第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 つまり、そういった文章で留学の意思の確認を図るために、では、これは必要書類という理解でいいですか。必ず、必須の書類だということですか。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の入学の手続の資料につきましては、受入れ機関によって若干相違がございます。いわゆる問題在籍者が少ないような学校であれば、ほとんど資料をいただかないという取扱いもしてございます。あるいは、不法残留者が多く出ている学校とかは若干丁寧に審査させていただく関係上、幾つか資料、先ほど申し上げた日本語を学ぶ理由であるとか日本語能力の証明とか、そういうのをいただいているというところ、ですから、学校によってちょっと取扱いが違うと。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 学校によって取扱いが違うとか、そういった作文で日本での勉学意思、意欲を確認するとか、かなり、こうやって、やはり現時点においても、許可をするに当たって担当レベルによる曖昧さ、基準が、申請する側においては不安定な状況であることはいまだ変わりません。
そこで、大臣に伺いたいんですけれども、こうやって入管庁が疑義があると判断して不許可の通知をした、それに対してなぜ申請者側が不服申立てができないのでしょうか。
先ほど、日本語学校の設立申請においては、入管から文科省に替わった瞬間にこういった不服申立てができるように改善されているんです。留学の申請をするに当たって、それもまた、わざわざ海外から日本に来てもらうんですよね。私たちの国は選ばれる国でありたいと、大臣も入管法の審議の中でも言われていました、何度も。そのまさに大事な留学生、若い、そういった外国の方々を迎え入れる。そういっ
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これは、国際慣習法上、外国人の入国、在留を認めるか否かは国家の主権に関わる事項であり、元来、国家の裁量に属する事項であると考えられます。そのため、外国人の出入国に関する処分等については、その処分の性質上、行政手続法や行政不服審査法による規律にはなじまず、その適用が除外されているわけでございます。
在留許可処分についても、そのような性質の処分であることに変わりはないため、行政手続法や行政不服審査法の対象とすることは、法制度としては適当ではないと考えます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 全く理解ができないんですよね、なぜ入管庁にだけそういった権限が与えられるのか。
今の答弁だと、そういったことを議論するつもりも検討するつもりもないということでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 なお、不服があれば行政訴訟に訴えることができるわけです。そういう道はしっかりと確保されているわけです。
ただ、水際で、外国人を入れるか入れないか、それは国家の主権に直結する問題であるので、個々の不服は受け止めませんというのが、国際慣習法上の主権に関わる考え方から導かれる結論でございます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 不服申立てを受け入れる受け入れないで、そこまでのハードルを課す必要はないと思います。堂々と、もし納得がいかないのであれば、ちゃんと日本の国内法の不服申立ての権利に基づいて、そういった声をしっかりと受け止めるべきだと強くお訴えさせていただきます。
そして、まだまだ改善点があります。
日本語学校を適正校と非適正校に分類し、適正校のみ書類の簡素化を認めているようですが、そもそも、できるのであれば、最初から簡素化すべきではないでしょうか。
例えば、留学生の経費支弁者である両親などの通帳の写しを三年分も提出させているのは異常じゃないですか。それが適正校になれば一年分でよい、こういった運用がされているようです。だったら、最初から一年分でいいんじゃないでしょうか。不要な書類など業務が減ることで、現場の先生たちはその分本来の学生に対する授業に集中できますし、日本語教育の質を高
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 そういった御指摘を踏まえまして、この取扱いについて検討を行った結果、過去三年分を求めずとも、必要に応じ資産形成過程に係る説明を求めることで経費支弁能力を確認することが可能であると考えられることから、本年四月、地方局への通知により、一年分の通帳の写し等を提出させる運用に改め、これをホームページで公表しているところでございます。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 |
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○山田(勝)委員 ありがとうございます。一年分に改まった運用をなされているということで、大変すばらしいことだと思います。
ただ、この通帳の写しというのは、たくさんある業務書類の一例でしかありませんので、こういった書類の簡素化、これは不断の見直しを是非お願いしたいと思っております。
続いて、日本語学校、所管が文科省となりました。日本語教師、これが国家資格となっていく、社会的ステータスや報酬が上がることはいいことなんですが、現場は今人手不足です。学校現場から、今更試験でふるい落とされても困るという懸念の声も聞かれています。今現在日本語を教えている先生たち全て、試験を受けないといけないのでしょうか。
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| 八木和広 | 衆議院 | 2024-05-29 | 法務委員会 | |
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○八木政府参考人 お答えいたします。
認定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する者は登録日本語教員でなければならないこととされており、登録日本語教員として登録を受けるためには、日本語教員試験の基礎試験及び応用試験の合格と実践研修の修了が必要となっています。
登録につきましては、現に法務省告示機関で勤務されている日本語教員を中心に、新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には試験や実践研修を免除する経過措置を五年間設けることとしております。
具体的には、法務省告示機関などで実務経験を有する日本語教員の方で現行の告示機関の教員要件を満たす日本語教員養成課程等を修了されている方につきましては、実践研修を免除するとともに、オンデマンド形式の講習の受講を条件に日本語教員試験の基礎試験を免除することとしており、こうした経過措置を設けることで、制度の円滑
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