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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 では、本法律案では、虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、要するに、検討会では両方罰金だったんです、両方罰金だった。ところが、本法律案では、虚偽報告や検査妨害に対する制裁は行政罰である過料にとどめる一方、計画届出の義務違反に対する制裁は刑罰である罰金としていらっしゃいます。  政府は、部会などでも、国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法などの並びで計画届出の義務違反に対する罰金を設けたというふうに御説明をしていただいているわけですが、これらの法律において、虚偽報告や検査妨害には過料、計画届出の義務違反には罰金という、この食料供給困難事態対策法案と同じ法律のたてつけ、枠組みになっているのでございましょうか。
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 国民生活安定緊急措置法と石油需給適正化法におきましては、虚偽報告や検査妨害に対しては、過料ではなく、計画届出義務違反に対する二十万円以下の罰金よりも重い、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金を科すこととされております。  これらの法律の罰則と本法律案の罰則を比較いたしますと、虚偽報告や検査妨害と計画届出違反とでどちらが重いのかという点が逆になっております。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 大臣、逆になっているんですって。だから、この法案はこの法案で考えたというふうに御説明されるんでしょうが、では、例えば新型コロナ禍の令和三年に、感染症予防法が改正された際、入院の拒否あるいは疫学調査の拒否に対して設けられる罰則が、政府提出法案の罰金から議員修正により過料に改められたという経緯がありました。  この新型コロナウイルス感染症禍の感染症予防法の改正時に、過料と罰金の違いについてどのような議論がなされたのか、また、罰金が過料へと修正されたのは、違反に対する制裁として罰金では重過ぎるためであったのか、修正の趣旨などについても、当時の国会の議論を調査室の方から御説明をいただきたいというふうに思います。
飯野伸夫 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○飯野専門員 お答えいたします。  まず、過料と罰金の違いとして、過料の多くは、一定の法律秩序を維持するために、法令に違反した者に対する制裁的処分として科されるものなのに対し、罰金は、一般的には、より違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として科されるものである旨の政府答弁がございました。次に、警察の関与について、過料であれば警察が関与することはない旨の政府答弁がございました。また、修正案提出者からは、刑事罰を導入し、警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまうおそれがあるとの説明がございました。また、罰金と過料の違いについて、前科がつくかつかないかというところが一番の違いになってくる旨の政府答弁がございました。  令和三年の修正の趣旨につきましては、修正案提出者から、刑事罰は量刑均衡の観点から明らかに過重であるというふうに考えて修正した旨の説明がござい
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川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 以上の検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえて農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 検討会の議論の経緯について、詳細に説明をしたいと思います。  まず、昨年八月に、生産、流通、消費や法律、リスク管理などに関する有識者や関係省庁を構成員とする、不測時における食料安全保障に関する検討会を設置をいたしまして、食料供給が大幅に減少する事態への対応について集中的に議論を行いました。  この議論の中で、供給の確保対策につきましては、供給が減少するおそれの段階から食料供給に関する全ての事業者に対して供給確保のための要請を行い、国民生活、国民経済に実体上の支障が生じた段階では、より対策の実効性を高める必要があることから、供給確保のための計画作成を指示する必要があるとされました。  また、これらの対策を着実に実施してもらうための、いわゆる担保措置についても議論をしました。この中で、食料供給困難事態におきましては、輸入価格の上昇や生産に必要な資材価格の上昇など、事業者
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川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 いろいろ長々と説明されましたけれども、結局、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。過料と罰金の違いについても説明されていない、しなかったということが今御答弁の中にあったわけですけれども、なぜ説明しなかったんですかね、そういう厳密なことを。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 まず、量刑につきましては、先ほど申しましたように、類似の法令を参考に検討するということが適当であるという議論が行われたところでございます。  その上、繰り返しになりますけれども、類似の制度として国民生活安定緊急措置法や石油需給適正化法、感染症法においても規定をされておりまして、いずれの法律におきましても、計画届出違反についての罰則は一律二十万円以下の罰金ということを規定をしておりますので、この類似の例に従うということが適当であるというふうに考えています。本法案につきましても、過去の類似の例と同水準の罰則を設けるのが適切であるというふうに考えています。
川内博史 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○川内委員 調査室から先ほど御説明いただいたように、本法案は、報告徴収、立入検査の忌避と届出指示義務違反が他の法令と逆になっているという御説明があったわけですが、横並びで横並びでというふうにおっしゃるわけですけれども、食料の緊急事態において特定作物の増産とかをお願いをする、指示する、要請する、対象の農家の皆さんに、従わないと罰金だぞ、犯罪になるぞと言うのは、私はこれはちょっと重過ぎるのではないかというふうに思います。  過料だと担保措置にそもそもならない、過料だと担保措置にならないんだという理由がよく分からないんですけれども、それを御説明いただけますか。
杉中淳 衆議院 2024-05-15 農林水産委員会
○杉中政府参考人 一般的には過料についても一定の担保措置となり得るものだというふうに認識しております。  この上で、食料供給困難事態対策の量刑につきましては、繰り返しになりますけれども、類似の法制度を参考に定めるということが適切であるというふうに考えておりまして、いずれの法律も計画届出違反に対しての罰則は二十万円以下の罰金と規定をしておりますので、本法案についても、計画届出義務違反につきましては同水準の罰則を設けるのが適切であると判断したところでございます。