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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、衆議院で修正をしていただきました条項の中に、明示的にはこの旅券法という言葉は出てきませんけれども、社会保障制度、税、そういう様々な支援措置ですね、あるいは関係法令に影響がある問題については、施行までの間にしっかりと関係省庁が連携して対応を取ることということが明記されておりますので、その修正法案の条項に従って外務省とも協議をし、十分検討したいと思います。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 外務省、変えないと言っているので、それは無理です。じゃ、逆に言うと、外務省と整えて修学旅行におけるパスポートはオーケーだというまでこの法案採決しちゃ駄目ですよ、それは。そういう話になりますよ、外務省は変えないと言っているんだから。それを事前に調整していない法務省の責任ですからね。  次に行きます。  高葛藤で裁判所が共同親権を決定した場合、子供の氏の選択どうなりますか。今は、単独親権、監護権があって同居親が決まりますので、そのときに即日、氏は変更可能になります。ですから、同居親と子供の姓は一緒の形でいきますが、高葛藤の状況で裁判所が共同親権決定した場合、子供の氏の変更はどうなりますか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、子の氏の変更について父母の意見が対立したとき、これ両方とも、父母の双方が親権者であり、結果、父母の双方が法定代理人であるという状況の下でのことでございますが、父母の意見が対立したときは、当該事項に関する親権行使者の指定の裁判を離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができ、そのような申立てがあった場合には、離婚判決において親権行使者が定められることになります。  その際には、裁判所において個別具体的な事情を踏まえて判断されますが、一般論として申し上げれば、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等が考慮され、加えて、必要に応じ家庭裁判所調査官を利用して子の年齢及び発達の程度に応じて子の意見、意向等が把握され、考慮されるものと考えられます。  そうすると、審理が長引くのではないかという御指摘があろうかと思いますが、これは、離婚訴訟の資料とこの特定親権
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福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 今回、附帯処分の中に親権行使者を追加をして、人事訴訟法を変えられました。ですから今、今の法務大臣の答弁のとおりだと思いますが、例えば共同親権者が両方で、戸籍筆頭者は、当然日本の場合九割が男性の氏名、男性の氏ですので、例えば両方共同親権があって、男側が戸籍筆頭者、そして女性側が戸籍筆頭者ではないと。そのときに、女性側は当然、同居親として氏を変えてくれと言う、いやいや、共同親権なんだから、うちの戸籍からは抜かないよと男性が言う、お互いぶつかる。この場合に、親権行使者は裁判所が決定するんですけど、どうやって決定するんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  裁判所の考慮要素ということでお尋ねかというふうに思われますが、一般論として申し上げますと、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性というのが問題になってまいりますし、若しくは、必要に応じてお子さんの年齢、発達の程度に応じましてお子さんの意見や意向等も把握されて、考慮されるものと考えられます。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 つまり、親権行使者の決定から裁判争われることがあるということですよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の氏に関しまして親権者同士の意見が一致しないということであれば、親権行使者の指定の審判の申立てをしていただくか、若しくは離婚訴訟において、先ほど大臣が御答弁なされたとおり、附帯処分として親権行使者の申立てをしていただくということになろうかとは思います。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 でしょう、親権行使者の申立てするんでしょう。  例えば、意に反した人が親権行使者になったとします。そうしたら、その親権行使者は、当然男性だった場合には戸籍から抜かないと、女性はそれが納得できないとなれば、その判断に対して審判もう一回しなきゃいけないんですよね。審判求めなきゃいけないですよね。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 家庭裁判所、一審ということで審判がなされたという前提であれば、その審判に対して抗告をするというような手段で争うことができると考えます。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 つまり、この場合は、父、母の氏の選択が別の場合には延々と争いが続くんですよ。今はそんなことないんですよ。これ、どこが子の利益なんですか。これ、何で子供を真ん中に置いて両方が氏名を選択し合うのを子供に見せるんですか。  それ、今、子供の意見聞くと言いましたね。子供の意見聞いたら、それそのまま通るんですか。これ、どうするんですか、氏。だって、学校生活やらなきゃ、入らなきゃいけない、戻らなきゃいけない。これ、延々と審判が続くんじゃないんですか。