第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。塩村あやか君。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 私は、ただいま可決されました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し分かりやすく、かつ誤解を招かないように認定制度の周知啓発を図ること。
二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) ただいま塩村君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、塩村君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 阿達雅志 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○委員長(阿達雅志君) 次に、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。
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| 谷公一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。
本案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律からこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。
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