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第212回国会の発言まとめ

第212回国会の発言25531件(2023-10-20〜2024-01-25)。登壇議員1013人・会議体43種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第212回国会(2023-10-20〜2024-01-25)
発言件数
25531件
登壇議員
1013人
会議体
43種
主な論点キーワード: 被災 (74) 国会 (60) 地震 (51) 支援 (50) 災害 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○委員長(佐々木さやか君) 法務大臣におかれましては、御退席されて結構です。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 失礼いたしました。  続いて、法案の成立後の執行について、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。  この法案が施行されましたら、旧、ごめんなさい、文科省としまして、旧統一教会に対して指定宗教法人若しくは特定指定宗教法人の指定手続が行われると理解しますが、そのための宗教法人審議会に対して諮問は速やかに行われるのでしょうか。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○国務大臣(盛山正仁君) まず、御指摘の法案はまさに今御審議していただいているところであります。  その上でということになるわけでございますが、一般論で申し上げさせていただきますと、本法案に基づく指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人の指定につきましては、それぞれ第七条と第十一条に要件が定められております。個別の事案に応じて当該要件に該当するかどうかを判別する必要がまずございます。その上で、いずれの指定につきましても、行政手続法に定める一定の手続を経て宗教法人審議会に諮問することが必要になります。  こうした適正な手続を踏まえることを前提として、できるだけ法令に基づいて適切に速やかに対応してまいりたいと考えております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 是非、この法案が速やかに施行されることは非常に被害者救済にとっては重要なポイントだと思いますので、速やかな諮問を行っていただきたいと思います。  また、解散命令が出るまで、解散命令請求が出るまで約一年近く掛かったというこの諮問、慎重にされたということは非常に理解しますが、今までもう一年掛かっているので、今回諮問がかけられたら、その諮問から指定を、指定するかしないかの判断を含めて、どれくらいの期間で判断が出るとお考えでしょうか。文科大臣、お答えください。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○国務大臣(盛山正仁君) 一般論でということになりますけれども、指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人については、信教の自由への配慮の観点から、指定に当たり宗教法人審議会に諮問することとされていると承知しております。  この意見聴取に要する期間について一概にお答えすることは困難でございますけれども、こういった国会での議論の結果をしっかりと踏まえ、法令にのっとった上で適切に速やかに対応してまいりたいと考えております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 繰り返しになりますけれども、既に一年、宗教法人審議会の審議されてきたということも踏まえて、できるだけ早く結論を出していただきたいことを重ねてお伝えしたいと思います。  ちょっと時間が少し足りなくなりましたので、一つ飛ばしていただいて、ここまでで文部科学大臣の御質問を終わらせていただきたいと思います。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○委員長(佐々木さやか君) 文部科学大臣におかれましては、御退席されて結構です。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 続いて、条文の内容についてお伺いしていきたいと思います。法案提出者の先生方にお伺いしたいと思います。  まず、この指定宗教法人、特定指定宗教法人、この内容について条文の修正協議等を行っていただけたこと、本当に感謝申し上げます。  その中で、現在できてきている条文に関して御質問をしたいと思いますが、第七条第一項の一、被害者が、済みません、これ指定宗教法人の要件ですね、被害者が多数、相当多数存在するというのが一つ目の要件にあります。そして、二つ目の要件が、状況を把握する必要がある。これが二つ別々の要件として立っているわけですけれども、そもそも被害者が多数存在すれば状況を把握する必要は当然あると私は理解するんですが、この二つを並べている理由、つまり、被害者が相当多数存在するけど状況を把握する必要がない、そんなケースはあるんでしょうか。まず、そこをお伺いしたいと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められて、御指摘の第七条第一項第二号に該当することになるとは想定をされますけれども、例えば、被害者から更なる損害賠償請求などが行われる見込みが全くない、まあ本件でそのような場合に当たるケースではないというふうに考えますが、理論上は、その場合には状況把握の必要がないものとして当該要件に該当しないこととなることが理論上は考えられるかと思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。  今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。