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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 むやみにというふうにおっしゃいましたけれども、これは重要経済基盤毀損活動とは関係ないと思いますけれども、ある元事務次官が時の政権に目を付けられて、その次官が新宿のあるお店に入り浸っていた、何回も行っていたということを、これは間違いなく公安警察か何かを使ってこの行動を確認していたわけですよ、政府は。だから、やろうと思えばそういうことが実際できちゃうわけですよね。  弁護士会なんかがやっぱり心配というか懸念を持っているのが、こうしたことでそのプライバシーが暴かれるその端緒になるんじゃないかということを懸念しているわけなので、そこのところをもう少し明確な答弁を私はしていただきたかったなというふうに思っているんですね。  それからもう一つ、内閣府の調査機関ですけれども、ちょっと質問飛ばしますが、大量に個人の機微情報を扱う初めての機関となるわけです。当初は二十人規模というふうに言わ
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高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 適性評価につきましては、個人のプライバシーに関わるものでございますので、調査項目を七項目に限定をいたしております。  このほか、調査項目や調査の実施方法などをあらかじめ告知して御本人の同意をいただくこととして、収集した個人情報は雇用主には渡さず、また適性評価の結果や個人情報の目的外利用を禁止するなどの配慮を行っております。  また、本法案二十一条一項、修正後は二十二条一項になりますが、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないという規定も置いております。  こうした規定の趣旨を踏まえまして、適性評価を行う、その適性評価の調査をまず行う内閣府、そして適性評価を行う行政機関などにおきまして、例えば調査する側がこの権限を濫用したり、それぞれの方の自由や人権を萎縮させるようなことがないように、最大
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 最大限の注意を払って進めるという説明だったんですが、最後は、ずっとこの間もそうなんですけれども、最終的には総合判断という言葉で丸められちゃっているわけですよね。この中に、例えば飲酒についての節度に関する事項ってありますけれども、私も結構酒飲みの方なんですが、これも、何をもってその基準で、これはその漏らすおそれがあるかないか、それも総合判断ですと、最後に、先ほどの説明もそうだったんですが、それがその総合判断という言葉で丸められてしまうというのは、やはりこの辺のところも不信を招く大きな理由じゃないかというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか、大臣。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法案におけます適性評価というのは、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて評価するために、十二条二項各号に掲げる事項について調査することといたしております。これらの調査結果を基に、行政機関の長が、自発的に漏えいするおそれの有無、働きかけを受けた場合に影響を排除できず漏えいするおそれの有無、意図せず漏えいするおそれの有無といった視点から、全ての調査項目の調査結果を総合的に考慮して、情報を漏らすおそれがないと言えるかどうかを評価することになります。  この総合的考慮について、一律の基準のようなものをお示しすることが難しいということは御理解を賜りたいのですが、その上で申し上げますと、例えば、私も酒飲みでございますが、飲酒の節度、また薬物の影響、経済的な状況といった複数の項目があって、その中で個別の調査項目に関して懸念される行動などは、それ単独の経緯や程度から
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 渡航歴もこれ判断材料になるわけですね。これも私事ですけれども、仕事柄、例えば北朝鮮にも行っていますし、パレスチナにも行っておりますし、やっぱりちょっと結構危ないところも何回も行っているわけですよね。じゃ、そういうところに行っちゃいかぬのかと、こういうことにもなりかねない。これは本当に自由や人権への萎縮効果がないと私は言い切れないというふうに思うんですね。  それから、本法案に基づく処罰対象について、適合事業者としての契約を締結した場合に限られ、それ以外は処罰の対象にはならない、こういうふうな答弁がされているんですが、しかし、二十四条には、共謀、教唆、扇動が処罰の対象となる、こういうふうに法に明記されているんですよね。そうしますと、適合事業者以外の従業員、それから、かつての私がそうでしたけれども、マスコミ関係者、これも処罰の対象になるんじゃないですか、どうですか。
