第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方から警察への通報があったというお尋ねでありますが、警察におきましては、それが公益通報者保護法に規定する通報に該当するか否か、あるいは匿名でなされたものであるか否かを問わず、およそ通報者が特定されないよう細心の注意を払って調査やその後の公表に臨むべきところ、委員御指摘の方が公益通報を行った職員であることを前提としてお答えすることは適当でないと考えております。
そこで、その点を一旦差しおいて、今回の事件についての広島県警察における捜査について申し上げますと、関係者からの事情聴取や関係資料の入手などを含め、必要な捜査を尽くした上で、書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致したものであります。犯罪事実をどのように組み立て、被疑者をどのように特定するかについては、ひとえに収集された証拠により判断すべきところ、広島県警察では今回の事件において三名の職員を被疑者
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 Aさんについては裏付け取れなかったと言われているんですね。ところが、Aさんにも不正受給分の返還が求められているんです。つまり、Aさんもこの不正受給をしていたという事実は認定しているわけですよ、県警は。
ところが、しかも、資料二にありますように、Aさんは、この県警から求められている返還額は少な過ぎると、もっとあったと、ここまで言っているんですよ。それがなぜ送検されないんですか。大川原化工機事件では、裏が取れないどころか、捏造してまで送検したわけじゃないですか。それが、このAさんを送検しなかったのは不可解でありまして、何らかの理由があると思わざるを得ないわけであります。
そこで、配付資料三を御覧いただきたいんですが、この公益通報したAさんが県警の監察官室の対面調査のときに監察官に渡した説明メモであります。Aさんの代理人の弁護士から提供していただき、了解を得て配付をしており
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| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(太刀川浩一君) 特定の方が警察に提出をしたというメモについてのお尋ねでありますが、捜査の過程で誰からどのような資料の提出を受けたのかの一つ一つについて言及することや、検察官に送致した証拠の一つ一つを取り上げて示すということは差し控えさせていただきますが、広島県警察においては、この端緒を含めた捜査経過について検察官に報告をしているということは言うまでもありませんで、また、関係者の供述調書や捜査の過程で入手した関係資料を含む必要な証拠物とともに事件を検察官に送致したとの報告を受けております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 事前のレクでは、送致をしていないのでこのメモを提出したかどうかは答えられないと、こういうことでありました。
結局、Aさんを送検すればこういうメモも検察に渡る、そしてAさんが検察でこの不正受給の実態を詳しく説明することが困るということで、これだけのことがありながら送検をしなかったのではないかと疑わざるを得ないんですよ。しかも、検察に詳細な事実を知られたくないだけではなくて、最初から組織的な隠蔽が行われてきた疑いが強いんです。
Aさんの通報と申告の前の二〇二一年の二月に、広島県警本部の監察官室に、空出張が行われていると告発する匿名の投書がありました。これは警察からも確認をしております。
資料三の②を見ていただきたいんですけれども、その月、二月のうちにAさんはこの空出張を命令していた主犯である警備課長に呼び出されているんですね。誰が例の件を、誰かが例の件を監察にチクった
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| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(太刀川浩一君) 警察においては、御指摘の投書といったものに対して、それが公益通報者保護法に規定される通報に該当するか否か、また、匿名でなされたものであるか否かを問わず、通報者が特定されないよう秘密保持及び個人情報保護に十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認める方法で調査を行うこととしております。
その上で、匿名の文書を対象者に見せるというような行為については、その全てが禁止されるものではないと考えてはおりますが、今申し上げたような趣旨から、原則としてこれは控えるべきと考えております。
なお、これまでの本件に関する広島県警察の調査の結果、御指摘のような文書を対象者に見せたというような事実は確認できなかったとの報告を受けております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 本人が見せてもらったと言って、呼び出してやっているんですよ。じゃ、何で分かるんですか、そんなことが。全く私は、警察庁も隠蔽に加担をしていると言われても仕方がないと思うんですね。
