戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。  今日、維新の会の答弁者をお願いしていたんですね。やはり一番正直に申告しておりますし、どういうことに政策活動費を使っているのかというのは、一番維新の方が正直にお話しいただけるので、答弁いただきたかったんですけれども、残念ながら取り下げてしまって、答弁を受けられないのが本当に残念です。私が決して嫌われていないということは信じたいというふうに思います。  今日は、再修正した条文案について幾つか問いたいと思います。  この自民党の再修正案、これは、一つの大きな修正点は、再修正案十三条の二の中ですね、「政治活動のために」というのを「政治活動に関連して」と変えております。これはよく私も違いが分からないんですね。政治活動に関連してといったら、より広げているようにも見えます。  例えば、これは政治活動に関連してですから、ちょっとゴルフに行ってリフレッ
全文表示
鈴木馨祐 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○鈴木(馨)委員 先ほど別途御答弁したところでもありますけれども、いわゆる政策活動費、これは政治活動のためにした支出で、元々、原案でも全てカバーをされる、そういった認識でおりました。  そこで、今回、そこをより明確にするということで、日本維新の会から、こうした、関連するということへの修文ということが提案されたところであります。  より明確にするという趣旨、私どもとしてはこれは変わらないという認識でありますけれども、それを、より明確になるのであればということで、今回、この修文、規定を変えたというところであります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 だから、ゴルフとかリフレッシュとか福利厚生的なものは全部入り得るわけですね、そうしたら。私は、それを規制を受ける者が勝手に決めることができるというのが問題だと思うんです。  もう一点問題は、逆に、抜けているものがあるんですね。先ほど田中委員の質疑でも、政治活動の中に選挙活動は含むと書いてありますけれども、私は、それはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。  政治資金規正法上は、選挙活動を含む場合は、「(選挙運動を含む。)」という定義をしているんですよ。要するに、選挙運動を含む資金と含まない資金というのは明確に、政治資金規正法上、書き分けられております。この条文だと、結局、選挙運動は除かれてしまうんじゃないですか。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。  改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出される経費についても、当然、政治活動に関連してした支出に含まれるというふうに考えております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 ほかの条文は、「政治活動(選挙運動を含む。)」と書いてあるんですよ。除くじゃなくて、ほかの用例は。だから、これを書かないと選挙運動は外れてしまうんじゃないですか。(発言する者あり)
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 それでは、速記を止めてください。     〔速記中止〕
石田真敏 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○石田委員長 それでは、速記を起こしてください。  勝目康君。
勝目康 衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○勝目委員 委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。  先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-06-05 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 いや、それはちょっとおかしいですよ。確認的になんて書かないんですよ。含む場合は含むわけですから、私は、これは明確な法律の穴であるということを指摘したいと思います。  そして、十三条の二では、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出、これは訳が分からないんです、読んでいて。要するに、これは渡し切りをやるということですよね。その支出にそのまま出すんじゃなくて、それに相当するものを使うということですから、これは渡し切りと同義と考えてよろしいですね。