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今お尋ねのその共謀、教唆、扇動の対象につきましては、まず、その漏えい行為の正犯になりますのは、なり得ますのは、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する行政機関の職員又は適合事業者の従業者、あるいは公益上の必要等により重要経済安保情報の提供を受けた国会、捜査機関等の担当者などに限られます。  一方、これらの者と共謀し、あるいはこれらの者に対して教唆、扇動を行う者については、主体が限定されるものではございません。  なお、不正取得の方でございますけれども、不正取得の共謀、教唆、扇動については、そもそも正犯の方、正犯の方にあっても主体を限定していないところでございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 やっぱり処罰の対象になり得るわけですよね、共謀共同正犯の場合、例えばですね。  それから、二十一条、これは特定秘密にも全く同じ文言がありますけれども、基本的人権の不当な侵害はあってはならない、それから、国民の知る権利の保障に関する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないというくだりがあるんですが、じゃ、不当な侵害って何ですか。侵害というのは、何がしかのやっぱり不当性というのはあるわけですよね。じゃ、配慮が、じゃ、何をもって十分に配慮するのか。  これ、この配慮条項というのは近年いろんな法律にもありますけれども、この条文、二十一条というのは、特定秘密のときもそうでしたけれども、これ実は何の歯止めにもなっていないんじゃないですか、どうですか。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 不当に侵害や十分に配慮、様々法律や、また地方でも条例などで使われているかと存じますが、これは一般的な言葉の意味と変わることはございません。  本規定は、本法案を解釈適用するに当たって全ての者が従わなくてはならない準則として規定しております。これに従わないで行われる本法律の解釈適用は違法でございます。  杉尾委員もジャーナリストでいらっしゃいましたので先ほどから報道の自由についての問題意識での御質問だったかと思うんですが、本法案の漏えい罪の主体は、二十一条一項の行政機関や適合事業者において重要な経済安保情報の取扱いの業務に従事する者と同条二項の公益上の必要性から提供を受けた国会、捜査機関等の関係者など、九条などの規定によって重要経済安保情報の提供を受けた者の二通りに限定されておりますので、これに該当しない一般市民の方々やジャーナリストの方が仮にどこかで入手した重
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○杉尾秀哉君 時間が来ましたけれども、皆さんもよく御存じの外務省の密約事件というのがありまして、あれは新聞記者の方ですけれども、外務省の職員と、これはやっぱり正当な私は取材行為だったと思うんですよね。ただ、その情を通じてというその一言をもってしてこれは正当な取材行為ではないということで有罪になったわけなんですけれども、公共の利害に関わる情報を公表した市民やジャーナリストが、この重要経済安保保護法もそうですけれども、刑事責任問われないという保障はどこにもないんですよね。  そうしたことも含めて、今回の法律、我々は衆議院段階で賛成はしましたけれども、やっぱりすごく問題が多い法律だし、これはやっぱり不断の、先ほどから細則の話もありました、運用のルールの話もありましたけれども、これは不断の監視がやっぱり必要なんじゃないかということを申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございまし
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鬼木誠
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○鬼木誠君 立憲民主・社民の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願いします。  今ほど杉尾委員からも、この間の審議においていまだなお不明確、不明瞭な事件、あっ、時点、あるいは、どういうんでしょうね、疑念や懸念が払拭できていない点についての再確認をする質問ございました。私からも幾つか質問をさせていただきながら再確認をさせていただきたいというふうに思いますが、まず適性評価についてでございます。  今ほど、十二条二項一号に関連をして、調査内容が拡大をされるんではないかという懸念、あるいは調査権の濫用につながるんではないかという懸念について杉尾委員から指摘があったところでございます。この間の審議においての答弁を聞いても、やっぱりこの疑念というのは払拭できないんですね。何が調べられるのか、どこまで拡大するのかということについて、もちろん明確にお知らせをすることはできないかもしれませんけれども、本
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