第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、こども家庭庁長官官房審議官高橋宏治さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事山名啓雄さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。先週に引き続き、地方自治法改正案について質疑を行います。
六月十三日の当委員会で質疑した補充的指示権以外にも多々問題があるので、最初にそちらの方を質問したいと思います。自治体情報システムのクラウド化問題を問います。
自治体の情報システムは自治事務であり、標準化は義務付けとはなりますが、共同化は各自治体が決めることであり、それをこの改正案の第十一章第二百四十四条の五に新設をし、「他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。」というふうに新たに文言が追加されることになります。これ、努力義務とはいえ、これではシステムの中央集権化とならないのかということに疑念があります。
デジタル社会形成基本法の第十条でもクラウド化は適正化を努力義務としてきましたが、本改正案では共同化を努
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 第三十三次地方制度調査会の答申では、事務の種類に応じて、他の地方公共団体や国等と協力し、デジタル技術を最適化された形で活用することが重要である旨の指摘がなされております。今般の改正はこの答申を踏まえたものでございまして、他の地方公共団体又は国との協力による情報システムの利用の最適化については、事務の種類及び内容に応じて、また、住民の利便性の向上、地方公共団体のコスト及び職員の負担軽減の観点から必要と認める場合に行うことを明確化したものでございます。
規定の運用に当たりましてもこの考え方に立つべきものと考えておりまして、地方公共団体の自主性、自立性を損なう趣旨のものではございません。
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 大臣、何でもかんでもその第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえたという言葉を使いますが、本来であれば、この自治体の標準化システムなり共同化というものは、自治体側からきちんと意見を聴いて、自治法をどうするかというのを議論すべきではないかということも厳しく指摘しておきます。
ただ、この問題、まだまだほかにも課題があるので、今後も、引き続きDX化についてはこの法案の以外でも今後も質問をしていきたいと思うので、今日はこのぐらいで止めておきます。
次に、本法律案において新設される第十四章に第二百五十二条の二十六の六から十にかけて規定されています応援の要求及び指示、派遣のあっせんと派遣義務についてお伺いをします。
これまでの職員派遣は、相互に助け合い、協力して困難を克服するという、全ての地方自治体における崇高な精神と対応によるものにほかなりません。
そのことを踏まえ、新た
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 個別法につきましては、やはり過去の災害や感染症の蔓延等の事態やその対応に当たり生じた課題等を踏まえまして、備えるべき事態を適切に想定をしてその都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えているところでございますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そのような場合に備える必要があると考えているところでございます。
新型コロナウイルス感染症対応でも、保健所等におきまして、事態への対応に必要な職員が不足し、業務の逼迫により、検査、入院調整、保護、健康観察等が遅れるなどの事態が生じました。その際、必要な職員の確保について、地方公共団体相互間の求めに基づく応援では対応ができず、国が、地方三団体とともに調整して、広域的な応援を行いました。
このた
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| 岸真紀子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 総務委員会 |
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○岸真紀子君 大臣の今の説明だと、例えばコロナのときに、保健所の、入院ができなくて自宅で待機した方の健康観察に、市町村の職員から都道府県に応援に行ってということがありました。でも、これ、決して今のような指示とか要求がなくたって、できていましたよね。できるところはみんなやっていたはずなんですよ。だから、何だかよく分からないですね、今の例示で言うと。
次に、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのは、国の地方公共団体に対する補充的な指示と同様の場合と解していいのか、大臣、これ簡潔にお答えください。
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