第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、先生御指摘のとおり、国が示す労務費の基準を著しく下回る見積りとか契約、これを禁止をし、勧告とか監督の対象にしております。
労務費の基準を著しく下回るというふうになるかどうかは国土交通大臣や知事が判断するということになりますが、仮に、著しく下回るという形ではなくて、具体的な数値をもって勧告をするとか監督をするというような形で規定をいたしました場合は、これは、実際には日々契約当事者間で労務費の交渉が行われているわけでございますけれども、その労務費の交渉で、具体的に示した数値の下限に張りつくような労務費の妥結ということを誘発することになる心配があるというふうに思っております。このように、下限に張りつく価格設定となるというのは、今回の法律が目指す適正な労務費の確保という趣旨に合わないというふうにも考えます。
また、もう一つ考
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 数値を明確にするとかえって下限に張りついてしまう可能性がある、本法案の趣旨を没却してしまうことになりかねない、これは理解できます。
一方で、本法案二十条七項によって、著しく下回るような請負契約を締結した発注者については勧告や処分の対象としていますが、この判断権者は国土交通大臣又は都道府県知事とされています。どの程度であれば著しく下回ると言えるのか、特に都道府県知事らの場合はその判断に困ってしまうんじゃないか、その結果、勧告や処分にちゅうちょしてしまって、かえって本改正案の実効性が確保できなくなってしまうこともあるんじゃないか、そのように思われます。
そこで、この規定を適切にワークさせていくためにも、判断の参考となるような、より具体的なメルクマールを内部的に各都道府県とも共有をして判断のサポートをしていく必要があるのではないかというふうに考えます。これに関する国交大臣の見
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 国土交通大臣や都道府県知事が判断することになるわけですが、各都道府県において勧告処分に係る事務を的確に行っていただくためには、著しく下回るとの規定に該当するかどうかの判断の目安を設定し、共有しておく必要があると考えられます。事例集の作成を始め、どういうふうに目安を設定し、共有するか、検討させていただきます。検討いたします。
これによりまして、制度の統一的な運用を確保しつつ、適正な労務費が計上されていない契約に対する是正措置の実効性を確保してまいりたいと思います。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 よろしくお願いします。
その上で、今、都道府県知事でしたけれども、やはり、一般の発注者に対しても、下限に張りつくというようなことがあってはなりませんけれども、一定の予見可能性を確保するという観点から、どの程度であれば著しく下回るに該当するのか、その目安や事例などについて、バランスを取りながら何らかの対応を考えていくということも必要ではないかと思います。これに関する国交省の見解を伺います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
勧告するなり監督をするなりの基準を数値で示してこれを対外的に示すときの弊害については先ほど申し上げたとおりでございますが、一方で、発注者が違反とならないような契約を進んでやっていただくということのためにも、具体的な数値ではございませんけれども、どの程度であれば適切なのか、違反にならないのかということが、ある程度判断できるような情報提供というのは大事であろうというふうに思います。
そのために、勧告とかあるいは監督処分の対象となったような違反の事例をお示しをしたり、また、事例ではございませんけれども、違反のおそれがあって警告を受けかねない、そういうケースを事例集のような形で整理をし、行政外の方々にも分かりやすく周知をしていくことを考えたいというふうに存じます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 是非工夫した取組をよろしくお願いします。
本法案では、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止についても規定を設けています。資材価格高騰分の転嫁状況としまして、全て契約変更できたというのは僅かに二割。そもそも、契約書に契約変更条項を盛り込めている取引は約六割しかなく、多くの受注者が、資材高騰に伴う契約変更について、門前払いの扱いを受けています。
そこで、今回、まずは、資材高騰に伴う請負代金等の変更方法について、契約書にしっかりと書き込むようにする、義務化する。これは、交渉のテーブルに着きやすくするための第一歩だというふうに思います。
その上で、本法案では、二十条の二、四項によりまして、受注者に対しては、資材価格の高騰等に関するおそれの情報について注文者へ通知する義務を課しています。この義務を怠りますと、この法律に基づいては契約変更の交渉ができないということになるわけですが
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の、資材高騰リスクの情報を契約前に通知する義務、これは、目的は、事前にそういう情報を共有しておくことで、実際に資材が高騰した場合の協議をより円滑にするということを目的としております。
この際、提供していただく情報の範囲でございますけれども、まず受注者側が把握している範囲で提供していただければ足りるということで、新しく調べてまでやる必要はないというふうに考えております。
また、可能性があるものを全て膨大なリスク情報のリストとして提供するということも想定しておりません。そのような形で膨大なものを発注者側に渡しても、その通知というのは非常に形式的になってしまいまして、お互いに協議をする際に円滑になる材料にならないのではないかというふうに考えるところでございます。
したがいまして、通知していただくべき情報の範囲とか内容というのは、転
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 何でもかんでも全てのリスク情報をまずは通知しておくんだというようなことになるのでは、これは全くもって形骸化して、この条項の意味がなくなりますので、是非その点は踏まえた取組をよろしくお願いします。
本法案では、受注者に対してはリスク情報の通知を義務とする一方で、そのリスク情報の通知を受けて、協議の申出を受けた注文者に対しては、誠実に協議に応じる努力義務としています。
これについては、先ほど中村委員の方からもありましたけれども、一部から、注文者についても義務とすべきではないか、一方が義務で、一方が誠実に協議に応じる努力義務というのはどうなんだというような御意見もありますけれども、あえてこれを努力義務としたのはなぜなのか、その趣旨について伺います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答えいたします。
現状は、先ほどの大臣の答弁にもありましたとおり、民間工事の六割で当初契約に変更条項自体がない、したがって、資材が高騰した場合でも門前払いというのが非常に多い実態にありますから、今回はまずこの現状を一歩前に進めさせていただいて、当事者が協議のテーブルに着く、これを最大の目的にしたいというふうに存じます。
仮に、先生御指摘のように、注文者に協議に対応することを義務というふうにすることを考えますと、現状、契約上の義務すらない六割もの民間契約の注文者に、法律上の義務という非常に強い形で協議に応じさせるということになるわけでございます。
多くの方がまだそういう実態にないということを踏まえまして、いきなり法律で強い義務を課すことに伴う現場の混乱、こういうものを招かないように、まずは努力義務という形で現場の実態を改善させていただいた上で、その上で、次なる
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○國重委員 よろしくお願いします。
では、誠実に協議に応じる努力義務を履行しなかった、あるいは、協議に応じたんだけれども、結果的に変更に応じなかった、変更したけれどもその内容が不十分だった、これによって、資材高騰に伴って、結果的に原価割れになった、不当な受注額となってしまった。こういったケースについては、先ほど中村委員のこれも質問がありましたのであえて求めませんけれども、これが独禁法上の不公正な取引方法に該当する場合には、しっかりと公取と連携を取って、適切な措置を講じていくというようなことだったというふうに思います。是非、関係省庁とも連携をしながら、この取組を進めていっていただきたいと思います。
今回、公共だけではなくて、民間も含めた労務費の基準を作る、多くの受注者がそもそも交渉のテーブルに着けていなかった資材高騰の転嫁についても、交渉を持ちかけやすいような環境をつくっていく、大事
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