第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
現在におきましても、期限の利益喪失事由につきましては、契約自由の原則に基づきまして、融資先の事業内容や借入条件などを考慮して、事案に応じて融資契約の中で定められているものというふうに承知してございます。
他方、期限の利益喪失事由は、一般に、取引先の信用度の著しい失墜を理由として債権の回収を認めているものと考えられているところ、我が国におきましては、学説上、その内容は無制限に定められるものではなく、債務者の信用の著しい低下を意味しないような事由を定めたとしても、その効果は生じないと考えるべきという解釈が有力だということも承知してございます。
金融庁といたしましては、こうしたことも踏まえながら、企業価値担保権の設定や、それに伴う融資契約により、金融機関が債務者の経営の自由を不当に制限することがないよう、適切にモニタリングしてまいりたいというふ
全文表示
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○階委員 確かに、まともな金融機関であれば、これを振りかざして、すぐ、期限の利益喪失だと言うことはないと思いますよ。
ただ、今回の法案では、貸し手として、一般の金融機関だけではなくて、貸金業者等々、いろいろなところが含まれますよね。そういうところが、契約の自由だということで、期限の利益喪失事由を幅広く定めて、それに基づいて担保権を実行する。後から裁判所がそれは不当だと言っても、一旦、信用は失われますよ。そうすると、企業は、本来だったら存続できた事業も存続できなくなるかもしれません。そういったリスクについて考えていますか。お答えください。
|
||||
| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○井藤政府参考人 今回の法制に当たりましては、期限の利益の喪失事由の条項自体は、いろいろな形で現在既にある担保権についても設定できるものだというふうに考えてございますけれども、そのようなリスクも踏まえまして、今回、担保権者を信託会社とするというようなことも制度として措置してございまして、そこの監督は金融庁がしっかりと行うことによって、一定程度の、そうした弊害の防止についても、しっかりと私どもはフォローできるようにしていきたいというふうに考えてございます。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○階委員 信託会社が担保権者になることが、果たして期限の利益喪失事由の発動を阻止する実効性があるのかということなんですが、確認しますけれども、貸し手が期限の利益喪失事由をありやなしや判断する、担保権者である信託会社は、その判断にはブレーキをかけることはできるんですか、制度上。
|
||||
| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○井藤政府参考人 それは制度上できないというふうに考えますけれども、信託につきましては、そうした点も含めて、担保設定時に適切な説明が行われることが重要であるということを踏まえまして、説明義務等の必要な義務を当該信託を行う者に対して課しているということも措置してございます。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○階委員 一番肝腎な、期限の利益を喪失させて、そして担保権実行に移るところにブレーキがかけられなければ、その後、換価とかそういうところで適正にやるとか、あるいは配分を適正にやるとかと言っても、もう後の祭りなんですよ。その辺りも全然制度として甘い。債権回収をすることにばかり意識が行っていて、債務者の保護ということが全く考えられていないと思いますよ。我々は、あらゆるステークホルダーの利益を考えなくちゃいけないという観点から、非常にまずいと思います。
それで、私は、債権者と債務者がウィン・ウィンの関係になるためには、伴走型支援がずっと続いていくような、そういう制度設計の方がいいと思っていまして、なるべく債権回収に行かないで伴走型支援を続けていくというためには、二ページ目にあるとおり、株式担保の方がいいのではないか。
というのは、この間、参考人質疑でも井上参考人とやり取りしましたけれども、
全文表示
|
||||
| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○井藤政府参考人 伴走型支援としてどちらが優れているかというのは一概に言えない部分がありますけれども、これは全株式を担保に取るような場合ですけれども、株式担保は、不動産担保などと異なりまして、株主が相続等を通じて分散している場合、設定に係る調整コストが高いということもございます。また、仮に株式担保の設定を受けられたといたしましても、重要な事業の廉価売却などの債務者による担保価値の毀損行為に対する歯止めが株式の担保権者にはないこと等から、プロジェクトファイナンス等の一部の金融を除き、その利用は限定的であるというふうに承知してございます。
他方、企業価値担保権は、株式担保と異なりまして、設定は取締役会決議によることとしており、調整コストも比較的小さい。また、企業価値担保権の設定を受けられれば、通常の事業活動の範囲外の行為には担保権者の同意を要することとしているため、重要な事業の廉価売却など
全文表示
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○階委員 まず、借り手としては中小企業が想定されていて、株主というのはそんなに分散していないです。普通はオーナー一族だったり、特定少数ですよ。今の、株式担保は設定しにくいというのは、必ずしもそうではないということ。
それから、私は、伴走型支援という面では優れているんじゃないかと言っているわけで、回収の面で優れているとは一言も言っていないのに、回収の面で株式担保より企業価値担保の方が優れていると、これもまた質問をよく聞いていないんですよね。全くずれていますよ。
それで、債務者のデメリットとして、企業価値担保権付融資を受けても、既に他の債権者がいた場合に、そちらで経営者保証を提供していれば、経営者保証は外せないんじゃないか。何を言っているかというと、事業承継の場合に経営者保証があることがネックになると言っているんですが、これは、債権者が複数ある場合には、やはり企業価値担保権を設定しても
全文表示
|
||||
| 井藤英樹 |
役職 :金融庁企画市場局長
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○井藤政府参考人 既に他の経営者保証がある場合ですけれども、先ほどのメインバンクの議論にもありますけれども、そうした既存債務分を加えて融資を受けることによって、弁済することによって経営者保証を外していく、他の債権者に係るものですけれども、そういったことも考えられます。
また、いずれにしましても、企業価値担保権の創設は経営者保証改革プログラムに盛り込まれた施策でありまして、経営者保証に過度に依存せず、事業者の実態や将来性に着目した融資を行う際の新たな選択肢を提供するものでございまして、これにより、一層の経営者保証に依存しない融資慣行の確立に資するものだというふうに考えてございます。
|
||||
| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-05-17 | 財務金融委員会 |
|
○階委員 今の答弁でも明らかになったとおり、経営者保証改革プログラムというのは既にあって、そちらの方の効果として経営者保証が外れていくというのはあると思うんですが、この企業価値担保権があるからといって、必ずしも経営者保証が外れる、論理必然的に外れるという話ではないんですよ。ここも指摘させていただきます。
そして、今度は債権者側のメリット、デメリットについてお尋ねしていきたいんですが、これは、伴走型支援をしていって首尾よく企業価値を拡大したとしても、融資で得られる利益というのは利ざや収入ですね。先ほど小田原委員も説明されたとおり、一人の行員の年間の給料を稼ぐには十二億ぐらい事業承継融資をしなくちゃいけない、そんな話もありましたよ。それほどの収益機会は得られるんでしょうか、お答えください。
|
||||