しかも、問題はこの交通費や時間外手当の不正受給にとどまりません。捜査費には、張り込みや尾行などの経費に加えて、捜査に関する情報提供者や協力者に関する諸経費があると思うんですが、この捜査協力費というのは具体的にどのように使われているのか、それから、国費から支出されているということでよいか、また、この不正受給のあった二〇一九年の広島県警における国費の捜査費はどれだけの額になっているか、お答えください。
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| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(太刀川浩一君) 警察では、犯罪の捜査等に従事する職員の活動のための諸経費及び捜査等に関する情報提供者、協力者等に対する諸経費で、緊急を要し、又は、秘密を要するため、通常の契約等の支出手続によっては警察活動上支障を来すという場合に現金での取扱いを認めており、これが捜査費というものであります。その使途には、捜査員の捜査活動に係る交通費や食料費、捜査の過程における犯罪被害者等の支援に要する経費などがありますが、捜査協力者に対するものとしては情報提供に対する謝礼や接触に係る交通費などがございます。
捜査費は、国庫支弁、すなわち国庫から支出するものと、都道府県支弁、すなわち都道府県から支出するものとがあります。警備活動に必要な経費は、警察法上、国庫支弁とされております。したがって、警備活動において職員が支出した捜査費とは、単に捜査費と表現しておりますが、これは国庫から出るものでござ
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 高知県警のホームページ見ますとより詳しく書いておりまして、捜査協力者、情報提供者に対する現金、菓子折り、商品券等の謝礼と、ここまで書いてあるわけですね。それが国庫から出ていると。そして、広島県はその年は三千四十六万円あったということが今答弁がありました。
こうした協力金は本名の領収書はなかなか取りにくいと。そこで、報奨金、この協力金を手渡すためには、情報協力者と接触する際には、この資料三の一を見ていただきたいんですけれども、他の課員一名が別々に現場に行き、防衛措置をとると、こうなっているんですね。接触が開始すると本部へ連絡、電話をして状況を報告すると、こういうやり方が行われているんです。防衛のためもあるでしょうし、ちゃんと渡したかちゃんと見るということがあるんですね。令和元年五月頃までは全課員でローテーションしながら現場に行っていたが、それ以降は課長から、朝も早いし、体制
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| 太刀川浩一 |
役職 :警察庁長官官房長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(太刀川浩一君) 改めまして、特定の方から警察への通報があったという前提でのお答えは差し控えさせていただきますが、それは一旦おいて、この期間におけるある警察署における捜査費としての支出についてのお尋ねでありますけれども、特定のある警察署の特に警備課における捜査費の支出額等については、それを明らかにすることによって、その所属の警備情報の収集の規模を含めた捜査活動の実態を示すこととなり、その後の業務運営にも支障を及ぼすおそれがありますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきます。
ただ、今回の事件において、広島県警察では、この期間、つまり不適正事案に係る出張において不正な経費の請求がなかったかどうか、これは当事者が本件期間中に執行した捜査費の使途を含めて、保存されている関係記録に基づいて捜査、調査を尽くしておりまして、その結果、この処分の対象となった者以外には、捜査
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 肝腎なことは答えずに、そこだけ明確に言われますけれども、およそ説得力ないと思うんですね。
一体どれだけのことが行われていたのか。そもそも、何でこういうことまでやって、三十二回、一人で出張していったのかと。この県警の発表や処分では、この交通費とか時間外はありますけど、この捜査協力費ということについては一言も触れていないんですよ。しかし、額はこっちの方がはるかに多くなる可能性もあるわけで、私、これでは県民からの疑いは晴れないと思うんですね。こういう報奨費の不正受給を隠蔽をするために、空出張のこの交通費や、そして時間外だけの問題に済ませたんではないかと、こういう疑いがあるわけであります。
それで、私は、これは公安警察の事件だということで非常に問題だと思うんですね。公安が、都道府県の警備、公安部門が警察庁の直轄指揮下にあるという下で、警察庁も一緒になって事態を隠蔽しようとして
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