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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大西健介 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○大西(健)委員 そういう方々と連携をしたり、そういう現場のお声を厚生労働行政に生かされることは私は何の問題もないと思うんですけれども、逆に、武見大臣は厚生行政に卓越した識見を持たれているだけに、こういう政治とお金の関係で色眼鏡で見られるのは、御自身としてもじくじたる思いがあると思うんです。だから、在任期間中は自粛をされるというのは、私は一つの在り方ではないかなというふうに思います。  もう一つ、先ほど、ちゃんと手続して透明性を確保しているんだという話がありましたけれども、先日、上脇神戸学院大学教授らが、大臣の政治管理団体、敬人会が行った、一千万円以上の収入がある政治資金パーティーを四回開催しているけれども、これを報告書に不記載しているということで、政治資金規正法違反で東京地検に刑事告発しました。  大臣、これはどう受け止められていますか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 どこか週刊誌でそういう報道があったというふうに聞いておりますけれども、私は、その報道でしか承知しておりません、この刑事告発については。したがいまして、何とも今申し上げる立場にはないということは御理解ください。
大西健介 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○大西(健)委員 まさに透明性に関して、実際に東京地検に刑事告発が行われているわけですから、やはり、そこについても更なる私は丁寧な説明が必要じゃないかなと思います。  先ほど言ったように、私は、大臣の厚生行政に関する識見については大変尊敬をしております。特に、とりわけグローバルヘルスの分野では、国際的にも一目置かれる存在だというふうに伺っております。  そこで、改めてお聞きしたいんですが、三月にWHOが西太平洋事務局長の葛西氏を解任しました。このポストというのは、かつてはコロナ分科会の尾身会長が就かれていたポストで、そのときには、尾身会長はこのポストからWHOの事務局長選挙にも出馬をしたということであります。葛西氏も将来の事務局長候補にもなり得る人材ではないかと言われていたので、これは我が国にとっても大変残念な、大きな痛手ではないかというふうに私は思います。  武見大臣は、歴代厚生労
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 まず第一に、やはりWHOに限らずに、国連で仕事をしている邦人職員の立場というのは、意外と実はしっかりと守られていないというのが実情です。したがいまして、私は、やはり我が国として、国連において、特に主要な幹部として仕事をされているような邦人の方々に対しては、我が国の立場からもしっかりと支援をすることは極めて必要な課題だというふうに考えております。     〔委員長退席、大岡委員長代理着席〕  そうした中で、WHOのWPROの葛西事務局長が残念ながら解任をされました。  葛西氏自身は、御存じのように、WPROにおいて、事務局長としてコロナの中で最も卓越した指導力を発揮しておりまして、WPROの地域というのは、コロナの重症者や死亡者数が他の地域と比較して極端に少なくて済んだ。それは、事前に葛西氏がそれぞれのメンバー国に対して、かつてのSARSやMERSなどの経験を踏まえて、
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大西健介 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○大西(健)委員 大臣、詳しい分野だからどうしても答弁が長くなると思うんですけれども、簡潔にお願いしたいと思うんですが。  一つ、今、大臣、国際機関で働いている日本人職員は守られていないとおっしゃいましたけれども、その部分でいうと、今回、外務省の動きがちょっと遅過ぎたんじゃないかみたいな話もありますが、その辺、もし何か所感があれば併せて伺いたいのと、それから、先ほど私、一般的に、国連のような国際機関で働く日本人職員を増やしていかなきゃいけないと思うんですが、例えば、テドロスさんはエチオピアの保健大臣とか外務大臣をしていた人ですよね。例えば、武見大臣が政治家を引退した後にWHOの事務局長になるとか、日本も、政治家だった人がこういう国際機関のトップみたいなところに人材を出していくみたいなことについて、大臣、どう思われますか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 私は、十歳年が若ければ、先生の御指摘のとおり、こうした国際機関の責任者としての仕事を是非やりたいと思っていました。したがって、これから、若い多くの政治家の皆様方に、まず、幾らAIで翻訳が楽になったとはいえ、やはり一定の語学力は確保しながら、こうした専門領域の知識を政治家として高めて、そして、こういった国際職員において、大臣であるとか、あるいは政務官やその他、そういった経歴をきちんとつくった上で、こうした国連職員の幹部に公募をし、あるいは選挙に打って出て、その役割を果たすように是非政策的に積極的に仕向けていただきたいというふうに思っております。ある意味で、私はその一つのかぶら矢をやっているんだろうというふうに思います。  しかし、これは与野党を問わず、こうした見識を持った政治家の皆さん方は、中堅、若手にもたくさんいらっしゃいます。したがって、こういった方々にそうした機会をつ
