
見直しの具体的な内容等については、先ほど大臣の方から御答弁がありましたが、決まっておらず、お答えできないという点でございますが、御理解いただきたいと思いますが、引き続きしっかり議論してまいる所存でございます。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○斎藤(ア)委員 見直すという可能性があるということで、実際、見直しの議論は与党内で、統一選が終わった後にも具体的に始まるという報道もされていますので、その動きをしっかりと注視していきたいと思っているんです。
今、あらかじめ、中身は具体的に答えられないと事務方から言われてしまったんですけれども、これは、防衛移転三原則を変更しないとウクライナへの殺傷兵器の供与はできないという理解でいいのか、あるいは、運用指針だけ変えたら提供できるのかといったところなんですけれども、ちょっと御説明をいただければと思うんです。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
昨年三月の、防衛装備移転三原則の運用指針の改正によりまして、まず、海外移転を認める案件として、ウクライナに対する自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の譲渡というものが追加されました。
現在の自衛隊法第百十六条の三につきましては、この条文の対象から武器と弾薬というものが除かれており、例えば自衛隊法上の武器、すなわち、「直接人を殺傷し、又は、武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」を譲渡することはできないというのが今の現行制度上でございます。
その上で、防衛省といたしましては、これまで自衛隊法に基づき、装備移転三原則の下、ウクライナに対して、防弾チョッキ等を始めとする装備品の移転を行ってきたところでございます。
先ほど大臣の方からも一部ありましたが、防衛装備移転三原則やその運用指針を始めとする制度の見直しとい
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○斎藤(ア)委員 ちょっと、もう一度、ここの部分だけお伺いしますけれども、ウクライナへの殺傷兵器を供与するためには、防衛移転三原則や運用指針を見直す必要があるという理解でよろしいんでしょうか、ないんでしょうか。
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| 鬼木誠 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○鬼木委員長 そうですね、質問と答弁がかみ合っていなかったということですね。
土本装備庁長官。
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| 土本英樹 |
役職 :防衛装備庁長官
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衆議院 | 2023-04-14 | 安全保障委員会 |
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○土本政府参考人 お答え申し上げます。
委員の御質問の趣旨が、今のウクライナに対する自衛隊法第百十六条の三に基づく装備品等の譲渡という中に……(斎藤(ア)委員「それを前提とせずに、運用指針」と呼ぶ)はい。
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