第213回国会の発言まとめ
第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。
- 会期
- 第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
- 発言件数
- 103693件
- 登壇議員
- 1629人
- 会議体
- 64種
主な論点キーワード:
金融 (106)
政策 (85)
金利 (78)
市場 (76)
日銀 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
御指摘は、法案の十二条四項ただし書でございます。この規定は、例えば特別な情報収集任務に当たる一部の省庁の職員につきまして、その適性評価を他の省庁に委ねることが情報収集任務自体を困難にするなど、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるような場合、こういった場合に一元調査の例外としているものでございます。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 これ聞いても分からないんですよね。
特別な情報収集任務がある職員というのは、例えばどういう方なんですか。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) いわゆる、御指摘ございましたけれども、インテル系の省庁というもの、こういった省庁におきましては、その省庁の職員がそういった調査に従事しているということもございますので、そういった省庁の職員についての情報を他の省庁にお示しするということ、そういったことについて、業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合があり得るということでございます。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 例えば、そうしたら、もう一つ懸念があるのは、例えばある省庁が、警察庁なりいわゆる調査能力を持つ省庁と情報を共有している、で、その情報について情報指定した上で民間に提供すると。こうなったときに、例えばその情報についての調査を警察が行う、調査機関が行うということもあり得るのかどうか、この点いかがでしょうか。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
御指摘のようなケースにおきましては、まず、行政機関が事業者に対して重要経済安保情報を提供するかによって適性評価の実施主体が異なってまいります。すなわち、適合事業者と守秘義務契約を締結して重要経済安保情報を提供する行政機関が適性評価を行うということになります。
重要経済安保情報を事業者に提供できるのは、重要経済基盤の脆弱性の解消など我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために当該事業者に重要経済安保情報を利用させる必要があると認める場合でございまして、通常は情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的ではないかと考えられますが、当該省庁から提供を受けた警察庁、今御指摘のような警察庁において必要と認めて事業者に提供する場合が一概に否定されるものではございません。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 いや、心配しているのは、それぞれの省庁が例えば警察庁に情報共有をしてもらって、その調査主体として、警察庁が主に調査を行うというような事態が生じるのではないかという懸念なんです。そのことが、今おっしゃったように、基本的には情報指定した省庁が調査主体になるんだというようなことって明確にお答えをいただくなら、警察庁が主体的に調査を行う案件というのは極めて少なくなるのではないかというような想定はできるんですけれども、そこの不安についてもう一度御答弁いただければと思います。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、基本的には情報指定をした元の省庁から提供するのが一般的であるというふうに考えております。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 基本的にはとか一般的にと言われると何か不安が残るんですよね。まあまあそこはいいです。
それからもう一点、これも委員会の中で御質問があったんですけれども、井上委員だったと思います。
捜査機関に適性評価対象者についての照会を行うと。で、その照会を行うことで捜査機関が対象者であることを共有をしてしまうと。そうなると、捜査機関が、この適性評価とは別に独自の判断でその方を調査をするということもあり得るのではないかというようなことでの懸念が表明をされたところでございますけれども、この指摘について、改めて、そのようなケースもあり得るという判断でいいのかどうか、お答えいただきたいと思います。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答え申し上げます。
捜査機関がいかなる情報を端緒に情報収集を開始するかという点につきましては、所管外であるためお答えは差し控えさせていただきますが、捜査の端緒は様々であるにせよ、常識的に考えまして、適性評価の対象者であることを知ってもそれが新たな犯罪等の疑念を抱かせる端緒になるとは考え難く、また、適性評価における公務所照会があったという一事のみをもって捜査機関が何らかの疑いを持つことも考え難いというふうに考えております。
いずれにせよ、少なくとも本法案の適性評価における公務所照会は照会先が保有する情報の提供を求めるにとどまるものでございまして、照会先の公務所に適性評価のための新たな調査を求めるものでもなく、また、そのための権限を付与するものでもございません。
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| 鬼木誠 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-09 | 内閣委員会 |
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○鬼木誠君 おっしゃっていることは分かるんですけれども、ただ、やっぱり捜査機関は、この前も同じようなやり取りありましたけれども、捜査機関は、その方がクリアランスホルダーになり得るかもしれないという情報を得る。で、クリアランスホルダーになるかもしれないということは、機微な情報を取り扱うことになる。その機微な情報を取り扱う方に対して外から様々な影響であるとか働きかけがあるやもしれないというようなことも含めると、やっぱりその方について、何らかの情報を定期的に、あるいは一定の量の情報を持っておきたいというのが捜査機関ではないかなというふうに推測をするんです。だからこそ、先ほど言ったように、不安が払拭できない、あるいは懸念が残るというふうに御指摘をさせていただいているところでございまして、調査内容の拡大や調査権の濫用というようなことにつながりかねないということについて、やっぱり大きな不安を持って受け
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