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大西健介 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○大西(健)委員 さすがに見識のある御答弁をいただいて、ありがとうございます。  それでは、次の話題に移っていきたいんですけれども、これも先ほど少し伊佐委員からあったレカネマブの話なんですけれども、今朝のニュースでも、国内販売が年内に行われるんじゃないかという見通しが立ったというニュースが出ていました。  エーザイと米バイオジェンの共同開発、レカネマブの開発成功、薬事承認は、これは歴史的快挙であって、岸田総理も、画期的な新薬であり、認知症の治療は新たな時代を迎えたと考えていると称賛をされています。  レカネマブの開発成功、それ自体の科学的業績というのは私も認めるところであります。ただし、このレカネマブについては、効果が限定的であるのに価格が高額であるということが、そういう問題が指摘をされています。  例えばですけれども、ハーバード大学医学部のジェリー・エイボン教授は、その効果につい
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 このレカネマブは、従来のこうした認知症に関わる薬と根本的に異なるのは、やはりその原因の一つと見込まれていたベータアミロイドを確実に減少させることに成功している点で、これは画期的であります。  その上で、実際にこの薬を効果的に使うということになりますと、これはやはり軽度の方が対象になるということになりますから、したがって、軽度の方に関わる診断をしっかりとして、そして、その診断技術をきちんと踏まえた上でこうした処方が行われるという仕組みを、我が国の中できちんとした科学的根拠に基づいて制定していくということが今まさに行われているところでございます。  そして、一般論としては、新薬の評価に関しては、薬価収載時に革新的な新薬の画期性や有効性等を適切に評価するとともに、薬価収載後の価格調整ルールとして、既存治療と比較して費用、効果がどれだけ増加するかを分析をし、その結果に基づき価格
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大西健介 衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○大西(健)委員 ちょっと時間がないので次に行きたいんですが、運輸大手の企業がメール便と薄型荷物の業務を日本郵政に委託することを決めて、配達員との業務委託契約を一斉に打ち切ろうとしているということが物議を醸しています。  この企業が業務委託している個人事業主は全国で三万人に上るというふうに言われています。仕事を失う配達員らは業務委託の継続などを求めて団体交渉を申し入れましたけれども、会社側は、事実上の労働者という実態はないとして団体交渉を拒否しています。  これに対して、先月三十一日ですけれども、メイトを支援する組合が東京労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てました。参考までに、記事を配付をさせていただいています。  厚労省は、組合法上の労働者性の判断基準として、例えば契約が画一的に結ばれていることを挙げています。この企業では、二十年前から、名前だけ書けば済む定型のフォーマットの契
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-11-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、ちょっと個別案件にそのまま触れるわけにはいきませんが、一般論として、労働基準法の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、それからその対償として賃金が支払われるか否かについて、労働基準監督署において実態を勘案して総合的に判断するとしておりますけれども、特にその中で、事業者と個人事業者との間の関係というのが、使用従属関係があるかどうかというのが極めて重要であります。この点については、まさに労働基準監督署がその実態を調査して判断することになります。  また、労働組合法上の労働者に該当するかどうかは、契約内容の決定方法や報酬の性質等について、労働委員会や裁判所において実態を勘案し総合的に判断しているところでございまして、いずれにしても、個々の働く方それぞれの異なる状況に応じて判断する必要があります。  一概にお答えすることは難しいんですけ
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